黄色い蛇足@日立柏酒場裏

2019年9月以降は、https://reywa.blog.fc2.com をメイン(主たる)・ブログとします。

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 そのうち、一つ一つの事項についての説明を書く事になるだろうとは思いますが、現時点で私の考える方向性を書いてみます。このブログで過去に書いた事と、細かな点で、齟齬のあるものもあるんですが…(特に選挙制度など)。
 民主党は、2009年8月30日の衆院選に際し、マニフェストと別に「政策集」なんてものを出してましたが、あのレベルのお話。

 参院選まであと2ヶ月ほどなのに、自民党も民主党もマニフェストらしきものは、まだ出て来ていない状態。英国ではマニフェスト草案に当たるgreen paperは少なくとも6ヶ月前には出て来て、その上で、その当否、修正を議論して行くのに…直前に出て来ても、公職選挙法の縛りがあったりして書きたい事も掛けない事態が予想されるので、ここで私なりの考えを先行して書いてみる次第。 

A<選挙制度>

 A−1.長期的には、参議院の廃止、もしくは、参院議員期を4年とし、2年ごとの半数改選とする(憲法改正が必要)。その際(憲法改正の際)、任期の残っている参院議員は全てその地位を失うものとする(選挙区制の不公平の為)。

 A−2.衆院は定数300程度。小選挙区で人口60万人を目安としての200人超+比例代表100人。比例区は、年齢別選挙区で候補者(被選挙権はその年齢に限定しない)を立て、選挙を行う。年齢区分は、30歳未満、30歳以上40歳未満、40〜49歳、50〜59歳、60〜69歳、70歳以上、とする。定数は、その区分での人口比(1%未満は四捨五入)とする。これだと選挙権を持たない未成年者の分の配分が問題となるが、扶養関係でを各年齢層に配分するか、無視して人口配分するかは要検討。(公職選挙法の改正で可能)

 A−3.参院の定数は改選分100人ずつの計200人とし、全国1区の非拘束名簿式比例代表制で行う。これによって、様々な利益団体の代表が国政に参加出来る様にする。
 なお、これは憲法改正と同時に行うのが理想だが、憲法改正に先んじて参院の定数を100人とした場合、改選前の議員との定数の差が問題となる。過去の改選分の方が多くなり、直近の民意を活かせない。過去の改選分は選挙区制の不公平により「将来に向かって無効とする」(議席を失う)旨の決議を国会自体が出来れば(過半数の決議でいいだろう。反対議員から憲法裁判が起こされるかも知れないが、立ち向かえばいい)理想だが、暫定的に、改選後議員の裁決を1.n倍とする旨の法律規定を置く逃げ道もある(憲法上は、国会の自律権の問題として処理可能と考える)。

 A−4.衆院の人口60万人を基本とする小選挙区では、出来るだけ(59.5万人〜60.5万人程度?)人口比を同じくする為には、市町村の間で境界がある事も厭わず、更には、同じ市町村で選挙区が3つに分かれる場合があっても厭わず、線引きを行うべき。

 A−5.公職選挙法上、直近の国政調査で人口で1対1.1の差があったにもかかわらず、結果が判明してから2年以上改正が行われない場合は、次の選挙は自動的に定員200人(通常の場合、小選挙区200人+比例区100人だが、これを比例区のみの200人とする)の比例代表選挙(年齢別も同じ様に改正されていない可能性があるので、この場合、年齢別は無しとしてもよい)とする旨、定める。

 A−6.公職選挙法改正で、ネットでの選挙活動を解禁する。解禁の度合いは、総務省の認証を受けたサーバでの候補者のメール発信、ブログなどの更新を可能にする(ツイッターも、総務省の認証が可能ならばOKだろうが、現在のシステム上、認証がシステム上、可能なのか不明)。
 有権者のブログなどの更新に際しては、サーバなどのシステム側で実名確認が出来ている場合のみ可能とし、そうでない場合、公職選挙法上の禁止と刑罰で対処する。また、実名確認が取れていると否とを問わず、事実関係が確認できていない情報のUPに対しては名誉棄損と別に公職選挙法上の刑罰を以て対処する。

 A−7.企業献金、団体献金の原則禁止。そうしたものは、実在の人間を超えて、虎の威を借る狐のごとく、特定個人の影響力を行使させる事になるから。
 団体献金禁止の例外として認めるものは、登録政治資金団体間の献金のみとする。登録政治資金団体とは、総務省の付与したIDを持ち、そのIDで、全ての支出がネット上公表され、IDを辿る事で、献金関係が全て公表されているものとする。
 登録政治団体に対しては、公職選挙法上の罰金を科す事が出来、また、国会の両院の3/2の議決により、資金の凍結(審査などの期間の資金の移動の禁止)、解散、資金の没収が出来るものとする。これに対しては、不服の場合、裁判を起こす事が出来るものとする。

 「登録政治団体からの献金」なんて、結局は、献金の流れをごまかすだけのものではないか?と考えるかも知れない。が、ウェブで全て明らかにすれば、「ごまかす」事は出来ない(裏金化は刑罰を以て抑制すれば済む。この意味からは、小沢一郎の秘書が政治資金規正法で処罰されるのは、当然)。
 一方、例えば自然保護グループが方策をまとめ、政治資金団体を造り影響力を行使使用とする場合、彼らが自分たちで集めた「金」(=政治献金)を手段とする事まで禁止すべきなのか?これは、そう簡単な事ではないと思う。だからこそ、この様な書き方をした。

 A−8.納税者番号の付与が原則となるが、納税額の一部を申告により、政治資金団体に献金出来る制度を整備する。納税額が無い場合でも、申告により、一定額を政治献金する事を認める(千円程度?国税負担とするか、税務署を通しての献金とするか、は要検討)。
 この事により、政党を通さず立候補しようとする者に対しても、政治献金出来る様になる。「立候補者として」政治資金団体を作ったが、一定期間(8年程度?)立候補しない者に対しては、国会の議決無しに法定で解散と資金の没収を認める。

 A−9.公職選挙法を改正し、国会議員については、地方選挙区(上で書いたところだと、衆院の小選挙区だけになるが、現行制度なら、衆院の小選挙区と、参院の地方区)からの立候補は連続12年、もしくは、合計20年間のいずれかに達したときは、その選挙区、および隣接する選挙区からの立候補を禁ずる。比例区、もしくは隣接しない選挙区からの立候補は妨げない。
 選挙区の変動により一部地域のみが重なる場合も、この規定の適用に当たっては、同じ選挙区と見なす。公職選挙法改正前の期間については、4年を超える部分は4年間として計算する(8年後から適用)。

 また、上の規定によりその選挙区からの立候補が制限された場合、当該国会議員の配偶者および3親等内の親族は、当該選挙区から7年間は立候補出来ないものとする(但し、その者が地方議員もしくは地方公共団体の首長を1期以上勤め上げていた場合は、例外として立候補を認めてもよい)。
 後援会の強さにより、能力のない国会議員でも国会に送り込んでしまう、と云う事を避ける為の方策。
 

〜 ヤフー・ブログの記事の文字数制限5,000字を超えたので、記事を分け、以下、「その2」(http://blogs.yahoo.co.jp/ubiquitous_budda/59501939.html )に続く 〜
 

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