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記念すべきねんどろいどナンバー100は、世界的人気キャラクターの「ミッキーマウス」でした!

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発売時期等は現在未定です。
Nvidiaがグラフィックチップを提供すると以前から噂になり、先日岩田聡社長からも言及のあったニンテンドーDSの後継機(DS2)ですが、海外のアナリストは今後八ヶ月以内に発表されると予想しています。

EEDARのアナリストJesse Divinch氏が発表したリサーチ結果によれば、任天堂は、ライバル新型機の登場、技術の老化、サードパーティーの撤退、そして違法コピーといった理由から、今後15ヶ月以内にニンテンドーDSの後継機を発売。これから8ヶ月以内に発表される可能性が高いとしています。

ということでいろいろ予想イメージ画像を集めてみた

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画像をぷるぷるにするソフト+α POP-CAKE! 本日1/10リリース


先日報告した「【画像ぷるぷる】違った視点でソフト作ってみた」で大変話題になった
のんさん作成 POP-CAKE!が本日リリースされました!


「POP-CAKE!」は、画像の一部を揺らしたりポップしたりして、楽しみながら閲覧するエンターテイメントツールです。
POP-CAKE!本体ダウンロードはこちらから


読み込める画像形式は bmp のほか、「Susieプラグイン」を利用することにより、jpg/png/psd等を読み込むことができます。
※Susieプラグインは、別途用意する必要があります。
Susieのだうんろーどはこちらから

@ほんのり技術的なこと
vc++2005/opengl32/材料計算(制御点単位)
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ぷるぷるさせたいところをペイントツールで選択させるだけでぷるぷるできます
設定値でぷるぷるにもどろどろにも出来ちゃいます。(スゴイ!)
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もとの絵(2D)
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同じく選択した部分を立体化(3D化)させることまでできる
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おまけ
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操作方法
readmeに書き忘れたこととか。

・画像を開く

キャンバス、ドキュメントウィンドウ、POPCAKE.exeへ画像ファイルをドラッグ&ドロップ。
複数画像を開くには、Shift+ドロップ。またはドキュメントウィンドウにドロップ。

・視点を移動・回転・ズーム

移動 :マウス中ボタンドラッグ。
回転 :マウス右ボタンドラッグ。
ズーム:マウスホイール。

・画像を移動・回転・ズーム

移動 :Shiftキー+マウス中ボタンドラッグ。
回転 :Shiftキー+マウス右ボタンドラッグ。
ズーム:Shiftキー+マウスホイール。

・ポップ量(飛び出す量)を変更

Ctrlキー+マウスホイール。
※と思ってたら、Shift+マウスホイールでした。(・ω・`)
先日「画像をぷるぷるにするソフト」が登場し話題になっていたが、情報によれば、それに感化された人が、「画像をぷるぷるにするソフト」の+αの機能をもったソフトのデモ動画を公開し、こちらも大変な話題になっている
理由は、その+αの部分で、なんと、2D画像を3D処理によって奥行をつけることで、いっそう迫力あるぷるぷるが可能になっているもよう。実際見てみると、インパクトすごすぎる。プログラムの公開はもう少し先のようだ






先日公開された「画像をぷるぷるにするソフト」




Winny 逆転無罪


ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発、インターネットで公開し、ゲームソフトなどの違法コピーを手助けしたとして、著作権法違反(公衆送信権の侵害)のほう助罪に問われた元東京大大学院助手・金子勇被告(39)の控訴審判決が8日、大阪高裁であった。

 小倉正三裁判長は「被告は著作権侵害をする者が出る可能性を認識していた」としながら、「著作権侵害の目的に使うようネット上で勧めてウィニーを提供したという積極的な意図は認められず、ほう助罪は適用できない」と述べ、罰金150万円(求刑・懲役1年)とした1審・京都地裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。

 2006年12月の1審判決はほう助罪成立の判断基準について、「ウィニーの利用状況と、それに対する金子被告の認識、さらにウィニーを提供する際の主観的態様」の3点を示したうえ、「利用状況では、大半が違法ファイルをやりとりしており、金子被告もその現状を知りながら、開発・改良を重ねた」としてほう助罪の成立を認めた。

 しかし、小倉裁判長はウィニーを「有用であり、また著作権侵害にも用いられる価値中立のソフト」と位置づけ、「ウィニーの現実の利用状況を把握するのは困難で、どの程度の利用状況があればほう助犯が成立するのか判然としない」などと指摘。さらに、「著作権侵害行為に使われることを認識しているだけでは足りず、侵害行為をするようネット上で勧めてソフトを提供する場合に成立する」との新しい基準を示した。

 この基準に照らし、金子被告がウィニーを開発・公開した際に「違法なファイルをやり取りしないようお願いします」と記していたことなどを挙げ、「著作権侵害のみに使用させるようネット上で勧めて、ウィニーを提供したとは認められない」と判断した。




重大な著作権侵害を誘発したという「結果」だけでは、開発者の責任は問えない。これが控訴審が出した結論だった。

 「Winny(ウィニー)」の誕生からすでに7年もたち、他のファイル共有ソフトも複数開発された。各家庭にも通信インフラが整い、ファイル共有ソフトの利用者は間違いなく増えた。日本国際映画著作権協会は独自調査の結果から「違法なアップロードは減らず、すでに常態化してしまった」と嘆く。

 著作権侵害への法規制は徐々にだが進んでいる。来年1月の著作権法改正で、著作権侵害であると知りながら私的にダウンロードする行為が禁じられる。罰則はないが、安易にファイル共有ソフトを利用する者への警告となる。

 間接的に関与した開発者らの責任を明確にするための法整備の議論も、文化庁の審議会で平成17年から続けられている。しかし、間接的な著作権侵害が問題となった民事訴訟の判例が一貫しないことなどから、法制化が進まないのが実情だ。

 今回の2審判決は間接的な著作権侵害を刑事罰に問うための用件を明確に打ち出した。有罪とした根拠があいまいだった1審判決の課題を克服したといえる。検察側は上告を検討するだろうが、開発者の萎縮(いしゅく)を招かないために、上級審でも刑事罰を科すか否かの基準を明確に示すべきだ。

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