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先日はFacebookに「 社名には商標権の効力が及ばないと申す弁護士が当社に商標の不正使用取消審判を申しつけて来た。 どんなにバカな弁護士やねん!」と書いたが、もう少し詳しく説明すると以下のようになる。 『パン工房わらし』は、既にパン工房にあらずパン酵母(酵母水・バイオ水)を製造販売するネットショップである。 それは広島総合研究所さぷれむ株式会社の経営の診断又は経営に関する助言、市場調査、商品の販売に関する情報の提供によって運営されている。 http://blogs.yahoo.co.jp/tsukkin082/34542280.html バカな弁護士は私がただパン工房の経営をしておると思い込み、当社(広島総合研究所さぷれむ株式会社)に商標の不正使用取消審判を申しつけて来た。 『パン工房わらし』は当社の運営するその一部に過ぎず、今後は他企業その他との共同研究・共同事業を予定するもので有ることをその弁護士は知らない。 またこれまでの6年間、私がどれだけ多くの方々に助言をしてきたのか、その弁護士は知るよしもない。 ましてやキャッシュフローコンサルティングは私が1999年より行う最も得意とする専門分野である。 【パン工房わらし・酵母水インターネットショップ】 http://warashi.easy-myshop.jp/ 運営・広島総合研究所 さぷれむ株式会社 代表取締役・築地 聡 工房・広島県廿日市市玖島 会社代表電話・082-822-4775 |
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