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ウェルかめ

今回のNHKの朝ドラは凄くほのぼのとした展開でした。
視聴率は低かったみたいですが、なんとなく『ちゅらさん』を彷彿させる内容でよかったと思います。
 
今日からは新しいドラマが始まったので
また期待してみようと思います。

坂の上の雲

司馬遼太郎の原作で、今NHKで放送されているドラマです。
個人的には今年の大河ドラマより面白いような気がします。
3年越しの撮影など、かなり大規模な作品のようですが
また1年後まで続きが見れないというのも酷のような…。
その頃には、今は多い暦女さんもいなくなってそうですね。

早くも12月

今年も過酷な仕事と闘病の毎日という1年でした。

ブログの更新、ピアノのレッスン、勉強…etc
したいことがたくさんあっても、身体がついていかないってホントにもどかしい。
普通に健康に暮らせるって幸せですね。
そんな日が来なくても、どうしても期待してしまいます。

そんな僕ですが、今年は2回ほど温泉旅行に行きました。
北海道は温泉が豊富なので、来年もいろんなところ行きたいな。
お金も時間もない現状では厳しいかな…。

すっかり更新が滞っているのに、メールをくださる方々には感謝しています。
どうもありがとう。

来年もよろしくお願いしますね。
僕には甥っ子が1人いるのですが
親族で一番僕が好きらしく(本人談)、遊びにきたらくっついて離れません。
そのたび大変だけど、やっぱりどこか嬉しい気持ちがありますね(笑)。
こういう時に、自分も歳とったなぁと実感します。

北海道の今の季節は過ごしやすくて気持ちいい!
今度甥とドライブに行こうと思います。
判例曰く、数量指示売買とは
 一定の面積、容積、重量、員数または尺度があることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買
 この場合、善意の買主だけに代金減額請求と解除と損害賠償が認められています(565,563条)。

 更に突っ込んでみると…
<例えば100坪あるつもりが90坪しかなかったケースの場合>
 1.売買当時の時価(1坪10万円)を基準→10万円×10坪=100万円
 2.現在の時価(1坪20万円)を基準→20万円×10坪=200万円

1は信頼利益で、2は履行利益になります。
このどちらを損害賠償として認めるのか。

明日に続く〜♪

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