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不真正連帯債務

 多数の債務者が同一内容の給付について全部履行すべき義務を負い、しかも一債務者の履行によって他の債務者も債務を免れるという点では同じ。ただし!もともと各債務者に横の関係がないために、一債務者について生じた事由が他の債務者に影響を及ぼさず、求償も当然には生じないもの。

具体例を…

■法人の不法行為における法人の賠償債務と理事その他の代表者個人の賠償債務
■使用者責任における使用者の賠償債務と被用者の賠償債務
■数人の共同不法行為者が負担する債務


 例えば「数人の共同不法行為者が負担する債務」ですが、車を運転している者が出会い頭に他の車と衝突し、その衝撃で通行人に怪我をさせたとします。この場合、2台の車の運転手はそれぞれ通行人に対して共同不法行為責任として損害賠償債務を負うわけですが、このときの不法行為者相互間においては、たまたま、出会いがしらに事故を起こしてしまったというだけなので、特に主観的な横のつながりがあるわけではないのです。連帯債務のような絶対効を認めると被害者の損害賠償請求権の効力が弱められ、被害者の救済に支障が生じるのではないかというところから生まれた理論です。

 なんという堅苦しい説明。もっとスタイリッシュな文にしたいものです(笑

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「不真正連帯債務=条文に書かれていない」ってメモしてます。
確かに715条について、求償権はあっても連帯債務の規定なんかないですね。
う〜ん・・・
プツプツっと点が線でつながっていくような気がしていなくもない今日この頃です。

2008/4/3(木) 午後 11:39 kazoo

条文にない論点は判例などの具体例が問われるので
上にあるようなケースを押さえておくぐらいでいいと思いますよ。
ただ、不真正連帯債務って意外に法律試験全般で問われるコトが多いので
あながち軽視できないところでもあるんですよね…。

2008/4/5(土) 午後 10:20 tsu*a*a_*sukasa*9*9


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