黄色い蛇足@日立柏酒場裏

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 本日2013年3月6日から、2012年12月16日の衆議院総選挙(予め言っておくが、衆議院であって、AKB48の総選挙ではない。草選挙に近い方のだ)についての高裁判決(定数訴訟は、高裁と最高裁の2審)が出始める。判決がどう出るかの予想をしても、直ぐに結果は出る。それよりは、私は、私の考える「あるべき判決」について述べる。もう少し早く書いていれば、読んでくれる法曹関係者(読んだとて参考にする可能性は低いだろうが)もいたかも知れないのだが、今となっては、書いておくだけの代物。

(1) 違憲か否か

 既に最高裁が違憲状態との判決を出した後で、若干の修正を国会で加えたものの、その区割りを国会で決める事が出来ずに、判決で違憲状態としたままの区割りで総選挙を行った。これが最高裁判決の言う「違憲状態」か「違憲」になるか、って事なんだが、こんなのは、最高裁の決めるまま。
 まあ、「違憲状態」と判決した上で、公職選挙法の定める区割の期間(国勢調査の結果を受けての改正期間)も徒過し、総選挙を迎えたのだから、「違憲」と判定して構わない。最高裁が「違憲状態」(違憲だが、是正する合理的期間内にある)と判示したのは、最高裁が、それまで「合憲」として来たからに過ぎない。いきなり「合憲」から「違憲」にしたのでは、国会も対応出来まい、との「配慮」に過ぎない。

 私は、そうした場合でも「違憲状態」ではなく「違憲」と判示すべきだったと考える。その理由は、「合理的期間」の判定が最高裁の定めるままになってしまい、最高裁の大きな裁量を認めてしまう事になるからだ。これは、余りに「大き過ぎる」裁量だと思うのだ。

 選挙に於ける投票価値の平等は、国会の正当性を担保する、ほぼ唯一にして最高の原則だ。それを、明確な討議を経た訳でもなく、単に怠惰に近い行動で毀損したのだから、「違憲」を判示しても、当然の事。憲法に定められた原則を怠惰で毀損すれば、それは当然だと考える。また、明確に「地方優先」を以て討議した結果であろうと、憲法に定められた価値を「毀損」しての他の利益の優先は、憲法違反を構成する。もし、それを優先すべき法益だと考えるなら、憲法改正の手続きを採るべき(私は、この文章で「べき」をなるべく使わない様に書いているのだが、これは「理の当然」を示す「べき」。多くの人は、「理の当然」も「自分の価値判断」も同じ「べき」で書いてしまい、訳の分からない文章を作る。日本語で書けば論理的な訳ではなく、「論理」は特定の言語を超えたところに存在する。論理であれば、別言語に移行あする事は可能)なのだ。


(2) (1)で違憲だった場合の対応

 (1)で違憲だった場合、総選挙の全体を無効とするか、明らかな不合理の区画を無効とするか、なんて事が議論される。

 だが、こんなのは、国会法か何かで定めている「国会議員の」「1人1票」を今国会において無効とすれば足りる。事情判決の法理の範囲内で可能だろう。選挙区の定数の大きさに対して、小数点以下第2位(小数点以下第3位四捨五入)の票を各議員に与えれば、総選挙の結果を有効としたままで、その不平等を是正出来る。ついでに言えば、「国会の一事不再理」の慣行(「同年度の国会においては、同じ議題を再度審理しない」との慣行)を今年度国会において、判決で否定しておけば、なお良い。
 「一人一票」を今国会で否定する事で、自民+公明が衆院での2/3の議決権を有しない事になるかも知れないが、それは致し方ない事。むしろ、「国会に於ける議員の1人1票」を否決した事で、政権が変わる、なんて局面でなかった事を喜ぶべきだ。

 なお、政党補助金は、上の原則で1票を有しない事となった議員に対しては、その票計算に応じて減額すべき(この「べき」は理を通じての価値判断)。しかし、1票以上の票を持つ事になった議員に対しては、増額しない方がベター。てのは、増額してしまうと、次回総選挙は区割りが改正されるのが見込まれるところに、現職に対して不公平なほどの加勢となるからだ。

 更に言えば、解散などがあった場合を考えて、国会が以上の「国会に於ける議員の1人1票」を否定した状態で次回総選挙の定数や区割を決める事が出来なかった場合を考えて、裁判所が、その場合の総選挙の方法を判示しておく事が望ましい。単純に、定数300人での比例選挙とするのが良かろう。この場合、現時点から見ると、衆議院議員は減となる。が、比例選挙に於いては、300人てのは、かなり大規模なものであって、単純に言えば0.33…%までの勢力が議員を出す事が出来る事になる。通常、3%とか5%とかを基準に、それ以下の勢力は議員を出す事を出来なくする他国例も多いのだが、そこは裁判所の決める事では無かろう。
 300人もいれば、過半数は150人であって、現国会と同様の仕組み(委員会方式)を踏襲する事も可能となる数字であり、実現不可能なものではない。何よりも、ここで定める総選挙の方法は、飽くまでも現国会で是正出来ない場合の方法なのだから、最高のものである必要は無い。暫定的に職務を全う出来る方法であれば、足りる。

 なお、一部の選挙区を無効と判示して、再度の選挙を行うのは、理に関してはツギハギでしかない。一部選挙区が違憲なのではなく、「全体として」無効なのだから。


(3) 参議院の定数訴訟について

 これは、もう地方選出区については「違憲ゆえ、無効」の判断をして、地方区選出議員全員を失職させるしか手は無いと考える。現状では、「違憲状態」の判決しか出ていない筈なので、これを宣するのは、2013年7月の参院選後になるしかないとは考えるが。

 上の(2)の様に、「国会に於ける議員の1人1票」を否定して、定数に応じた票を与えたとて、参議院議員は6年の任期を持つ。次々回選挙を待たないと是正出来ない。更にそこで「国会に於ける議員の1人1票」を否定して、定数に応じた票を与えたとて、次回選挙の定数をいじったならば、そこで更に是正を掛ける事が必要になる道理。
 それよりは、参議院は第2院である事と地方区選出議員を失職させても定数違憲に無縁な全国区選出議員が残る事とを考えれば、地方区選出の議員を全て失職させてしまう方がベター。地方区選出議員は、自分で是正出来なかった事の正当な罰を受けるだけの事に過ぎない。どんなに有益な人材がそこにいたとしても、それを議員でなくしただけで日本が傾く訳でもない。党がマトモに機能していれば、って事が前提だが(笑)。

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