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判例曰く、数量指示売買とは 一定の面積、容積、重量、員数または尺度があることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買この場合、善意の買主だけに代金減額請求と解除と損害賠償が認められています(565,563条)。 更に突っ込んでみると… <例えば100坪あるつもりが90坪しかなかったケースの場合> 1.売買当時の時価(1坪10万円)を基準→10万円×10坪=100万円 2.現在の時価(1坪20万円)を基準→20万円×10坪=200万円 1は信頼利益で、2は履行利益になります。 このどちらを損害賠償として認めるのか。 明日に続く〜♪
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法律勉強
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賃貸借契約で建物所有を目的とする地上権と土地の賃借権について… 言わずもがな、借地権として借地借家法が適用されます。 そして例によって例外がありまして 『一時使用目的のための借地権には適用がない』という条文があります。 海の家を建てるために、土地を一時期借りるというような場合、これに該当します。 これはマンションのような区分所有の建物に対する借地権にも同じことが言えます。
選挙事務所を一時使用するような場合、借地借家法の適用がないのが代表例です。 |
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今日は少し体調が良いので、賃貸借の項を改めて。 基礎中の基礎ですが、今難解なのを読んでもきっと拒絶反応を起こしそうだし。 ■賃貸借は有償、双務、諾成契約
当たり前といえば当たり前のことですね。
この前は使用貸借との対比を検討したので、今回は地上権との違いを。■賃貸借は債権、地上権は物権 ■賃貸借は有償、地上権は無償もあり(地代は要素にならない) ■賃貸借の譲渡・転貸は貸主の承諾が必要だが、地上権は自由 |
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ボチボチ会社法にでも手をつけようかなぁと思うのですが なかなかもって時間の余裕がない昨今。 おまけに酷く体調を崩しています。 しばし休息します…。
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多数の債務者が同一内容の給付について全部履行すべき義務を負い、しかも一債務者の履行によって他の債務者も債務を免れるという点では同じ。ただし!もともと各債務者に横の関係がないために、一債務者について生じた事由が他の債務者に影響を及ぼさず、求償も当然には生じないもの。 具体例を… ■法人の不法行為における法人の賠償債務と理事その他の代表者個人の賠償債務 ■使用者責任における使用者の賠償債務と被用者の賠償債務 ■数人の共同不法行為者が負担する債務 例えば「数人の共同不法行為者が負担する債務」ですが、車を運転している者が出会い頭に他の車と衝突し、その衝撃で通行人に怪我をさせたとします。この場合、2台の車の運転手はそれぞれ通行人に対して共同不法行為責任として損害賠償債務を負うわけですが、このときの不法行為者相互間においては、たまたま、出会いがしらに事故を起こしてしまったというだけなので、特に主観的な横のつながりがあるわけではないのです。連帯債務のような絶対効を認めると被害者の損害賠償請求権の効力が弱められ、被害者の救済に支障が生じるのではないかというところから生まれた理論です。 なんという堅苦しい説明。もっとスタイリッシュな文にしたいものです(笑
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