法律学(法学)

スタイリッシュに法律を学んでいます!

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賃貸借契約で建物所有を目的とする地上権と土地の賃借権について…
言わずもがな、借地権として借地借家法が適用されます。

そして例によって例外がありまして
一時使用目的のための借地権には適用がない』という条文があります。
海の家を建てるために、土地を一時期借りるというような場合、これに該当します。

これはマンションのような区分所有の建物に対する借地権にも同じことが言えます。
選挙事務所を一時使用するような場合、借地借家法の適用がないのが代表例です。

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