堤卓の弁理士試験情報

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意匠審査基準 パリ条約の優先権における意匠の同一
【例1】優先権証明書の記載全体から総合的に判断して明らかな用途、機能に応じた、物品の区分を記載した場合
 第一国出願:意匠に係る物品の名称等が「操作画面(原文:Graphical user interfaces)」で、図面には画像が表示部に表示された状態の携帯電話機の正面図が記載されている。
 日本出願:意匠に係る物品が「携帯電話機」で、携帯電話機の表示部について意匠登録を受けようとする部分とする、部分意匠の出願である。表示部には、画像が表示されている。また、表示部以外の部分の形態は、優先権証明書記載の破線で表された携帯電話機の形態と一致している。
(説明)
 諸外国では画像が用いられる物品を特定しなくても画像のみについて意匠登録を受けることができる場合があるため、優先権証明書記載の意匠に係る物品の名称等が物品を特定しないものであったとしても、特定の物品に表示させた場合の図が記載されている等、我が国への意匠登録出願の意匠に係る物品を優先権証明書の記載全体から総合的に判断して導き出せる場合には、優先権証明書記載の意匠に係る物品と我が国への意匠登録出願の意匠に係る物品は、優先権の認否において同一と認められる。

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