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労働安全衛生規則に規定されている騒音を発する屋内作業場の衛生基準として、誤っているものは次のうちどれか。 1:強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、そこが強烈な騒音を発する場所であることを労働者が容易に知ることができるよう、標識によって明示する等の措置を講じる。 2:強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じる。 3:強烈な騒音を発する場所における業務においては、業務に従事する労働者に使用させるため、耳栓その他の保護具を備える。 4:著しい騒音を発する一定の屋内作業場については、1年以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定する。 5:著しい騒音を発する一定の屋内作業場で、施設、設備、作業工程又は作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定する。 |

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