法律学(法学)

スタイリッシュに法律を学んでいます!

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注目の証人喚問を見ているうちに、あっという間に時間が経ってしまいました(汗)。
今日は憲法、民法の総則・物権・債権総論を勉強しました。

憲法は昨日の続きが主です。
特にワイマール憲法の特徴が中心でした。社会権というのを認めた画期的な憲法だったのですが、その後に全体主義に至った原因が、この憲法にも内在しているという内容。うーむ、深い。
明治憲法の項目も読みました。2つの『法律の留保』というのが一番の特徴です。
そして日本国憲法の成立過程ですね。第二次世界大戦にポツダム宣言、その後の連合国による占領からマッカーサー3原則を基に、憲法草案が作成されるというもの。学生時代にやったなぁ。
そして憲法の自律性を問う項目。ここはなかなか興味深いです。マッカーサー草案を基にした憲法に自律性はあるのか、というものですが、ポツダム宣言の性格からこれを肯定するというもの。
次に民定性についてです。憲法冒頭の部分を『上諭』というのですが、ここを読むと日本国憲法は明治憲法を改正して成立したもの、と記載されています(六法がある方、確認してみて下さいね)。ところが前文では民定憲法であることを宣言しているわけですから、ここに矛盾があるのではという問題提起です。この基本書では、その解決を『8月革命説』という説で説明されています。つまり、ポツダム宣言が一種の革命的性格を帯びて、宣言を受諾した結果、天皇主権は否定されたという、革命によって新たな憲法が制定されたというものです。こんなの大学で習っただろうか…。
それと前文、国民主権、平和主義、国際協調主義を示したものは有名ですが、前文の法的性格についての学説があります。法的規範性については存在すると観念されていますが、裁判規範性はあるのか、という問題です。通説は否定説ですが、肯定説も理解して論述できるとカッコいいですね(笑)。

民法総則はまだまだ一般的な内容です。
『公示の原則』『公信の原則』『物権的請求権』などなど。
ちょっと困惑したのが『特定物』『不特定物』『代替物』『不代替物』のくだりでした。特定物と同時に代替物という、一瞬「そんな事ってあるの?」って思いましたが、理解できました(ふぅ〜)。

物権は混同(179条)と物権変動の学説について。
ここは難解でした…。特に混同!なんか難しいぞ!平成15年に司法試験でも問われた項目です。判例も大切なところですので、忘れないようにしなきゃ…。
物権変動が生じるのはいつか、という問題もなかなか面白いですね。通説・判例は契約時説で、意思表示が合致した時点で生じるというものです。他の説には債権行為と物権行為を厳密に分けて、所有権の移転については、登記や引渡しといった行為を別に要求する説があります。他にも『段階的所有権説』というのもありますが、これはちょっと弱い説かもしれませんね。

債権総論は論点に入る前のガイダンスみたいなものでした。
典型契約、非典型契約の種類、物権と債権の比較など。「物権は常に債権を破る」(司法試験S42の択一)→これは間違いです。605条や借地借家法などで例外が認められています。ちなみに僕は見事に間違えました(汗)。いかんいかん…。

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更新したんだね!今日は、見ごたえたりました。今の憲法より明治憲法のほうが、良い(日本人らしい)と思います。戦争に負けると・・・属国ですね。言い方は、キツイですが・・・・・ 物件は、気持ち分かります!丁寧に学んでいかないとダメな科目ですね! PS、アバタ〜作りましょうよ!あと、「お気に入り」登録しました!

2005/12/15(木) 午後 10:23 [ - ]

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明治憲法は法学で軽視されがちな傾向にあるけど、とても興味深いものがあります。欧米の法を参考にしたとはいえ、純粋な日本人が作成したものですからね。アバター設定、すっかり忘れてます(笑)。時間あるときにやりますので…。お気に入り登録ありがとう〜。

2005/12/15(木) 午後 10:45 tsu*a*a_*sukasa*9*9

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