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被告歯医者は、
健全な歯を、削りまくっては、繰り返しかぶせる
という医療行為をする基準判断がただ単に
「ご飯が食べにくそうかな」という自分の客観的な感じ方
ひとつでやる、と法廷で言いました。
弁護士が最後にもう一度追及しました。
これだけの行為をしていながら、
事前検査、画像診断をしなかった理由は?
被告歯医者「必要としないからです。」
弁護士、「日本顎関節学会のガイドラインにも事前検査、
画像診断は必須とありますが、
なぜ必要としないのでしょうか?」
被告歯医者「・・・被爆を与えないですむということ。」
と答えました。
被爆を与えるからといって、必要とされているレントゲン検査をしない
というバカなことをいう医者がいるのか??
被爆するからといって、レントゲン検査せずに、
跡形もなくなるような、不可逆的行為を独断でやってしまう
歯医者がいる。
びっくり・・・
次に、弁護士は、この医療過誤の引き金となった、
17年4月4日の(最後のつもりで行った)定期検診時
の削合について追及。
被告歯医者は、自分が客観的にみて削ったらいいかなと思った
から削ってみた、とのこと。
この時、右下奥歯を削られ直後痛みが出、
数日後そこには穴があき、激痛になり神経収奪をされました。
カルテには、驚くことに右上削合と記載されており、
歯医者Nからは、「元に戻す」として、
上の奥歯を全てかぶせられました。
私は、右下削られてどんどんおかしくなっていったのに、
何故、元に戻すからとして上ばかりいじってるんだろうと思いました。
このカルテ記載ミスが発覚したのは、医療ミスが引き起こってから
半年後(全て上をかぶせられてしまった後)だったので
時は既に遅しでした。被害記録・第37章、38章。
裁判では、このカルテ記載ミスについても、
「記載ミスはない」と被告は主張しました。
まぁ、認めるわけないですよね・・。
医療過誤中、カルテ記載ミスが発覚したとき、
カルテに訂正印をしてもらえますか?と私はお願いしました、
しかし、被告歯医者は、
「カルテは書き変えたりできないのでこのままにさせて下さい、
でも、頭の中では記載ミスを把握してやっていきますから」と言い、
記載ミスの証拠を残すことを避けていました。
こちらは、被告歯医者から当時きた
「カルテ記載ミスを謝罪したメール」を
証拠として裁判所へ提出しましたが、
それを被告は、「人間だから間違いもある、という
一般的な意味で書いただけ」と主張。
裁判では、言った、言わないなどということは、
テープに残してない限り立証できにくいと
聞いていましたが、メールでの証拠も
あとから「違う意味で書いただけ」などと
言われては、どうにでも逃げられるものなのか。。
あとは、カルテの流れをみて裁判官がどう執ってくれるか、
しかありません。
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