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下請代金支払遅延等防止法
 ・資本金3億円超 → 個人または資本金3億円以下
  資本金1000万円超で3億円以下 → 個人または資本金1000万円以下
   →製造委託または修理委託した場合
 ・支払い代金の支払い期日を定める
 ・書面交付義務
 ・不当な行為の禁止
   受領拒否、支払遅延、代金減額、不当返品、買いたたき、不要物品の購入強制、訴えに対する報復処置


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