歯医者での地獄体験記・・医療裁判記録

信じられぬテキトウ医療行為!こんな歯医者にご用心。有名歯科医と闘った記録

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被害後の記録78

証人尋問も終わり、最後の双方書面提出も全て終えました。
最後の書面では、被告歯科医は、自分は医者だから
自分の勝手な独断判断で(健全な歯でも)歯を削ることはある、できる。
などと医者の権利のようなことを相変わらず言っていました。
ここに、患者の意志もインフォームドコンセントもあったもんじゃありません。
ほんとに私の場合モルモットです。
これで悪くされお金も治療費としてとられてますから。
あの歯医者さんで、私と同じことされている人どれだけいるのだろう・・。

ま、さておき
私たち原告側は、意見書をかきますといって下さった歯医者さんの
意見書を(記録74)最後に出しました。
たくさんの歯医者さんが、こんなことあの歯医者が!!やってるなんてね、ひどいね。
と言って遺憾に思い様々な協力をしてくださいましたが、意見書となると
相手(被告)が有名な歯医者なので(しかも顎関節学会の元理事、だが今現在は
とっくに名前はない)歯医者の世界はまだ、しがらみのある古い世界だから
ちょっとな・・。という先生もいました。

それに、医療裁判では、意見書を書いてもらっても、被告歯科医より上の立場の
歯医者からの意見書でないと裁判では効力がないのです。
要するに、被告歯医者より地位や学歴、肩書、知名度が上でないと
裁判官は、聞く耳をもたないといった感じです。
被告歯医者は、マスコミにも一時派手に出て、女性雑誌にも
載ったこともあり、テレビにも出て知名度もあり、大学の講師をしていたり、
パフォーマンスが多いので、それ以上の歯医者となると
無理でした。が、派手にやってなくてもちゃんとした歯医者さんもいる。
そういった歯医者さんの強い正義感で書いて戴いたのを提出しました。
因みに、被告歯医者は、この意見書に対し、「こんな歯医者、自分は知らない
肩書がないだの、自分の方が上だ」だの・・相変わらずそんなことばかり
最後まで言ってました。呆れる。
その他、後医となっているI先生を始め、沢山の歯医者さんがついて下さり
沢山のお知恵、知識を頂き感謝しています。


そんなこんなで、2か月後に、判決がでる予定でしたが、
もう少し2か月かかると裁判所から連絡があり判決は年明けに変わり、
本当に日本の裁判の長さも感じました。
たまたま行ってしまった・・歯医者の定期検診でこのような被害にあってから、
被害後の治療期間も含めると、提訴し闘い、計4年の月日が経ってました。
4年と言っても、最初の1年半は提訴できる状態どころではなく、N歯科医にやられたことによる
ぐちゃぐちゃになった噛みあわせを元に戻す再生治療と
ひどい噛みあわせにされたことによる後遺症に襲われ、
提訴どころではありませんでした。のち、提訴してからは2年半の闘いです。


そして、、、やっと判決の日、
判決は「棄却」でした。
愕然としましたが、弁護士さんも私も、ここからが闘いだよ、
ここで終りにしたら、あの歯医者は、同じことを平気でやり続ける
反省もないだろう、そして、被害者も増える。
私はあの歯科医院の被害者代表でもある(つもりでいる)
ここで食い止めなければならない、
との思いでもちろん直ちに控訴しました。

この世に神がいるのか、いないのかはわかりませんが、
信じてる者にいるのであれば、神の力でしょうか・・・
控訴してからは、状況ががらりと変わり、I先生の知り合いでたまたま
患者さんとしてきている弁護士さんが、この事案を知り、
この事案が勝てないわけない!この歯医者とんでもない、絶対に許せない!
と奮起し、控訴は私にやらせて欲しい!と言って下さり、
思ってもいない出会い、素晴らしい剛腕弁護士さんが加わり、
控訴審に向け強い勢いで闘いが始まり、
これがのちに劇的に変わることにもなりました。

まずは、控訴して、受理されるかが通り道、難関でした。
高裁に控訴するのですが、控訴しても受理されるのは、2〜3割の確率というのが
厳しい現実で、この確率に入らなければ終わりなのです。
受理されなければ、闘いたくても闘えません。
逆にいえば、受理されれば、がらりと道が開けます。

今までの弁護士さんと加わった弁護士さん、後医の歯医者さん集まってくださった
歯医者チーム、医療ジャーナリストの方、などたくさんの方々が
控訴理由書にとりかかってくれました。
そこには、私の存在などはもう必要なく、今までの一審のすべての証拠、
流れ、で動きは進み、あとはもう、この方々の専門家がやってくれました。
問題や事件が大きく動き出す時って、こうして被害事案が自分から独り立ちして
公になっていき、事が動いていくものなんだなと感じました。

しばらくお休みしていますが、また記録を綴ってまいります。
歯医者のこと、医療ミスのこと、
私が受けた被害、被害後の記録・・
歯を傷つけるだけの意味のない行為をしている歯医者、
治療と名し治療とはいえない行為をする歯医者の話、
治療とは逆に悪いことをされているなんて
知ることができないクライアント(患者)
このようなことが一部の歯医者では、日常茶飯事で行われている
と私が感じた歯科の世界のこと。

泣き寝入りするしかない(患者)医療被害者のこと。
やっている行為が悪いことだとわかっていながらも、
儲けの為に意味のない行為をやり続ける歯医者の話・・・
私が感じたこと、自分の人生上に起きたこと
惨状を記録していきます。
同じような被害者が増えないことを祈り。。

意見書は、この被害遭ってから
後医としてお世話になった歯医者さんの
繋がりなどで知り合った歯医者さんが書いてくださいました。
この医療裁判では、
第三者歯科医の先生のご教授でできあがった陳述書2
(被害後の記録58〜)を提出していて、
これも第三者歯科医の意見書みたいなものですが、
争点とも言えるべき最も大事な内容なので提出しました。

この意見書を書いて下さった歯医者さんは、
横須賀市に医院を構えていらっしゃる
古き良き・・を感じる60代の女医さん。
私のこの被害を知って、
こんなことが許されてはならないから、との正義感から
快く意見書を書いて下さいました。
横須賀のとある中心の駅から歩いて3分ほど、
ビルの2階にある小さい医院でした。

初めて伺った時には、気づかないで
通り過ぎてしまったほど、
派手にやってはいらっしゃらなくて
看板も小さく、素朴な感じの歯医者さんでした。
私がされた経緯を知り、驚いて、カルテを見ては呆れて、
こんなことをする歯医者がいるんですか・・・。と
言葉を失っていました。
この歯医者さんの治療に対する考えを聞くたび
こういうところにいたんだな、まともな歯医者って、
と思いました。
本当に「患者さんの為になる医療」を真面目に
やっている歯医者さん・・・たとえ儲けにならなくても
良くないことはやらない、患者にとって意味ないことはやらない、
ということを真面目にやっている歯医者さん。。
普段なら気づかないくらいのところ、にいたんだな、
と感じました。
そして、この意見書が出来上がりました。


4 平成17年4月7日以降について
 平成17年4月4日に削合され、
痛みの症状が出ているにもかかわらず、
被告は4月7日、4月11日と続いて、
更に奥歯の削合を続けています。
奥歯を削りすぎたことにより、
4月4日まで何の不具合もなかった噛み合わせが崩れ、
強くあたりすぎる箇所ができたり、
一方では弱くあたる箇所ができてしまい、
アンバランスな偏った噛み合わせになったことにより、
咬合痛、歯痛、顎の痛みが出て、
さらに削合を続けた結果、重篤な症状が発生したと
考えられます(乙A第1号証の13、14)。
削る前までは何ともなかったのに(乙A第1号証の12)、
削ったことにより重篤な症状が出ているのですから、
この場合は、型どりをして歯の模型を作り
患者の咬合状態を把握し、レントゲンを撮り
歯根部分を検査し、痛みの原因を確認することが
重要です。まして、4月7日の時点で咬合痛や
顎関節痛、頭痛など痛みと症状が出ているのですから、
不可逆的行為を続けるのではなく、
尚更これらの検査(模型、レントゲン、口腔写真撮影など)
が重要となってくるのです。

5 平成17年4月以降の補綴について
 補綴する際には、事前に型どり(模型)、
レントゲン撮影、写真撮影などを行うのが常識です。
歯型模型では患者の咬合状態と歯の形態が細かく把握
できます。ここで重要なのは、「事前」型どり、という事です。
削った後の型どりでは、それまでの患者の咬合や歯の形態が
失われているので意味がありません。
レントゲンでは、目では見えない部分、
歯根や神経、歯茎の中の状態が確認できます。
口腔写真では歯の形態や歯冠状態を確認できます。
また、視診した状態を撮影記録することにより
変化が把握できるので、先々の治療においても重要と
なってきます。
歯冠補綴というのは、もともとの歯を削って冠をかぶせる
という大がかりな行為です。
出来上がりの歯冠形態によって、わずかでもずれや異常が
あれば噛み合わせに影響が出ますので、
このような細かい事前検査を必要とするのです。

しかし、カルテを見ると平成17年4月から10月までの
補綴の際、これらの事前検査が行われていません。
被告は、平成17年4月4日以降、事前検査もなく、
安易に不可逆的侵襲性の高い削合と補綴を繰り返している
ことになりますが、補綴をするにあたり事前検査を行わない
のは通常では考えられません。
また、補綴の際には、何本もまとめて行うのではなく、
その都度、模型や噛み合わせ記録をとり、
1本ずつ補綴をするのが望ましいとされます。
何故なら、奥歯は微妙な変化でも噛み合わせに影響が出ます
ので、1箇所補綴するごとに、模型や噛み合わせ記録をとり、
事前検査をするのがよいと考えられます。

6 原告が受けた医療行為と生じた痛みとの因果関係
 下顎(下アゴ)を前に突き出してみてください。
違和感があってもそれほど苦しくはなく、話もできますし、
食べようと思えば咀嚼もできます。
逆に、下顎を奥(後ろ)に引いてみてください。
数分どころか数秒で苦しくなり、
会話どころではありませんし、
もちろん咀嚼などは無理です。呼吸も苦しくなります。
このように噛み合わせの位置がおかしくなると顎関節に響きます。
歯の土台である下顎は頭を支え、
なおかつ首から下の筋肉を支える重要な働きをしています。
下顎は奥歯上下の安定した噛み合わせによって支えられています。
噛み合わせ位置がおかしくなると、
当然、歯の土台である顎関節に影響が発生するのです。
奥歯と下顎は一体であり、歯は上辺の役目で下顎は土台です。
容易に奥歯を削ってしまうと噛み合わせがずれ、
当然その土台である下顎にも影響が出るのです。

 本件の場合、奥歯を削ってしまったことで
噛み合わせがずれて、頬や顎回りの筋肉が収縮し
バランスを壊し、痛みが出たのです。
この状態であたっている歯をさらに削ってしまうと、
本来の噛み合わせではない状態で調整していることになり、
悪循環に繋がります。
重要な役目をする奥歯臼歯を削ったことにより、
上下の奥歯が噛み合わなくなり、下顎が安定を失い、
後ろへずれて、顎の痛みに繋がり、偏った咬合により、
咬合痛、歯痛などのあらゆる症状が出たと考えられます。

以上


証人尋問が終わると、すぐ判決かと思いましたが、
もう一回、2か月後に書面提出期日があり
その後(更に2か月後)に判決となりました。
判決まで5か月くらいあったので、
その間、第三者の歯科医の先生に意見書を
書いて戴き提出しました。
当たり前のような内容ですが、
素人(患者)が言うより、第三者の医者が言わないと
貴重価値が出てこないそうです。裁判では。





                 意見書

                       平成   年   月   日

●●地方裁判所第5民事部合議係 御中


1 噛み合わせの変化と全身症状について
 まず、歯の削合やそれによる噛み合わせの変化によって
生じうる全身の症状について簡単に申し上げます。
歯はミクロ単位でも削ると変化が起きます。
歯を削合した変化で全身に及ぼす影響は、
個人差があるとはいえ、問題になると歯医者は知っておくべきです。
歯(口腔内)の疾患、虫歯、歯周病は、
全身において重要視されることなく現在に至っていますが、
私は、多くの患者さんの治療結果から、
歯が全身に深くかかわると教えられ、
約20年にわたり、歯の重要さを嫌というほど経験してきました。
歯はミクロ単位の変化で全身状態が悪くなったり、
痛みが出たりします。

人の噛み合わせで特に軸となるのは、
左右奥歯(特に第二大臼歯−左右7番)と前歯、
この3点にあると考えられます。
カメラの三脚を思い出してください。
どの脚でも少しでも高かったり低くされたりすれば、
脚とカメラは不安定になり、どちらも成り立ちません。
噛み合わせの軸となる3点を安易に削ることが身体に変化、
影響を及ぼすことは当然ということになります。

また、マウスピース(スプリント)は一時、
顎関節症に有効とされた時期もありましたが、
現在は疑問視する考えも出てきています。
なぜかというと、患者さんが使用しようとしても、
受け入れにくく、結局使用しなかったにもかかわらず
自然に改善されるケースもあり、反対に我慢して使用し続け
症状がより悪化するケースなど、予期せぬ全身の問題
(頭痛、肩こり、めまい、食欲不振など)が出ること
もあるからです。

2 今回の症例について
本件の症例において、一番の疑問は、奥歯を何度も削合
していることです。歯科において歯を削るという行為は、
患者の主訴や事前検査に基づき、明らかに噛み合わせが高い
という診断に至ったときのみ、事前検査をし、
かつ慎重に行う治療行為です。
本件の場合、平成17年4月4日と4月7日以降、
削りすぎたことにより痛み、重篤な症状が出たものと思われます。

健全な歯はもちろん、歯冠でも、削りすぎれば痛みが出ます。
なぜなら、冠はミクロ単位でできている極薄なものなので、
削りすぎれば当然、中の天然歯に触れてしまう可能性があります。
歯髄に近づけば近づくほど痛みが生じる確率は高くなるのです。
原告の場合、4月18日のカルテに、
「右下7番の咬合面がすり減っている」
との主訴が記載されています(乙A第1号証の14の1)
また、歯冠部分が患者の噛み合わせにとって重要としている
咬合箇所であれば、削ったことで噛み合わせに大きい変化が
生じるため、咬合痛、歯痛などの痛みが出ます。

3 定期検診の削合について
 原告の状態を思案すると、まず痛みを訴えていないので
治療を要する状態ではありません。
また、患者には削合という不可逆的侵襲性の高い医療行為を
しなければならない主訴は見受けられません。
「左側で噛むと疲れる」という程度で不可逆的侵襲性の高い
行為である削合をするのは避けるべき。
「噛むと疲れる」というのは生活習慣の一種のようなものの
場合もあるので、だからといってすぐさま右側を削ってみよう、
という安易な考えがあってはならないのです。
何故なら、人の噛み合わせというものは、
噛み癖や利き噛みがあり、
しっかりと強くあたっていて丁度よい、という人もいれば、
弱く噛み合っていて丁度よい、と感じる人もいます。
奥歯には人それぞれの噛み合わせがあり、
微妙なバランスでなりたっています。
しかも、前述した通り、その歯冠部分が患者の噛み合わせ
にとって重要としている咬合箇所であれば、
わずかな削合であっても削ったことで大きな変化を
生じさせてしまうことがあるので、
咬合痛や歯痛などの痛みが出る可能性があります。
歯科医の勝手な判断で、事前検査もせずに、
安易に奥歯を削るのは危険な行為なのです。

 あえて何らかの処置をするのであれば、
当院の場合では、まず歯型とレントゲンをとります。
レントゲンで歯の内部に異常がなければ、
歯型模型で咬合状態を確認します。
問題があればどこの歯にどのような問題があるのか、
模型を見ながら患者さんに説明をし、
果たして削合が適しているかを検討します。
これが最良な流れです。
単に歯科医が咬合を客観的に見て強くあたりすぎと
感じただけで、歯型もとらずに奥歯を削ることは
避けるべきなのです。

----続

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