|
地主様から土地を借りて、店舗用に利用させていただこうと思い、何度かお願いにあがっています。
具体的なお話までできるようになり、地主様から、借地権について説明を求められ、お答えしました。
地方では遊休地がたくさんありますし、耕作されないままに放置された農地もたくさんありますから、意外とよく接する問題です。【根拠条文借地借家法3条、22〜25条】
基本となる借地権---存続期間30年以上、借地の利用目的には制限なし
貸主に正当な事由がない限り更新を拒絶できない
定期借地権ーー---存続期間50年以上で設定、借地の利用目的には制限なし
公正証書により契約をする
契約満了とともに、上物を撤去し現状復旧し返還する
建物買取請求することはできない
事業用借地権---存続期間10年以上20年以下、借地の利用目的は事業用のみ
公正証書により契約する
契約満了とともに、上物を撤去し現状復旧し返還する
建物買取請求することはできない
建物譲渡権利つき借地権---存続期間30年以上で設定、借地の利用目的に制限なし
書面による契約で可
期間満了とともに契約は終了するが、残った建物を貸主が買い取る
一時使用目的借地権---期間の定めなく、臨時に使用
契約方法も任意であり、契約期間返還の方法等も双方の合意でなされる
地主様に今回ご紹介している様式は【事業用借地権です】。旧来からある借地権ですと、契約期間を設定しても上屋がある限り、契約更新に応じざるを得ず、たとえ正当な理由で立ち退きに応じたとしても、相当な額の金銭的負担を強いられてきました。一時期それを避ける目的で、建物までを地主が建て、土地と建物を貸すという方法(リースバック)が主流となりましたが、不況になると、借主である業者などの倒産が相次ぎ、地主にとっては、建物の負担だけが残り、借主が見つからないという状況になりました。そこで生まれたのが定期借地権や、事業用借地権という制度です。この制度によって、地主様のリスクはほとんどなくなったといえるでしょう。
|
不動産のよろず相談、発見。今後とも宜しくね。金沢市尾張町、本郷卓也
2006/8/12(土) 午後 1:18
ご訪問ありがとうございます 本郷さんの精力的な活動振りには頭が下がります
2006/8/15(火) 午前 10:09 [ tyt*q66* ]
はじめまして、僕のホームページでもみてリフレッシュしてくださ〜い。
お手本になる男たちがたくさんいま〜す。
2008/5/10(土) 午前 6:29 [ 勝ち組パパ ]