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〜 「その2」(http://blogs.yahoo.co.jp/ubiquitous_budda/59501939.html )から続く 〜
F<労働政策>
これも私は一部しか知らないが…。
F−1.賃金水準が1時間1,000円を下回る者については、給与計算後20日以内に納税者番号での時給額、労働時間、給与額、を届出する事を義務づける(オンライン届出可能とする)。現在でも、雇用保険、労災保険などでは同様の届出がある筈だが、紙ベースでのものなので、統計的に処理出来ていない。そこで、実態の把握に時間が掛かる。
雇用保険、労災保険での届出を両面で使える様にする事がいいのかも知れない。が、脱法的に雇用保険、労働保険での届出をしていない事業所があるかも知れないので、この様な事を書く訳。納税者番号を使ってIT処理すれば、実態は掴みやすくなる。
F−2.派遣については、労働関係の管理が不充分な業者が届出だけで派遣事業者になっている実態がある。そこで、労働法違反の現実がまかり通っている。受け入れ側も、労働法関係の知識のある者が担当になっている訳ではなく、部署別の管理に任せてしまっているところが多い。
そこで、先ずは、納税者番号を使って、派遣元、派遣先、それぞれの責任者の届出を「事前に」オンライン登録する事を義務づける事が有効だろうと考える(派遣元、派遣先、共に納税者番号を持たない限り、派遣元にはなれない様にする。派遣先が納税者番号を持たなければならないか、は要検討)。それによって、労働災害や労働紛争の際に、少なくとも契約関係については争いが少なくなる。
そして、派遣業者は責任者として有資格者(社会保険労務士)の監査を受ける事を義務づける。そして、労働法違反があったときは、有無を言わせず(注意義務を果たしたかどうか、に関わらず)、その社会保険労務士の資格を停止する。そういう制度にすれば、いい加減な派遣業者の元に名前だけ貸す事は無くなるし、社会保険労務士側も、それなりの報酬を得る事になる。労働法違反の派遣業者は、一定期間派遣会社の資格を停止し、その役員も同業の役員にはなれない様にする。また、派遣の受け入れ先も、派遣受け入れ一般を一定期間、その事業所全部で停止させる。
これらの施策が、どれだけ有効か?は疑わしい部分もあるのだが、とにかく派遣関係はいい加減な対応が多過ぎるのだ。
G<道路など>
G−1.暫定税率も含め、現在ガソリン税は53.8円(うち暫定税率分が25.1円。53.8円に更に消費税が加わるので、下との比較では1L当たり56.49円)だが、これを消費税も含め、1L100円に10年間で持って行く(1年に約5円ずつ値上げ)。現在のガソ税は、道路新設の費用に充当されているが、現実の道路メンテ費用は約5.7兆円と推計されており、それに対し、ガソリン税の収入は約2.7兆円だった筈。釣り合っておらず、これは道路と自動車に補助をしているに等しい。これをせめて道路メンテ費用とバランスさせ、補助分を止める。
ガソリンは3炭素結合で軽油は4炭素結合の筈なので、軽油の方が二酸化炭素の排出量は大きい(その分、同じ量を燃焼させたときのエネルギーは大きい)。現在、軽油の方が税額が少ないかも知れないのだが、炭素税の観点からは軽油の方がガソリンより税額が高くなければオカシイ。
家庭の灯油(同じ量の燃焼で排出する二酸化炭素量は軽油と同じ)に関しては、納税者番号による補助や還付を考えるべきだろう(現在は、非課税?)。
G−2.高速道路は、料金収入の詳細(料金区分別、かつ距離別の収入)が私には判っていないので、適正なものを計算出来ないままだが、渋滞を起こさない為のロードプライシングを基本方針に据える。その上で、高速道路のメンテは料金収入で賄える様、料金設定をする。
夜間料金などの交通量を保ったままでの割引は存続させる。トラックなどの大型車は、重く、高速道路を通れば高速道路がその分だけ痛み、メンテ費用も掛かる道理なので、中心価格帯までは、現行料金を維持し、その少し上を上限とする(大型車で1万円程度?)。四国3橋や東京湾アクアラインは、片道1,500円追加。(途中の島の人についちゃ、補助を検討してもいいと思う)
普通車と軽自動車、低燃費車は渋滞から見れば同じなので、同額とする(ガソリン料金で差が出て来れば、それでいい。高速料金で差を付ける意味無し)。
ETCについては、渋滞減少効果があるし、料金徴収人員が少なくて済む道理だから、ETCを付けていない者より優遇すべき。通常日で一律200円、土日で300円、GWなどの日で一律500円くらいが適当では?
また、ETCの場合、一日のうちで高速に乗ったり降りたりしたものを合算して、距離別料金を計算して割り引いたり上限計算をする制度を実現すべき。そうすれば、高速の未開通の部分の部分の不公平(特に上限を余りに低く設定した場合)を無効化(cancelate)出来る。
H<新エネルギー関連>
H−1.スマートグリッドが提唱されているが、現在考えられているスマートグリッドでは、災害時、特に地震時に被害を大きくする可能性が高い(交流網に自家発電した電流が入るので、地震時でも電流が流れてしまい、遮断が困難。調整も電気が必要な機器で制御する。これにより、漏電による火災を誘発する虞がある)。
地域的な直流集電網、直流配電網を別途作る事との費用比較、リスク比較などをやってみるべき。
I<憲法改正>
将来的に考えるべき事項は、沢山ある(憲法9条や天皇規定や議院内閣制など)が、取り敢えず直ぐにも取り組むべき課題のみを列挙する。
I−1.取り敢えず目指すべきは、参院議員の任期の4年への変更。2年ごとの半数改選とする。任期の残っている参院議員は、最初の参院選の前に全て参院議員の資格を失うものとする(選挙区制の不公平の為)。
I−2.憲法上、選挙区の公平性について、人口を以て考える事を明記。直近の国勢調査から2年を経過して人口比で、1対1.1以上のかっく差が認められる場合は、衆院は、自動的に200人(通常選挙なら総定員は300人程度とする)の定員を以ての比例代表選挙とする旨、定める。
I−3.最高裁裁判官は、全員が参院選のごと(2年ごと)に、最高裁裁判官国民審査を受けるものとする。任官当初の裁判官は、参院選の前に国政選挙(=衆院選)がある場合、参院選の前にも国民審査を受ける。
I−4.最高裁裁判官に新たに任官される者の欠格事由として、過去に選挙制度の公平性に関する裁判で、1対2以上の選挙権の不公平を「合憲」とした者(裁判官経験のある者に限定される道理)を明記する(違憲立法審査権を勇気を以て行使出来ない者、と考える。憲法上明記すれば、違憲裁判を起こす余地が、実定法の法理上は、無くなる)。
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