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市町村合併関連

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西方町で住民発議での合併協議会の動きがみられるが、手続きは次の通り。

1、市町村長への請求代表者証明書の交付申請

・選挙管理委員会に選挙権の有無を確認のうえ証明書交付

2、請求代表者へ請求代表者証明書を交付
         
          ↓
    有権者の1/50の署名収集

・証明書を交付した旨の告示があった日から一か月以内に署名収集を行う。
・当該区域内において任期満了による選挙がおこなわれる場合は、任期満了の前60日にあたる日から当該選挙の期間まで署名収集を行うことができない。
・署名収集期間が満了した日の翌日から5日を経過するまでに提出。

3、市町村選管へ署名簿提出

・署名簿が提出されてから20日以内に署名簿の審査を行い、その後7日縦覧に供する。

4、請求代表者への署名簿の返付

・署名簿の返付を受けた日から5日以内

5、市町村長へ合併協議会の設置を要求

・市町村長はただちに相手方となる市町村長に対して通知。

6、関係市町村長に対し議会付議の意見紹介

・関係市町村長は意見を求められた日から90日以内に回答

7、請求市町村長への議会付議についての回答

・すべての関係市町村長からの回答を受理したときは、関係市町村長及び請求代表者にその旨を通知

8、議会付議の意見紹介の結果を関係市町村長及び請求代表者へ通知

※関係市町村長の一つでも議会に付議しない旨の回答であった場合は住民発議の手続きは終了

9、すべての関係市町村から議会に付議する旨の回答であった場合

・請求市町村長は通知を発した日から60日以内に議会に付議

10、全ての議会で可決された場合には法定協議会が設置

※請求市町村の議会のみで否決された場合には法定協議会設置を求める住民投票の制度がある。


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 このほど西方町では、鹿沼市との合併を求める住民が核となり「鹿沼市との合併を実現する会」(川嶋誠一会長)が発足し、近々、住民発議の合併協議会設置に向けての署名活動が展開されそうだ。

会は「西方町は、上都賀郡西方町として長年の間、栃木県の中央圏(鹿沼市・宇都宮市)の一員として生まれ発展してきました。各種団体、行政、教育関係、衆参両院議員や県議会議員の選挙区、警察署、医療圏、建設業界、保健所、陸運局、税務署、労働基準監督署、JA、農業共済組合、上都賀法人会、商工会、消防団など多くの事業の関連の基、上都賀地区の中で運営管理されてきました。特に隣接する鹿沼市とは密接な関係があり、相互扶助の関係の基、ともに発展してきました。この事実を真摯に受け止め、重要視すべきものと考えます。今後もこれまでと同様の関係、立場を維持し、近い将来には鹿沼市と合併し中央圏の一員としての位置を堅持することが必要であると考えます。従って、早急に鹿沼市との合併協議会の設置を請求するものであります」としている。

 西方町は栃木市を中心とする一市四町の合併協議会に加入しようとしており、場合によっては二つの協議会を同時に進行することになる可能性もある。鹿沼市との合併をめざす声も根強いものがあり、今後の動向が注目される。


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栃木地区合併協議会(日向野義幸会長)では2月25日に栃木市保健福祉センターにて協議会を開催し、合併協定項目(国民健康保険事業、消防防災関係事業、交通関係事業、市町立学校の通学区域、学校名、学校教育事業、文化振興事業、社会教育事業、男女共同参画事業)の9項目を全会一位で決定した。
 日向野会長からは「協議会も一市三町が一巡しました。不公平感を無くし、財政改革を断行し、都市基盤にあった事業を展開してまいりたい。住民の不便をきたすことのないように調整し、低負担・高サービスを理想に、制度や仕組みを再構築したい。」とあいさつが行われた。。

決定した協定項目及び内容は次の通り。

 国民健康保険事業

1国民健康保険税の税率及び軽減処置については、合併時には現行のとおりとし、合併後2年以内に再編する。
・減免処置については、栃木市の例により合併時に統合する。
・納期については、栃木市の例により合併時に統合する。
2特定健康診査・特定保健指導については、統合時は現行のとおりとし、合併後に再編する。

 納税関係事業

1原動機付自転車等に係る標識弁償金については、現行のとおりとする。
2督促手数料については、栃木市の例により合併時に統合する。
3市町税の滞納に対する特別処置については、合併後に調整する。
4軽自動車のコンビニ収納については、大平町の例により合併時に統合する。
5前納報奨金については、合併時に廃止する。

 消防防災関係事業

・地域防災計画については、合併時は現行のとおりとし、合併後2年を目途に再編する。
・防災行政無線については、合併時は現行のとおりとし、合併後、平成23年までに再編する。
・災害応援協定等については、合併後、新市において速やかに関係機関等と協議のうえ締結する。

 交通関係事業

1交通安全計画については、合併時は現行のとおりとし、合併後概ね1年以内に再編する。
2交通教育指導員については、栃木市の例により合併時に統合する。
・交通指導員については、合併時に再編する。
3バス運行事業については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。

 市町立学校の通学区域、学校名 

1通学区域については、原則現行の区域とする。ただし、市町境の地域や児童・生徒数の動向等を踏まえ、新市において弾力的に対応する。
2学校名については、合併時までに教育委員会間で協議する。

 学校教育事業

1奨学金貸付事業については、合併時は現行のとおりとし、平成22年度中に栃木市の例により統合する。
・入学資金融資については、合併時は現行のとおりとし、平成22年度中に栃木市の例により統合する。
・入学資金融資利子補給補助金については、合併時は現行のとおりとし、平成22年度中に栃木市の例により統合する。
2外国語指導助手については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
3国際理解教育については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
4学校支援員については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
5学校給食については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。

 文化振興事業

1文化祭については、現行のとおり各地区分散開催とする。
2市町指定文化財に関することについて、文化財の指定は栃木市の例により合併後に統合する。また、現在の指定文化財は現行のとおり引き継ぎ、維持管理は合併後に再編する。

 社会教育事業
1青少年育成センターについては、栃木市の例により合併時に統合し、少年補導員については、合併後に再編する。
2勤労青少年ホームについては、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
3青少年問題協議会の運営については、合併時は現行のとおりとし、栃木市の例により合併後に統合する。
4青少年育成町民会議の運営については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
5社会教育関係団体の支援及び連絡調整については、合併後に再編する。
6成人式については、合併時に再編する。
7同和地区集会所については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
8生涯学習推進基本構想・計画については、合併後に再編する。
9集会所運営委員会については、合併後に再編する。
10中央公民館等運営管理業務については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。ただし、貸出業務、公民館を取りまとめる総括機能については、合併時に再編する。

 男女共同参画事業

 男女共同参画計画については、合併後2年以内に再編する。





第6回栃木地区合併協議会の開催日時について
日 時  平成21年3月17日(火)午後5時〜
場 所  栃木市保健福祉センター2階大会議室


http://www.totigi-gappei.jp/index.html



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 栃木地区合併協議会(日向野義幸会長)では2月18日に都賀町中央公民館にて協議会を開催し、合併協定項目(慣行の取り扱いについて、広報広聴関係事業について、人権推進事業について、農林水産関係事業について、建設関係事業について、社会福祉協議会について)の7項目を全会一位で決定した。
 西方町の合併協議会加入にも触れ、西方町は各市町議会の議決を経た後協議会に加入することが決まった。日向野会長からは「西方町の状況は議会で協議会加入を認めていただき、大変明るい話題であります。県の枠組みに一歩近づきさらなる協議を進めていきたい」と西方町の協議会加入に期待を示した。

決定した協定項目及び内容は次の通り。

1、慣行の取り扱い

市章、市旗、市の歌、市の木、市の花、市の鳥については、合併後、新市において定める。
各種宣言については、従来の宣言を踏まえ、必要なものを合併後、新市において定める。
市民憲章については、合併後、新市において調整する。

2、広報広聴関係事業

広報誌に関することについては、合併時に再編する。
ホームページは、合併時に再編する。
各種公聴制度については、合併後速やかに再編する。

3、人権推進事業

人権教育・啓発推進については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。

4、障害福祉事業

障害者自立支援法に関係する事業については、合併時に再編する。ただし、障害者相談支援に関することについては、合併後速やかに再編する。
市町が独自に行う障害者福祉事業については、合併時に再編する。

5、農林水産関係事業

農業振興地域整備計画については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
農業基本構想については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
米生産調整対策事業については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
農政協力員については合併時に再編する。
農地転用許可事務については、栃木市の例により合併時に統合する。

6、建設関係事業

開発許可制度については、栃木市の例により合併時に統合する。
租税特別処置法に基づく優良宅地造成の認定については、栃木市の例により合併時に統合する。
都市計画マスタープランについては、合併時は現行のとおりとし、合併以後に再編する。
建築物耐震改修促進計画については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。

7、社会福祉協議会

社会福祉協議会については、速やかに統合するよう働きかける。


西方町の合併協議会加入について

 2月13日に西方町議会において栃木地区合併協議会に加入する議案を可決したことを受けて、今後想定される動きは次の通り。

1、関係市町長による合意
  規約改正、補正予算等の調整
  各種申し合わせ事項の確認
  関係市町議会に対する説明、日程調整等

2、関係市町議会に対する議案上程・審議
  
  議案が可決した場合
      ↓
3、第○回合併協議会の開催
  改正規定、各種規程等の報告
  補正予算等の審議
  協議済み合併協定項目の確認など

第5回栃木地区合併協議会の開催日時について
日 時  平成21年2月25日(水)午後2時〜
場 所  栃木市保健福祉センター2階大会議室


http://www.totigi-gappei.jp/index.html



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