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今日は久し振りに中小企業診断士ネタで。
平成17年に新試験制度の見直しを実施するため支援法基準省令及び登録等規則の改正が行われました。 その中で中小企業診断士の資格取得要件として、中小企業大学校東京校の診断士養成コースを修了するという方法があったのだが、その養成コースの開催が民間にも開放されました。
具体的には、
平成21年11月現在の登録養成機関は、以下の通りです。
そして中小企業大学校東京校である
こうやって登録養成機関を並べてみると東京が6か所(千葉は入れていません)そして愛知が4か所(名古屋商科大学は東京でも名古屋でもカウント)と東京と名古屋に固まっているように思えます。しかし、当然中小企業は東京と名古屋だけではないですし、診断士を目指している人も日本全国にいらっしゃると思います。そういったことを考えると登録養成機関は一極集中ではなくエリアごとに点在していたほうがよかったように思えます。むしろ、登録養成機関が必要なのは専門学校が多くある都市部ではなく、受験テクニックが仕入れにくい地方のような気もしますし・・・。
そもそも診断協会の最初の問題意識は、「中小企業診断士の資格を取得しても、実際に中小企業の支援に携わっている人が少ない」というものでした。そのため、実際に中小企業の支援に携わりたいという人たちを増やすために上記のような制度ができたと聞いてます。しかし、上記の養成機関(特に大学院など)を見てみると依然として大企業のサラリーマンが多いように思えます。
確かに中小企業診断士は資格を取得しても特に何も権限が付与されるわけではないので増やしたいだけ増やせばいいのですが、このまま単なるサラーマンの自己啓発資格で終わってしまうのは診断士を取得したものとして少しさみしい気もします。今後、中小企業庁や診断協会が増やした診断士で何をしたいのかという方針を示してくれることを期待したいと思います。
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