黄色い蛇足@日立柏酒場裏

2019年9月以降は、https://reywa.blog.fc2.com をメイン(主たる)・ブログとします。

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〜 「その2」(http://blogs.yahoo.co.jp/ubiquitous_budda/59501939.html )から続く 〜

F<労働政策>

 これも私は一部しか知らないが…。

 F−1.賃金水準が1時間1,000円を下回る者については、給与計算後20日以内に納税者番号での時給額、労働時間、給与額、を届出する事を義務づける(オンライン届出可能とする)。現在でも、雇用保険、労災保険などでは同様の届出がある筈だが、紙ベースでのものなので、統計的に処理出来ていない。そこで、実態の把握に時間が掛かる。
 雇用保険、労災保険での届出を両面で使える様にする事がいいのかも知れない。が、脱法的に雇用保険、労働保険での届出をしていない事業所があるかも知れないので、この様な事を書く訳。納税者番号を使ってIT処理すれば、実態は掴みやすくなる。

 F−2.派遣については、労働関係の管理が不充分な業者が届出だけで派遣事業者になっている実態がある。そこで、労働法違反の現実がまかり通っている。受け入れ側も、労働法関係の知識のある者が担当になっている訳ではなく、部署別の管理に任せてしまっているところが多い。
 そこで、先ずは、納税者番号を使って、派遣元、派遣先、それぞれの責任者の届出を「事前に」オンライン登録する事を義務づける事が有効だろうと考える(派遣元、派遣先、共に納税者番号を持たない限り、派遣元にはなれない様にする。派遣先が納税者番号を持たなければならないか、は要検討)。それによって、労働災害や労働紛争の際に、少なくとも契約関係については争いが少なくなる。
 そして、派遣業者は責任者として有資格者(社会保険労務士)の監査を受ける事を義務づける。そして、労働法違反があったときは、有無を言わせず(注意義務を果たしたかどうか、に関わらず)、その社会保険労務士の資格を停止する。そういう制度にすれば、いい加減な派遣業者の元に名前だけ貸す事は無くなるし、社会保険労務士側も、それなりの報酬を得る事になる。労働法違反の派遣業者は、一定期間派遣会社の資格を停止し、その役員も同業の役員にはなれない様にする。また、派遣の受け入れ先も、派遣受け入れ一般を一定期間、その事業所全部で停止させる。
 これらの施策が、どれだけ有効か?は疑わしい部分もあるのだが、とにかく派遣関係はいい加減な対応が多過ぎるのだ。
 

G<道路など>

 G−1.暫定税率も含め、現在ガソリン税は53.8円(うち暫定税率分が25.1円。53.8円に更に消費税が加わるので、下との比較では1L当たり56.49円)だが、これを消費税も含め、1L100円に10年間で持って行く(1年に約5円ずつ値上げ)。現在のガソ税は、道路新設の費用に充当されているが、現実の道路メンテ費用は約5.7兆円と推計されており、それに対し、ガソリン税の収入は約2.7兆円だった筈。釣り合っておらず、これは道路と自動車に補助をしているに等しい。これをせめて道路メンテ費用とバランスさせ、補助分を止める。

 ガソリンは3炭素結合で軽油は4炭素結合の筈なので、軽油の方が二酸化炭素の排出量は大きい(その分、同じ量を燃焼させたときのエネルギーは大きい)。現在、軽油の方が税額が少ないかも知れないのだが、炭素税の観点からは軽油の方がガソリンより税額が高くなければオカシイ。
 家庭の灯油(同じ量の燃焼で排出する二酸化炭素量は軽油と同じ)に関しては、納税者番号による補助や還付を考えるべきだろう(現在は、非課税?)。

 G−2.高速道路は、料金収入の詳細(料金区分別、かつ距離別の収入)が私には判っていないので、適正なものを計算出来ないままだが、渋滞を起こさない為のロードプライシングを基本方針に据える。その上で、高速道路のメンテは料金収入で賄える様、料金設定をする。
 夜間料金などの交通量を保ったままでの割引は存続させる。トラックなどの大型車は、重く、高速道路を通れば高速道路がその分だけ痛み、メンテ費用も掛かる道理なので、中心価格帯までは、現行料金を維持し、その少し上を上限とする(大型車で1万円程度?)。四国3橋や東京湾アクアラインは、片道1,500円追加。(途中の島の人についちゃ、補助を検討してもいいと思う)
 普通車と軽自動車、低燃費車は渋滞から見れば同じなので、同額とする(ガソリン料金で差が出て来れば、それでいい。高速料金で差を付ける意味無し)。

 ETCについては、渋滞減少効果があるし、料金徴収人員が少なくて済む道理だから、ETCを付けていない者より優遇すべき。通常日で一律200円、土日で300円、GWなどの日で一律500円くらいが適当では?
 また、ETCの場合、一日のうちで高速に乗ったり降りたりしたものを合算して、距離別料金を計算して割り引いたり上限計算をする制度を実現すべき。そうすれば、高速の未開通の部分の部分の不公平(特に上限を余りに低く設定した場合)を無効化(cancelate)出来る。


H<新エネルギー関連>

 H−1.スマートグリッドが提唱されているが、現在考えられているスマートグリッドでは、災害時、特に地震時に被害を大きくする可能性が高い(交流網に自家発電した電流が入るので、地震時でも電流が流れてしまい、遮断が困難。調整も電気が必要な機器で制御する。これにより、漏電による火災を誘発する虞がある)。
 地域的な直流集電網、直流配電網を別途作る事との費用比較、リスク比較などをやってみるべき。


I<憲法改正>

将来的に考えるべき事項は、沢山ある(憲法9条や天皇規定や議院内閣制など)が、取り敢えず直ぐにも取り組むべき課題のみを列挙する。

 I−1.取り敢えず目指すべきは、参院議員の任期の4年への変更。2年ごとの半数改選とする。任期の残っている参院議員は、最初の参院選の前に全て参院議員の資格を失うものとする(選挙区制の不公平の為)。

 I−2.憲法上、選挙区の公平性について、人口を以て考える事を明記。直近の国勢調査から2年を経過して人口比で、1対1.1以上のかっく差が認められる場合は、衆院は、自動的に200人(通常選挙なら総定員は300人程度とする)の定員を以ての比例代表選挙とする旨、定める。

 I−3.最高裁裁判官は、全員が参院選のごと(2年ごと)に、最高裁裁判官国民審査を受けるものとする。任官当初の裁判官は、参院選の前に国政選挙(=衆院選)がある場合、参院選の前にも国民審査を受ける。

 I−4.最高裁裁判官に新たに任官される者の欠格事由として、過去に選挙制度の公平性に関する裁判で、1対2以上の選挙権の不公平を「合憲」とした者(裁判官経験のある者に限定される道理)を明記する(違憲立法審査権を勇気を以て行使出来ない者、と考える。憲法上明記すれば、違憲裁判を起こす余地が、実定法の法理上は、無くなる)。
 

〜 「その1」(http://blogs.yahoo.co.jp/ubiquitous_budda/59501925.html )から続く 〜

B<税制>

 B−1.納税者番号制度を創設する。創設当初は納税者番号の利用は義務ではなくともよい(が、そう言えるのは、現実には個人事業者だけだろう)と考えるが、その場合、納税者番号を利用していない者の税率を5%程度上げる事とし、脱税の場合の追徴も、その税率に基づいて行うものとする。
 被雇用者たる者は、全て納税者番号を振る。また、公益法人、宗教法人、登録政治資金団体なども、納税義務の有無にかかわらず納税者番号を振り、それらは納税者番号の利用を義務とする(議員たる者は、全て納税者番号を利用する事になる)。また、法人は全て、納税者番号による納税を義務とする。

 B−2・消費税の税率UPがある事を将来的に明言し、消費税の非課税制度(売上額が3千万円以下の事業者だっけ?)を廃止する。現在の消費税はタグ(証票)制度ではなく、帳簿方式なので、経理処理上での負担に大差は無く帳簿上で簡単に処理可能(金銭負担は増える)。消費税率が上がると、益税と言われる部分が大きくなり過ぎる為。

 B−3.所得税、相続税の控除制度を縮小する。消費税と所得税・相続税はバーターの関係にある事を明言し、所得税、相続税の実質税率UPを考えるべき。所得補足率がUPするならば、法人税率を下げてもいいと考える。

 B−4.地方税に関しては、社会保険料などの公租公課や、給食費などの未納、遅れが無い事を前提に(一部や全部の免除を受けている場合は、その低減された額に基づくものとする)税額の割引を認める事を認める(各地方公共団体の定めるところによるものとする)。この制度により、割引の無い場合の額がUPする事もあるだろう。
 公租公課や税金などの未納分は、国や地方公共団体からの支給金からの自動控除を広く認める様にする(徴税の効率化の為)。

 B−5.国や地方の財政に広く、管理会計制度を導入する。その為のIT化を急ぎ、責任者(CIO)を設定し、全国一律の調整、導入を目指す。各地方公共団体で同じ制度に様々な業者が入り競争する事は、よい面もあるが、無駄な面もあるので、システム化に際し、CIOの指揮命令系統を一元化する(国のCIOの地方CIOに対する、必要な範囲での命令権限を認める)。
 出来ればクラウド化したデータ管理が望ましいが、国や地方公共団体の場合、安易に外国にサーバを置く業者に管理を委ねる(この場合、国内の規制が及ばなくなる可能性がある)事の無い様に法整備を行う。
 管理会計の必要な例:現在では、道路メンテに毎年総計いくらが使われ、それが各納税額のどういった部分で賄われているか、賄われずに一般会計に負担を生じているか、が全く見えない。

 B−6.酒税(現在は国税)は、現在の制度を廃止し、アルコール濃度に応じた課税とする。もともと税を負担する者の担税力に注目しての税率だったものだった筈が、発泡酒などの登場によって歪められているから。また、現在の酒税法は、現実には焼酎の醸造を地方業者に限るなど、課税以外の裁量や規制を法の明文規定無しにに認めるものになっているから。但し、これは、激変緩和のため、発表から3年程度経過した後に実施する。
 アルコール度数の低い飲料がアルコール依存症を誘発する事もあるので、アルコール度数に対する納税額の関係は、正比例ではなくカーブを描くもの(アルコール度数が低くても、一定の納税額がある)とする。つまり、3%の発泡酒やビール(発泡酒でもビールでも、アルコール度数と容量が同じならば、同じ納税額とする)の納税額が15%の日本酒の1/2程度でも構わないと云う事。
 また、現在は出荷時のみ課税としているが、販売の全ての経路で課税を行い、これは販売額で定める(酒類取扱業者は、納税者番号制度は義務となる)。それにより、出荷時の納税が酒造業者に過度な負担とならない様にする。未成年者にアルコールを販売したり横流しした業者、もしくは従業員がそれを途中で使い、未成年者飲酒となったり飲酒運転をしたりした業者、は、発生件数に応じ、懲罰的にその年度の課税率を一律、UPする(飲食店でも同じ)。飲食店、コンビニなどで未成年者を使用し、その未成年者が店の取扱種類を飲んだり、横流しした場合は、この納税額UPを当該従業員に負わす事は出来ない旨、定める(当然、そうしたところでの未成年者の雇用は抑制されるか、信用出来る者しか雇わなくなる。教育効果が出れば幸いだが…)。
 酒税は、原則、健康保険に充てる(そのまま健康保険会計に入れてもよいが、管理会計制度でバランスを見るのも一法)。

 B−7.タバコ税(現在は地方税)も、あり方を変える。製造業者だけでなく、流通段階での販売業者にも課税する。
 販売事業者や製造業者が未成年者に横流しした場合などは、上で書いた酒税の場合と同様、懲罰として一律に税率をUPする。これにより、一括納税は影を潜めるかも(一括納税を原則とする方法もあろうが)。一律に税率がUPさせられるリスクがあるから。
 未成年者を使用して、そうした横流しのあった場合、従業員に対する損害賠償は認めないものとする。
 飲食店などでは、禁煙店は非課税だが、分煙・分煙せずに喫煙可の場合、課税し、分煙の度合いに応じ、それぞれ税率を変える(完全に分煙されている場合は、非課税も可)。飲食店では、その場合、売上に応じた課税とし、店内で喫煙する者の料金を非喫煙者料金と別にする事を認める。
 喫煙を認める店は、納税者番号の使用が義務となる。禁煙店は、それを宣言するステッカーなどを税務署から貰い、掲示することを義務とする。

 たばこ税は、原則、健康保険に充てる(そのまま健康保険会計に入れてもよいが、管理会計制度でバランスを見るのも一法)。


C<健康保険制度>

 私はまだ、医療制度の全体を見渡してものが言えるレベルではない。ここでは、気付いたもののみ。
 健康保険制度は、極めて社会主義的な運用となっているが、それ自体は私は評価する。が、効率化しないと、永続性に問題を生じてしまう。

 C−1.現在、健康保険制度の支払いは、個人経営の診療所に対する場合、経営に対する責任がある、などとして法人運営の病院より優遇されているが、これは廃止。競争原理を働かせる。
 過疎地域などで充分な数の患者がいないが、そこにいる必要性のある場合、支払いを考慮するのはOK。

 C−2.健康保険の診療報酬の請求を、オンラインで行うことの義務化が見当されたものの、個人経営の診療所などの反対で実施されないままになっている。
 オンライン(現在の画面での入力は、通信やフリーズなどで時間がかかる場合があるので、バッチ処理での流し込みも認めるべき)での入力と、そうでない場合は1点の支払価格にさを設けるべき。

 C−3.診療報酬の不正請求を行った医師は、オンラインで情報公開し、医療法人の役員になれない様にすべき(現在未実施であるとの確認は取っていないが…。ちなみに、資格のオンライン照会は、厚生労働省にて運用済み)。

 C−4.専門医制度の厳格適用を。現在は、業界団体が認定しているが、外国(特に米国)に比べ、基準が緩い。同等の基準にして、専門医への支払いは、そうでない者と差を付ける。そのことによって、地元に専門医がいないと云った事態も出て来る可能性もあるが、中途半端な専門医が近所にいるより、しっかりとした専門医が中核都市にいる方が、全体的な国民負担は少なくなると考える。
 
 C−5. B−6、B−7で書いた様に、酒税、たばこ税を健康保険の目的税化する。

 C-6.後期高齢者医療制度は、現行方式の修正で行うべき。一体会計化が望ましい。突き抜け方式では、時間経過で同じ産業に従事する人間は漸減すると云う歴史認識(これが無いからこそ、突き抜け方式を主張するんだろう)から見ると、継続性に欠ける。

 C−7.健康保険も、管理会計の導入が必要な事は言うまでもない。

 C−8.麻薬や向精神薬、覚醒剤などの市場での売買は、健康保険制度で、売上(残存利益でなく)の全てを国が没収する権限を与える。法律上、指定暴力団の構成員などがそうした業に就いていた場合、指定暴力団自体にその責務を課す事が出来ないか、検討すべき。


D<介護保険制度>

 これも効率的な介護を目指す事が必要。とは言っても、大体が人件費だろうから、どこを効率化出来るか、雑巾を絞る様な作業が進む事になるだろうが…。
 健康保険、介護保険、年金、生活保護制度は、相互運用と一体化しての運用が不可欠だが、今の私にもっともらしい事を言える知識は無い。だから、断片的な事を。

 D−1.生活保護を受けていての被介護者は、地方に施設を設けての一斉介護を考えるべき。その為の費用に当てるなら、郵便貯金の運用を認めてもよい。

 D−2.公務員の効率化を進めれば、公務員が余る事態が予想される。そうした余剰公務員は、キャリア40年程度のうち3年×2程度を介護要員として派遣する事も考えるべき。恐らく介護要員としちゃ、メチャクチャな高給になってしまうが、公務員として余らせておくよりは、実態を知る為にはいい。その間の賞与は、介護要員としての評価で支給する。


E<公務員制度改革>

 E−1.公務員の効率化に資すると同時に、無駄の排除の為、V=E/C(価値=効果/費用)の式に基づき、このVを増大させた者だけが昇給出来る様に評価制度を改める。現在の年俸制では、評価で自動昇給して行くが、ここに厳密な費用対効果の考えを導入する(と云っても、実際にゃ、効果の判定に困るものが多いんだが…)。

 E−2.公務員共済年金の3階部分の廃止。もともと軍人恩給廃止のバーターで取り入れられた制度が今に至るまで存続している方がオカシイ。
 現在の国家公務員共済は、郵政職員が離脱するだけでも破綻する代物だし(だから、郵政職員は、いまだ国家公務員共の制度の中)、地方公務員共済も含めて道州制になった時点で、自動継続不可能な代物となる。国家や地方の後ろ盾と徴税権限だけで存続出来るものとは考えない方がいい。
 当然、議員年金制度も廃止(支払った分の年金支給だけとする。税金投入が多過ぎるので、その部分を廃止。各地方自治体、国会などの議員年金を統合運用させる)。

 E−3.公務員、第三セクター職員で年俸1,500万円以上の者の給与支給額を公表(HP上)。外国勤務の場合の商社5社会方式での計算を中止し、国連方式への移行。
 公益法人、第3セクターの年俸1,500万円以上の者の報酬額を公表(HP上)。
 

〜 「その3」(http://blogs.yahoo.co.jp/ubiquitous_budda/59502021.html )に続く 〜

 そのうち、一つ一つの事項についての説明を書く事になるだろうとは思いますが、現時点で私の考える方向性を書いてみます。このブログで過去に書いた事と、細かな点で、齟齬のあるものもあるんですが…(特に選挙制度など)。
 民主党は、2009年8月30日の衆院選に際し、マニフェストと別に「政策集」なんてものを出してましたが、あのレベルのお話。

 参院選まであと2ヶ月ほどなのに、自民党も民主党もマニフェストらしきものは、まだ出て来ていない状態。英国ではマニフェスト草案に当たるgreen paperは少なくとも6ヶ月前には出て来て、その上で、その当否、修正を議論して行くのに…直前に出て来ても、公職選挙法の縛りがあったりして書きたい事も掛けない事態が予想されるので、ここで私なりの考えを先行して書いてみる次第。 

A<選挙制度>

 A−1.長期的には、参議院の廃止、もしくは、参院議員期を4年とし、2年ごとの半数改選とする(憲法改正が必要)。その際(憲法改正の際)、任期の残っている参院議員は全てその地位を失うものとする(選挙区制の不公平の為)。

 A−2.衆院は定数300程度。小選挙区で人口60万人を目安としての200人超+比例代表100人。比例区は、年齢別選挙区で候補者(被選挙権はその年齢に限定しない)を立て、選挙を行う。年齢区分は、30歳未満、30歳以上40歳未満、40〜49歳、50〜59歳、60〜69歳、70歳以上、とする。定数は、その区分での人口比(1%未満は四捨五入)とする。これだと選挙権を持たない未成年者の分の配分が問題となるが、扶養関係でを各年齢層に配分するか、無視して人口配分するかは要検討。(公職選挙法の改正で可能)

 A−3.参院の定数は改選分100人ずつの計200人とし、全国1区の非拘束名簿式比例代表制で行う。これによって、様々な利益団体の代表が国政に参加出来る様にする。
 なお、これは憲法改正と同時に行うのが理想だが、憲法改正に先んじて参院の定数を100人とした場合、改選前の議員との定数の差が問題となる。過去の改選分の方が多くなり、直近の民意を活かせない。過去の改選分は選挙区制の不公平により「将来に向かって無効とする」(議席を失う)旨の決議を国会自体が出来れば(過半数の決議でいいだろう。反対議員から憲法裁判が起こされるかも知れないが、立ち向かえばいい)理想だが、暫定的に、改選後議員の裁決を1.n倍とする旨の法律規定を置く逃げ道もある(憲法上は、国会の自律権の問題として処理可能と考える)。

 A−4.衆院の人口60万人を基本とする小選挙区では、出来るだけ(59.5万人〜60.5万人程度?)人口比を同じくする為には、市町村の間で境界がある事も厭わず、更には、同じ市町村で選挙区が3つに分かれる場合があっても厭わず、線引きを行うべき。

 A−5.公職選挙法上、直近の国政調査で人口で1対1.1の差があったにもかかわらず、結果が判明してから2年以上改正が行われない場合は、次の選挙は自動的に定員200人(通常の場合、小選挙区200人+比例区100人だが、これを比例区のみの200人とする)の比例代表選挙(年齢別も同じ様に改正されていない可能性があるので、この場合、年齢別は無しとしてもよい)とする旨、定める。

 A−6.公職選挙法改正で、ネットでの選挙活動を解禁する。解禁の度合いは、総務省の認証を受けたサーバでの候補者のメール発信、ブログなどの更新を可能にする(ツイッターも、総務省の認証が可能ならばOKだろうが、現在のシステム上、認証がシステム上、可能なのか不明)。
 有権者のブログなどの更新に際しては、サーバなどのシステム側で実名確認が出来ている場合のみ可能とし、そうでない場合、公職選挙法上の禁止と刑罰で対処する。また、実名確認が取れていると否とを問わず、事実関係が確認できていない情報のUPに対しては名誉棄損と別に公職選挙法上の刑罰を以て対処する。

 A−7.企業献金、団体献金の原則禁止。そうしたものは、実在の人間を超えて、虎の威を借る狐のごとく、特定個人の影響力を行使させる事になるから。
 団体献金禁止の例外として認めるものは、登録政治資金団体間の献金のみとする。登録政治資金団体とは、総務省の付与したIDを持ち、そのIDで、全ての支出がネット上公表され、IDを辿る事で、献金関係が全て公表されているものとする。
 登録政治団体に対しては、公職選挙法上の罰金を科す事が出来、また、国会の両院の3/2の議決により、資金の凍結(審査などの期間の資金の移動の禁止)、解散、資金の没収が出来るものとする。これに対しては、不服の場合、裁判を起こす事が出来るものとする。

 「登録政治団体からの献金」なんて、結局は、献金の流れをごまかすだけのものではないか?と考えるかも知れない。が、ウェブで全て明らかにすれば、「ごまかす」事は出来ない(裏金化は刑罰を以て抑制すれば済む。この意味からは、小沢一郎の秘書が政治資金規正法で処罰されるのは、当然)。
 一方、例えば自然保護グループが方策をまとめ、政治資金団体を造り影響力を行使使用とする場合、彼らが自分たちで集めた「金」(=政治献金)を手段とする事まで禁止すべきなのか?これは、そう簡単な事ではないと思う。だからこそ、この様な書き方をした。

 A−8.納税者番号の付与が原則となるが、納税額の一部を申告により、政治資金団体に献金出来る制度を整備する。納税額が無い場合でも、申告により、一定額を政治献金する事を認める(千円程度?国税負担とするか、税務署を通しての献金とするか、は要検討)。
 この事により、政党を通さず立候補しようとする者に対しても、政治献金出来る様になる。「立候補者として」政治資金団体を作ったが、一定期間(8年程度?)立候補しない者に対しては、国会の議決無しに法定で解散と資金の没収を認める。

 A−9.公職選挙法を改正し、国会議員については、地方選挙区(上で書いたところだと、衆院の小選挙区だけになるが、現行制度なら、衆院の小選挙区と、参院の地方区)からの立候補は連続12年、もしくは、合計20年間のいずれかに達したときは、その選挙区、および隣接する選挙区からの立候補を禁ずる。比例区、もしくは隣接しない選挙区からの立候補は妨げない。
 選挙区の変動により一部地域のみが重なる場合も、この規定の適用に当たっては、同じ選挙区と見なす。公職選挙法改正前の期間については、4年を超える部分は4年間として計算する(8年後から適用)。

 また、上の規定によりその選挙区からの立候補が制限された場合、当該国会議員の配偶者および3親等内の親族は、当該選挙区から7年間は立候補出来ないものとする(但し、その者が地方議員もしくは地方公共団体の首長を1期以上勤め上げていた場合は、例外として立候補を認めてもよい)。
 後援会の強さにより、能力のない国会議員でも国会に送り込んでしまう、と云う事を避ける為の方策。
 

〜 ヤフー・ブログの記事の文字数制限5,000字を超えたので、記事を分け、以下、「その2」(http://blogs.yahoo.co.jp/ubiquitous_budda/59501939.html )に続く 〜
 

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