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			<title>堤卓の弁理士試験情報</title>
			<description>弁理士試験に関する情報を提供します。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/tsutsumi1951</link>
			<language>ja</language>
			<copyright>Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.</copyright>
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			<title>堤卓の弁理士試験情報</title>
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			<title>意匠審査基準　パリ条約の優先権における意匠の同一　例１</title>
			<description>&lt;div&gt;意匠審査基準　パリ条約の優先権における意匠の同一&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;【例１】優先権証明書の記載全体から総合的に判断して明らかな用途、機能に応じた、物品の区分を記載した場合&lt;br&gt;
　第一国出願：意匠に係る物品の名称等が「操作画面（原文：Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　ｕｓｅｒ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅｓ）」で、図面には画像が表示部に表示された状態の携帯電話機の正面図が記載されている。&lt;br&gt;
　日本出願：意匠に係る物品が「携帯電話機」で、携帯電話機の表示部について意匠登録を受けようとする部分とする、部分意匠の出願である。表示部には、画像が表示されている。また、表示部以外の部分の形態は、優先権証明書記載の破線で表された携帯電話機の形態と一致している。&lt;br&gt;
（説明）&lt;br&gt;
　諸外国では画像が用いられる物品を特定しなくても画像のみについて意匠登録を受けることができる場合があるため、優先権証明書記載の意匠に係る物品の名称等が物品を特定しないものであったとしても、特定の物品に表示させた場合の図が記載されている等、我が国への意匠登録出願の意匠に係る物品を優先権証明書の記載全体から総合的に判断して導き出せる場合には、優先権証明書記載の意匠に係る物品と我が国への意匠登録出願の意匠に係る物品は、優先権の認否において同一と認められる。&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/tsutsumi1951/64210954.html</link>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 07:33:19 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>代々木塾の口述練習会(追加開催)について</title>
			<description>&lt;div&gt;代々木塾の口述練習会(追加開催)について&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;１０月１日（土）に口述練習会を追加開催します。&lt;br&gt;
参加条件を緩和しました。&lt;br&gt;
９月２４日又は１０月１０の口述練習会に参加申込をした方でも、参加できます。&lt;br&gt;
代々木塾の受講歴がない方でも、参加できます。&lt;br&gt;
代々木塾ＨＰからお申込みができます。&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/tsutsumi1951/64206664.html</link>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:41:38 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>代々木塾の口述練習会</title>
			<description>&lt;div&gt;代々木塾では、１０月１日（土）に口述練習会を追加開催します。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;お申込みは、代々木塾ＨＰから行ってください。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;今年も、口述試験は、厳しい状況となりそうです。&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/tsutsumi1951/64202123.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 07:50:29 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>飯田橋ゼミの案内</title>
			<description>&lt;div&gt;飯田橋ゼミの案内&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;平成２３年９月２５日（日）から平成２４年度用の弁理士試験に向けて飯田橋ゼミがスタートします。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;平成２３年改正法に準拠します。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;新旧対照条文は必須です。&lt;br&gt;
毎週日曜日に開催します。&lt;br&gt;
会場は、代々木駅の近傍です。&lt;br&gt;
午前は、短答ゼミです。&lt;br&gt;
午後は、論文ゼミです。&lt;br&gt;
参加資格は特にありません。勉強意欲のある方はどなたでも参加できます。&lt;br&gt;
参加を希望される方は、下記のアドレスにメールを送信してください。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;a href=&quot;mailto:tsutsumi@dream.com&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;tsutsumi@dream.com&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/tsutsumi1951/64148734.html</link>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 06:58:25 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>商標審査便覧１３．７１</title>
			<description>&lt;div&gt;商標審査便覧１３．７１&lt;br&gt;
　国際商標登録出願に国内代理人がいない場合の起案について&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;　国際商標登録出願の出願人に、国内の代理人がいない場合は、当庁からの手続は出願人本人に対して行う。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;［説明］&lt;br&gt;
　商標登録出願において、出願人が在外者（日本国内に住所又は居所（法人にあっては営業所）を有しない者）である場合には、商標法第７７条第２項において準用する特許法第８条の規定により、日本国特許庁に直接手続を行うことはできず、国内に在住する代理人（商標管理人）を選任して手続を行わなければならないこととされているが、マドリッド協定議定書による国際登録制度を利用した国際商標登録出願は、出願人が在外者であっても日本国特許庁に直接出願手続を行った場合と同等の効果を生ずることとなり、国際商標登録出願人に国内に在住する代理人（商標管理人）がいない場合がある。&lt;br&gt;
　このような場合には、査定の謄本の送達等といった当庁からの手続は、直接国際商標登録出願人本人に対して行うこととする（商標法第７７条第５項で準用する特許法第１９２条第２項参照）。&lt;br&gt;
　ただし、在外者である国際商標登録出願人が、商標法の規定に基づく国内手続（意見書・手続補正書の提出等）を行う場合については、商標法第７７条第２項において準用する特許法第８条の規定により日本国特許庁に直接手続を行うことはできず、国内に在住する代理人（商標管理人）を選任して手続を行わなければならない。&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/tsutsumi1951/64118073.html</link>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 06:37:03 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>商標審査便覧４２．１０７．０４</title>
			<description>&lt;div&gt;商標審査便覧４２．１０７．０４&lt;br&gt;
歴史上の人物名（周知・著名な故人の人物名）からなる商標登録出願の取扱いについて&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;１．歴史上の人物名からなる商標登録出願の審査においては、商標の構成自体がそうでなくとも、商標の使用や登録が社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合も商標法第４条第１項第７号に該当し得ることに特に留意するものとし、次に係る事情を総合的に勘案して同号に該当するか否かを判断することとする。&lt;br&gt;
（１）当該歴史上の人物の周知・著名性&lt;br&gt;
（２）当該歴史上の人物名に対する国民又は地域住民の認識&lt;br&gt;
（３）当該歴史上の人物名の利用状況&lt;br&gt;
（４）当該歴史上の人物名の利用状況と指定商品・役務との関係&lt;br&gt;
（５）出願の経緯・目的・理由&lt;br&gt;
（６）当該歴史上の人物と出願人との関係&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;２．上記１．に係る審査において、特に「歴史上の人物の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願」と認められるものについては、公正な競業秩序を害するものであって、社会公共の利益に反するものであるとして、商標法第４条第１項第７号に該当するものとする。&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/tsutsumi1951/64112901.html</link>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 07:37:32 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>平成２３年７月に発効する特許協力条約規則（ＰＣＴ規則）等の改正の概要</title>
			<description>&lt;div&gt;平成２３年７月に発効する特許協力条約規則（ＰＣＴ規則）等の改正の概要&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;　平成２３年（２０１１年）７月１日に発効するＰＣＴ規則及び実施細則の改正についてお知らせします。&lt;br&gt;
　主な改正内容は、国際予備審査機関（ＩＰＥＡ）によって許可された明白な誤記の訂正、ＰＣＴ第１９条補正及び第３４条補正と添付書簡、国際予備審査報告の附属書類についての改正となります。&lt;br&gt;
　ただし、今回の改正では規定の明確化や国際機関内における運用の変更を求められるものであり、国内法令の改正はありません。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;１．ＩＰＥＡによって許可された明白な誤記の訂正（規則４８．２（ｉ）の改正）&lt;br&gt;
　ＰＣＴ第３８条に規定された国際予備審査の関連書類の秘密保持規定と矛盾することがないよう、ＰＣＴ規則４８．２（ｉ）が改正され、同規則９１．１（ｂ）（ｉｉｉ）に基づいてＩＰＥＡによって許可された明白な誤記の訂正は国際公開されないという点が明確化されました。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;２．ＰＣＴ第１９条・第３４条補正及び添付書簡&lt;br&gt;
（１）国内段階移行時の請求の範囲の翻訳文提出の形式（規則４９．５（ａ）の改正）&lt;br&gt;
　規則４９．５（ａ）の改正により、国内段階への移行時に第１９条補正がなされた請求の範囲の翻訳文を提出する場合は、規則４６．５（ａ）に基づき、完全な一式の請求の範囲の翻訳文を提出することが明確化されました。&lt;br&gt;
　また、第３４条補正について規定する規則６６．８（ｃ）が、規則４９．５（ａ）を準用していることにより、第３４条補正についても同様に完全な一式の請求の範囲の翻訳文の提出が明確化されました。&lt;br&gt;
（２）第１９条補正の添付書簡の写しのＩＰＥＡへの提出（規則５３．９、規則６２．１及び規則６２．２の改正）&lt;br&gt;
　国際予備審査段階において、第１９条補正の考慮を希望する場合、第１９条補正の添付書簡についてもＩＰＥＡへ送付することが規定されました。出願人からは国際予備審査請求とともに添付書簡をＩＰＥＡへ提出することが規則５３．９に規定され、国際事務局からＩＰＥＡへ送付する場合については規則６２．１及び６２．２に規定されました。&lt;br&gt;
（３）第１９条・第３４条補正の添付書簡の翻訳文のＩＰＥＡへの提出（規則１２．２、規則５５．３、規則６６．９及び規則９２．２の改正）&lt;br&gt;
　規則５５．３が改正され、ＩＰＥＡに対して第１９条補正の添付書簡を提出する場合は、ＩＰＥＡが認める言語で提出することが規定されました。&lt;br&gt;
　また、第３４条補正に関して規定されていた規則６６．９が規則５５．３にまとめられることにより、第３４条補正の補正書及び添付書簡についてもＩＰＥＡで認める言語で提出されることとなりました。&lt;br&gt;
（４）第１９条補正に関する補正の根拠の未提出時の取扱い（規則７０．２（ｃの２））&lt;br&gt;
　規則７０．２（ｃの２）の改正により、第１９条補正に関しても、補正の根拠を示す書簡が提出されなかった場合には、補正がなかったものとしてＩＰＥＡは国際予備審査報告を作成できる旨が明確化されました。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;３．国際予備審査報告に添付する附属書類（規則７０．１６）&lt;br&gt;
　規則７０．１６（ａ）の改正により、新たに以下のような書類を国際予備審査報告の附属書類として添付することが規定されました。&lt;br&gt;
（１）規則６６．８（ａ）（ｂ）に規定する書簡及び規則６６．８（ｃ）の規定によって準用する規則４６．５（ｂ）に規定する書簡（第３４条補正の手続補正書）&lt;br&gt;
（２）規則４６．５（ｂ）に規定する書簡（第１９条補正の手続補正書）&lt;br&gt;
（３）ＩＰＥＡによって許可された明白な誤記の訂正の差替え用紙及び当該用紙に関連する書簡（明らかな誤りの訂正請求書）&lt;br&gt;
（４）国際予備審査開始後に明白な誤記の訂正を受領したため、ＩＰＥＡによって考慮されなかった旨の表示を国際予備審査報告が含む場合、その明白な誤記の訂正の差替え用紙及び当該用紙に関連する書簡（明らかな誤りの訂正請求書）&lt;br&gt;
　ただし、上記（１）～（３）の書簡については、対応する差し替え用紙が、後の差替え用紙によって差し替えられた場合、また、用紙の全体を削除する補正によって取り消されたとみなされた場合には添付しません。&lt;br&gt;
　また、規則７０．１６（ｂ）の改正により、従来から添付することとなっていた「国際出願の開示の範囲を超えてされた補正」に関する差替え用紙に加えて、当該用紙に関連する書簡、「補正の根拠を表示する書簡が提出されなかったことにより考慮されなかった補正」の差替え用紙及び当該用紙に関連する書簡も新たに国際予備審査報告に添付することとなりました。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/tsutsumi1951/64107917.html</link>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:25:09 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>口述対策</title>
			<description>&lt;div&gt;口述試験対策&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;代理人に関する事項&lt;br&gt;
　特８条　在外者の特許管理人&lt;br&gt;
　特９条　代理権の範囲&lt;br&gt;
　特１８４条の１１　特許管理人の特例&lt;br&gt;
　特１１条　代理権の不消滅&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;　条文を正確に再現できることが大事です。&lt;br&gt;
　特９条の特別授権事項は、正確に再現できることが大事です。&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/tsutsumi1951/64069577.html</link>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:30:47 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>口述練習会</title>
			<description>&lt;div&gt;代々木塾では、口述練習会を開催します。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;代々木塾のＨＰでご確認ください。&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/tsutsumi1951/64069555.html</link>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:25:15 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>１０月１５日（土）から口述試験がスタートします。</title>
			<description>&lt;div&gt;１０月１５日（土）から口述試験がスタートします。&lt;br&gt;
万全の準備をしておくことをお勧めします。&lt;br&gt;
論文合格発表後から口述試験の勉強を開始したのでは、とても間に合わないと思います。&lt;br&gt;
口述試験では、青本の記載を再現すること、審査基準の具体例を再現すること、重要な裁判例について理解していることなどが、要求されます。&lt;br&gt;
参考書を利用するよりは、青本や審査基準を何回も熟読することが、結果的に効率的な勉強となります。&lt;br&gt;
青本や審査基準の熟読には時間がかかりますが、時間がかかった分、理解が深まることになります。&lt;br&gt;
今からでも、青本の熟読をすることをお勧めします。&lt;br&gt;
青本の熟読を怠ると、きっと後悔することになります。&lt;br&gt;
後悔しないためには、参考書ではなくて、青本の熟読をお勧めします。&lt;br&gt;
がんばりましょう。応援します。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/tsutsumi1951/64064329.html</link>
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:18:55 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
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