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毒ヘビの違法飼育による事故について触れましたので、意外と知られていない野生動物の飼育に関する
法律を簡単に紹介します。これは、FEC福岡エココミュニケーション専門学校の「野生動物管理学」で解説していることなのですが、一般の方々にももっと知られていなければいけないことだと思いますので
平成18年6月1日から、「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」が改正されました。これに伴い、特定動物の飼養・保管許可制度が変わりました
特定動物とは
「動物の愛護及び管理に関する法律」で、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物を「特定動物」といいます。「特定動物」を飼う場合は、飼養・保管に当たっては、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません
無許可飼養等については、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられる場合もあります
詳細は、インターネットで特定動物を検索、
もしくは環境省のホームページ動物の愛護・管理についてhttp://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/
特定動物のリストhttp://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/sp-list.htmlをご覧下さい
そして似ていてちょっとややこしいですが
特定外来生物とは
「外来生物法」で、海外起源の外来生物であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されています。
研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、特別な場合以外の飼育、栽培、保管及び輸入運搬することが原則禁止されます。農林水産省もしくは環境省に飼育許可の申請が必要
野外へ放つ(キャッチアンドリリースなどは対象外)、植える及びまくことが禁止
罰則は、違反内容により個人の場合懲役1年以下か懲役3年以下もしくは100万円以下か300万円以下の罰金 / 法人の場合、5千万円以下1億円以下の罰金、そして駆除費用の負担を求められることもあります
詳細は環境省のホームページhttp://www.env.go.jp/nature/intro/と
指定生物のリストhttp://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/files/siteisyu_list.pdfをどうぞ
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こんにちは。環境問題のブログを書いています。新規記事を投稿したところ、「こんな記事もあります」で紹介されましたのでトラックバックをさせていただきました。
2008/9/22(月) 午後 8:54
まつたけさま
ご訪問&トラックバックありがとうございます
今夜、対馬のアカハラダカ取材から帰ってきました。ニホンヤモリやスズメなども、大陸から密閉式の家屋や稲作とともに入ってきた外来種だと言われていますが、最近移入されてきたブラックバスやブルーギル、そして美しい川の象徴として盛んに放流されている外来種のコイ(国際自然保護連合では「世界の侵略的外来種ワースト100」となっている)外来種に関しては、在来種を駆逐したり水産業にも悪影響を与えていますので、知らん振りで放置するわけにはいかないですね
2008/9/22(月) 午後 11:29 [ TSUDAKEN ]