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歯科の世界には、どこまで削っていいとか、
これ以上削ったらダメとかのラインはなく
歯医者各々の自己判断の自由だそうです。
だから、ごく小さい虫歯で歯医者行っても、
うまく最小限の削りで直してくれる歯医者もいれば、
全部削り取っておまけに高額な冠でもかぶせちゃう
歯医者だっているのです。
神経なんてとられたらもう、歯は殺されたのと同じ。
最悪ですね。。
よく取材させて戴いた第三者の歯医者には、
歯科法があいまいだから、そういう歯医者を作ってしまって
いるんだ、とおっしゃらる先生方も多数おられました。
また、ある大学教授は、もちろんよくないことだって
わかってる、わかってるけど、でもそれでやってけてる
歯医者もいるから(削ってかぶせて儲けちゃうこと?)
同業者をかばう訳じゃないけど・・・。
歯医者難民の時代だから、しょうがないよねって。。
怖い、、残念な世界。
結局は、患者のためではないし、医者によって患者じゃない
人まで患者にされてるかもしれない。
ほんと自分の身は自分で守らなきゃと思います。
定期検診で医者にかかって逆に悪くなっちゃうことが
起きてるのですから。
さておき、
半年おきの定期検診の度に
客観的な判断で(患者の主訴なく)奥歯を削り続けられていた私。
そんな定期検診が7年もたつと、当然削りすぎにより、
異常が発生しました。
健全だった歯には穴があき、歯のすり減り、
削られ過ぎて歯が低くなったため、噛み合わせの異常、
噛み合わせ不咬合による顎関節痛、
削りすぎにより神経収奪もされ
今まで経験したことのない顎痛、咀嚼痛、頭痛、、、
、健全だったすべてのものがとり返し付かぬ
状態になりました。
これらを元に戻すため、ということで
今度は、削りすぎた歯をかたっぱしから全部かぶせる
ということをされました。
被害記録に記載した通りですが。
しかし、これを裁判では、被告歯科医は【全て治療の一環】。
【予定通りであり、医療ミスがあったのではない】と主張。
定期検診できていた私を、実は重度の顎関節症だったと
言いだして、その為に削ったりかぶせたりを
何年もかけて繰り返さなければならない患者だったと主張
しました。(注:こんな治療をしなければならない病気も
こんな治療方法も存在しません)
なので、尋問の最後で弁護士は、
「いつごろそのように診断したのか?」と尋問。
歯医者「初期です」
弁護士「患者の主訴がないのに何年もかけてここまで削ったり
かぶせたりする大がかりな行為、どういう診断名ですか?」
歯医者は、このような治療をしなければならない
重度顎関節症タイプというのが診断名です、と答えた。
その証拠は??
カルテにその診断をするための検査もなければ
診断名も書かれてなく、
いきなりこういった行為に入ってるんですが、
と弁護士は追及。
歯医者は、検査は必要ないと思ったからしなかった、
診断名は、書かないという自分の習慣です
と答えた。まさにあとからとってつけたような言い訳に
しか聞こえませんが。
カルテに診断名、病名を書かないのは、習慣。
そんな言い分け通るのか??
でもまかり通ってしまうのです。
診断名をカルテに記載しないのも歯科法では
許されちゃうようです。
それにしても、カルテを見れば、私の主訴なく、
単なる定期検診できていたことが明確にわかるし、
検査も診断名も書かれてなく
そんな中で削合が続けられてた、裁判官は、これを
おかしいと思ってくれるのか?
そして、削合されまくって事態が急変し、今度は
かぶせもの繰り返しが始まってる、健全な歯が
どんどんおかしくなっている、この流れも
不自然だと思ってくれるのか?
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