☆第一種衛生管理者☆

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割増賃金

割増賃金に関する次の記述のうち、誤っている ものはどれか。

1:所定労働時間内であっても、深夜労働には 割増賃金を支払わなければならない。

2:時間外労働が深夜に及ぶ場合は、時間外労 働及び深夜労働に対する割増賃金を支払わなけ ればならない。

3:休日労働が1日8時間を超えても、深夜に及 ばない場合は休日労働に対する割増賃金のみを 支払えばよい。

4:割増賃金の基礎となる賃金に、通勤手当は 算入しなくてもよい。

5:賃金が出来高払制又は歩合制である場合 は、割増賃金を支払わなくてもよい。


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