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■契約の性質 使用貸借−無償・片務・要物 賃貸借−有償・双務・諾成 ■対抗力 使用貸借−なし 賃貸借−あり(605条) ■修繕義務 使用貸借−なし 賃貸借−あり(606条) ■費用負担 使用貸借−通常の必要費は借主負担(595条1項) 賃貸借−賃貸人負担(608条) ■担保責任 使用貸借−原則として貸主の担保責任なし(596条) 賃貸借−あり(559条本文) ■特別の終了原因 使用貸借−借主の死亡で終了(599条) 賃貸借−借主の死亡では終了しない ■存続期間の定め 使用貸借−なし 賃貸借−最長20年(604条)※ ※借地借家3条但書、29条2項により、建物所有目的の借地権・建物の賃貸借(借家権)については制限なし
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え〜っ?!修繕義務ないんです?
今私使用貸借中なんですけどぉ・・・ってそりゃあそう都合良くはいかないですよね。
丁度こないだKen先生に使用貸借について質問してたんですよ。
使用貸借は借主の死亡で終了=相続しないんですよね。
2008/3/14(金) 午後 11:50
kazooさん
使用貸借は、ただで借りている状態ですからね。
その上貸主に修繕請求まで出来たら、どんだけエライんだと(笑
使用貸借は貸主借主の信頼関係がベースになっているものなので
仰るとおり、賃貸借と違って相続しません。
(ちなみに貸主が死んだら…どうなるか分かります?)
そしてお決まりの第三者との関係!
対抗要件・対抗力がないという点。これが一番大事です。
ぶっちゃけ、使用貸借がらみの問題はこればかりのような…。
2008/3/16(日) 午後 7:30
ホントですね、すみません・・・
信頼関係ですから貸主が死んだら同じく終了になるんじゃ?!
確かに、使用貸借ってそうそうないですからね。
2008/3/16(日) 午後 11:22
kazooさん
いえいえ!何も謝ることないですよ!
実は貸主が死んでも使用貸借は終了しないんです。
少し細かいですけど、ひっかけ問題で出題されるかも…。
2008/3/17(月) 午後 10:25
えっ?!確かにどこにも書いてない・・・
その根拠条文は?
使用貸借なんて実際でも珍しいから出ないでしょうけど、気になるので詳しく教えてください。
2008/3/17(月) 午後 10:58
kazooさん
根拠条文はありません。
敢えて言うなら総則規定の一般原則から類推解釈するしかないかと。
貸主の借主に対する信頼を尊重する趣旨と判断することも出来ませんか?
もっと煮詰めた根拠を探すとなると、研究レベルの話になるかも。
ただ、宅建試験でも過去に出題されているものらしいので
貸主と借主の死亡で違いがあるという点は覚えておいて損はないと思います。
2008/3/18(火) 午後 8:40
丁寧にありがとうございます。
もしかしてその条文がない(どこにも書いていない)からともいえます?反対解釈で。
とにかく勉強になりました。
たまに問題出してください!!
も〜うここしばらく民法に苦しんでます(T-T)
2008/3/18(火) 午後 9:27
反対解釈…その発想はなかった!m(_ _)m オミソレ!
599条で借主に限定している事でその可能性もありますね。
さすがはkazooさんです☆
民法で悩むのは皆同じ。克服すれば大幅なアドバンテージです。
お互い慌てずゆっくり消化していきましょうね〜。
2008/3/18(火) 午後 9:49
講義でよくKen先生がおっしゃってたので。「条文がないという事は」って。
でも趣旨から考えるのが大事なのでつかささんの解釈が正しいのでは。
皆さん悩まれるんですね、そう自分を励まして勉強していきたいと思います。
2008/3/20(木) 午前 0:13
返事が遅れましたm(_ _)m
いずれにせよ、マイナーな領域なので軽く覚える程度でいいでしょうね。
民法は根気が一番大事。頑張りましょう。
2008/3/27(木) 午後 8:15
使用貸借契約において、天変地異や火災などで生じた修繕にかんしては、貸主は負担しないと言う内容に、なぜ?と質問をうけたんですが、いい回答ありませんか?
2017/9/5(火) 午後 1:46 [ 宇都宮渉 ]