法律学(法学)

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判例曰く、数量指示売買とは
 一定の面積、容積、重量、員数または尺度があることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買
 この場合、善意の買主だけに代金減額請求と解除と損害賠償が認められています(565,563条)。

 更に突っ込んでみると…
<例えば100坪あるつもりが90坪しかなかったケースの場合>
 1.売買当時の時価(1坪10万円)を基準→10万円×10坪=100万円
 2.現在の時価(1坪20万円)を基準→20万円×10坪=200万円

1は信頼利益で、2は履行利益になります。
このどちらを損害賠償として認めるのか。

明日に続く〜♪

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