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さておき、証人尋問の続き。
相手弁護士方は、この被害で私が受けた計り知れない痛みや、
激変状態(被害記録53章、写真参照)を
全て「気のせいの出来事」にしたいので、
(しなければ負けてしまいますから)
なんとかして私を「言いがかりをつけてるおかしい子」に
仕立て上げなければなりません。
ましてや、歯医者N被告は、もともと日頃から、
(都合悪くなると?!)患者を
すぐ精神的なものに結び付けたがるタイプでしたので。
(歯医者Nが何かにつけて、患者をメンタルクリニックに
繋げるということを知ったのは
被害後、ネットを見てからでした。)
実際、医療ミス行為をされている最中も、
歯医者N自身、間違いを認め
「ここまで悪くしてしまうと直るまで
時間がかかる、直るまで咬合痛、歯痛、顎痛・・
あらゆる痛みしょうがないので、
しばらく耐えて下さい、申し訳ない」と
言っていたのに、散々いじくりまわして
元に戻せなくなった時、
「あらゆる痛みも、戻っていないと思うのも全て気のせいだ」
と言ってきて、気のせいの出来事で全て片付けようと
しました(被害記録、第29章)
N歯科医院のカウンターには、
(歯医者Nの友人がメンタルクリニックをやっているそうで)
いつもそこのチラシが置いてありました。
そのメンタルクリニックと連携して患者紹介をしているのです。
なんで歯医者とメンタルクリニック?と思うのですが、
例えば、「顎が時々疲れた感じになるんです」という患者がくれば、
マウスピースをつくり、歯や噛み合わせをいじくるうえに(全て保険適用外)
「顎関節症はくいしばりからなるんです、
くいしばりはストレスが原因なのでメンタルクリニックも
行ってみてはどうですか」と言ってそちらにも廻すのです。
私の場合は、治療する状態でもなかったですし、
定期検診で行っていただけなので
そのようなことは言われたことないのですが、
過去の7年の定期検診中に一度だけ、歯医者Nがそのメンタルクリニック
の話をしてきたことがありました。
定期検診5年目くらいのこと。
この日、半年ぶりに来院した私にいきなり
「あれ、ちょっと夏痩せしたんじゃない?? 」
私「そうですか??そんなことないですけど・・??」
(実際、痩せてもいないので)
歯医者N「ご飯いっぱい食べれる薬を出すメンタルクリニック
があるから、行ってみたら!」と言いました。
話はそれで終わりましたが、
その時の私は、痩せてもなければ、病んでることもないですし、
普通に元気いっぱいでしたので、少し痩せて見えたからって、
なんでメンタルクリニック??!と、とても疑問に感じました。
歯科医が定期検診できた患者を痩せて見えたからって簡単に
テキトウにメンタルクリニックへまわすなんて、
仮に少し夏痩せしたとしても、そんなことくらいで
ご飯を一杯食べるための薬を服用するなんて、変な話だなと思いました。
薬にしろ、他の紹介にしろ、何しろ「商売」が好きな医者
(歯医者)タイプなのかしら、と残念に感じた記憶がありました。
もちろんその後も今も、メンタルクリニックへ行く理由も
ないので行ってませんが。
半年ぶりに歯科検診に来た人の顔をみていきなり
「少し痩せたから、ご飯いっぱい食べれる薬飲んでみなよ、
さぁさぁメンタルクリニックへ!」みたいな、
そんな歯医者の突発的な発想がとても理解し難いです。
しかし、この時の定期検診のカルテに「少し痩せた、○○医院紹介」
と記載してありました。
(○○医院とは、その友人がやっているメンタルクリニックです)
間違った医療行為を「全て私の気のせいの出来事」にしたい
歯医者Nとっては、当然それを有利に使いたい!と思ったのでしょう、
弁護士はとっても嬉しそうに
「過去に、メンタルクリニックを紹介されていますよね?
ほら、ここに書いてあります」と、
最後の切り札のように尋問してきました。
歯医者Nにとっちゃぁ、
メンタルクリニック紹介→精神疾患扱いにもっていける!!
となれば→おかしな言いがかりをしている患者です!→だから
全て患者の気のせいの出来事なんです!→医療ミスなんてやってません、
と持っていきたいのですから。
「裁判官!!きっと痛みも激変状態も気のせいなんですよ!!」と
いう感じでした。
でも、そんなことは歯医者Nのことだから
当然、引っ張り出しておいしくもってくると思っていたので、
私はその時の会話(という会話でもないですが)
淡々と答えました。
「半年ぶりに定期検診に行ったら、被告がいきなり、
痩せたんじゃない?ご飯一杯食べれる薬を出すメンタルクリニック
友達がやってるから行ってみればと言ってきました。
話はそれだけで終わりましたが、
その後も今もメンタルクリニックへは行ったことはありません。」と。
それにしても、これだけ(主訴がない患者へ対し)削りまくり&
かぶせもの繰り返し、削られてからの私の激変症状(被害記録、第7章)が
カルテに記録されているのに、そして、あらゆる痛みも噛み合わせもその後
レジンで復元し直った(上記↑写真参照)という事実も明らかにしているのに、
裁判では私たち素人(原告側)が歯学を学びこれらを医学的に
裁判官にわかってもらうよう立証していかねば勝てないのです。
医療裁判は、ほとんどが患者の言いがかりのような問題で片付けられ
患者側が敗訴しています。どんなに明らかな医療ミスであっても。。
私(原告)の尋問は 思ったよりこんなものか程度で終わりました。
でも、裁判長ずっと寝てました・・。
次は歯医者Nの尋問です。
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