黄色い蛇足@日立柏酒場裏

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My statement

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 最高裁は、2011年3月23日の衆議院定数違憲訴訟でも判決で、小選挙区の定数配分に関して、概略「違憲状態なれども、まだ合理的な是正期間内にあり、選挙自体は有効」との判断を示しました。違憲と違憲状態は、おおまかに言えば、赤信号と黄信号の様なものなれど、私の考えるところ、この様な差を設けるのは、結局のところ、

(A) 現状を「無効」とすると影響が大き過ぎると考えての論理の組み立てに過ぎず、
(B) 2005年に合憲判断をした事との間での判例変更としたくなかった、

と云う2点を考えての「安定性」を重んじての論理構成に過ぎないと考える。この様な判断を続けていると、司法の最終判断が、立法府に警告としての明確な「違憲状態」判断を示していない限り、「違憲」にはならない、なんて論理まで生む可能性がある。
何が、憲法の命ずる最大価値か、を考えれば、判断は明々白々であるのに、それを様々な「配慮」で歪めているのは、「現実的」どころか、憲法価値の毀釈に通じるものだ。
 まあ、こう簡単に行かないものの最重要項目に憲法9条の扱いがあり、それが司法の態度を歪めているのは容易に想像が付くが、だからと云って、他の領域でも同じ様な事をしていては…憲法判断より先に最高裁裁判官の国民審査での失職の方が先になるやも知れん。そうなって初めて、違憲判断をしっかり出来る様になるのだろうか?

 2007年の参議院の地方区の定数配分については、最高裁2009年9月30日の大法廷判決により合憲とされている。現在、2010年の参議院の地方区についての定数配分についての訴訟が、どこかのレベルで係争中の筈だ。私は、これについて、明確に「違憲」とし、「地方区選出議員全員の即時の失職」を宣言すべきだと考える。

 理由は、以下の通り。多くの言葉を必要とする様な事柄では無かろう。

(1) 憲法は、国民の平等を宣言する。然るに、1票の価値が定数配分の段階で4倍を超え5倍近い格差を伴う様な選挙は、もはや「平等」とは言えない。これは明らかな事であり、2倍の格差でも平等ではあり得ない。
 その他の様々な政治的配慮などと云うものは、憲法で明示された価値ではない。

(2) 国会への代表の選出は、全ての国権の最初の経路となるものあり、ここは最高度の厳密さを以て運営されなければならない。然るに、それが歪んでいては、全てが歪む。

(3) 参議院は第二院だから、衆議院とは別の配慮を入れる余地がある、との議論がある。然るに、現実は、どうか?参議院の権能は、予算を除いては、ほぼ衆議院と同等であり、衆議院の2/3で再議決しない限りは、参議院には「拒否権がある」状態となる。然るに、参議院の定数配分に問題があり、また衆議院の定数配分にも問題がある状態では、どうして、国民の意見を正当に反映出来ようか?

(4) 参議院議員は任期が6年あり、3年ごとに半数が改選される。いま「違憲状態」で選挙は有効と判決したとて、その公職選挙法の改正を伴っての是正は、過去の選挙を有効とし続ける限り、早くとも2016年(2回先の選挙)まで掛かる。それまで歪んだ議員構成が存続し続ける事になる。第二院と言いながら、衆議院より長い任期を持つのは誤った前提(参議院の方が、識見の高い者が選ばれるとの前提)に立っているからだ、と個人的には考えるが、第二院であるならば、それはチェック機能を主たるものにすれば足り、それは地方区選出議員を全て失職させ、全国区(比例代表並立制)で選出された議員のみを存続させたところで可能な筈だ。

 まあ、地方区選出議員を失職させ、全国区選出議員だけにすると、現状では民主党が過半数を占めるのかも知れんが、それは、国民の選択の結果でしかない。歪んだ選挙区割を維持し、そこで議論しているよりマシだ、と考えるしかない。

(5) 衆議院に対しても、本来ならば、現状で「違憲」と宣言し、行政法での事情判決の法理を使って現状の議員の地位だけを保証した上で、公職選挙法が改正出来なかった場合の選挙方法(全面的な比例代表制で構わない)を最高裁自らが定めるべきであった。まあ、「違憲状態」と宣言しても、公職選挙法の改正出来なかったときの選挙方法を示す事は出来た筈だが、安易に国会に委ねてしまった。その結果は、現状見ての通りだ。

 △▼△▼△▼

 もし、最高裁が参院の地方区の定数配分について「合憲」の判断を下した場合、最高裁の国民審査では、そう判断した裁判官に堂々と「×」を付けようではないか。そうしない限り、国民は舐められたままだ。

 まあ、ここのままでは、現実的な線で予想される判決は「違憲状態」だが、選挙自体は合理的期間内にあり「有効」って判断だったりするのだが、そんな判断は「妥当」と考えられるだろうか?

 △▼△▼△▼

 私は、参議院に関しては、最終的には憲法改正が必要だと考えている。参議院を存続させる場合でも

(A) 参議院の議員の任期は4年とし、2年ごとに半数が改選するものとする。
(B) 参議院の定数は衆議院の定数の1/2を超える事が出来ない事を憲法上明記する(250人を超えたら、問題だ)。政党政治に於いて、第二院があまりに大きな影響力を持たない様にする為。
 私は、衆議院の定数を300人(厳密な定数配分による人口60万人を基盤とする小選挙区選出200人+全国1区での比例区選出議員100人)に抑え、参議院は任期を4年とした上で150人(精々200人)とし、全員を全国区比例区方式で選出するのが妥当だと考えている。そうした場合、両院の議決が異なったなら、両議員協議会を議員全員での1院構成で開催し、決議を採る事が可能となる。
(C) 参議院が内閣の不信任案決議を行う場合もしくは問責決議を行う場合、その名称を問わず、参議院は自動的に解散し、半数のみを選挙で選出する事とする。そうでない限り、参議院は無責任に構成比率だけで、そうした決議を繰り返す可能性があるから。もし、自律的な解散を行わない場合、決議に内閣全体の責任を問う決議としての効力を憲法上、否定する。

などの事を定める事が必要だろう。

 △▼△▼△▼

 以上、結構、短時間で書いてしまったものだが、以前より考えていた事を文章にしただけの話であり、書庫としては、「My statement」に格納する。

 東日本大震災に伴う福島第1原発事故で、津波の高さは、まさに東京電力の「想定」した津波の高さを超えた。そして、近代科学の応用で「経済性」と云う文句の下 進めて来た設計は、そうした「想定外」の事態が出現したとき、いと脆(もろ)い。それは、「想定外」の事について一顧だにしないからだ。想定範囲を限定した時点で、その範囲外の事にはシミュレーションを行わなくなってしまう。
 そして、東京電力は、今回、原子力損害賠償法での免責事由に当たる「異常に巨大な天変地異」を、今回の震災に伴って起こされた損害賠償訴訟で主張している(訴えの認否は、留保)。

 想定外の事由の発生に伴っての設計の脆さは、今までも色々な局面で見る事が出来た。地震は工事などの施工の手抜きを暴く事にもなるのだが、阪神淡路大震災では、神戸駅前で竹中工務店施工の高層建築物が何棟も倒壊した。後で検証されたが、施工には問題無し。全ては、設計の想定外の揺れだった事による。「震度7」はそれまでは想定されていなかったのだ。阪神淡路大震災は、地震自体の規模としては、さして巨大なものではない。単に、都市の「本当に」直下で起こったものだったので、被害規模が大きくなったに過ぎない。そして、阪神淡路大震災の原因となった断層は、一部学者によっては存在が指摘されていたそうだが、一般には、そして学会でも多くの学者にとっては、「存在が知られていなかった」。まあ、まさに想定外ではあった。が、その所為で、建物は倒れた。
 想定されていなかっただけでなく、そうした事態が「もし起こったら」どうなるのか?と云うシミュレーションも、「経済性」を担保する為に、恐らくは行われていなかったのだろう。スーパーコンピュータの計算の中でで揺らす事も出来る(これはタダではない)が、それは、「知られている事」を応用する事でしかない。模型などで実際に揺らしてみる事も出来、それはスーパーコンピュータで計算していない事まで試す事が出来るが、模型(これとてタダではない)が壊れてしまう事が予想されるものを「経済性」何回も、色んな局面で試す訳にも行かない。そして、壊れてしまえば、「経済性」を担保しなければならないビジネスの場では、更にもう一度、模型を作り直して試験する事は「経済性」を要求される過程の中では出来ない。

 スーパーコンピュータで計算する事は、想定された計算式を応用してみるに過ぎない。計算式で「想定」されていない事は、まさに「無かった事」にされる。この例が、長周期振動。少なくとも2004年の新潟県中越地震発生前には、スーパーコンピュータでの計算に取り入れられていなかったもの。
 この長周期振動ゆえに、2004年の新潟県中越地震では、六本木ヒルズのエレベータのワイヤが断裂した。尤も、この件は、防御機構が備えられていた為に大事故には至らずに済んだ。

 更に、「想定外」の「想定」は、設計当時と現在の「最新の知見」とは異なっていたりする。今回の東日本大震災で東京湾岸で大きな被害をもたらしたものに、液状化被害がある。日本経済新聞2011年4月24日付朝刊第7面によると、液状化被害が大きく報道された浦安市(この報道には、東洋新報の詳細な先行記事の存在と、その後の、市長の県議会選挙を巡る騒ぎっ振りが大きかった事が影響していると考える。液状化被害のあった地域の面積では、千葉県内で浦安市は特に広い訳ではない。浦安市が特別なのは、液状化被害面積の、もともと狭い市域に閉める割合)でも、被害の程度に大きな差があり、その境は、新潟地震の知見を活かした建築基準法改正(1978年)前の埋立地(浦安市では1975年以前)か、その後の埋立地(浦安市では1980年)かによると云う。同じ埋立地でも、1980年以降の埋立地では被害が少なく、ほとんど無傷に見える地域もあると言う。詳細な被害の状況については、地盤工学会のHP http://www.jiban.or.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=1053:2011newzealand&catid=52:2008-09-15-02-30-46&Itemid=29 からpdfの報告書をご覧頂きたい。なお、浦安市の液状化被害のハザードマップでは、大きな被害が出るとされた江戸時代に既に浜だった地域(「元町地区」)は、ほとんど無傷だった(市のハザードマップが調査不充分だった例としては、千葉県我孫子市の布佐地区がある。我孫子市では液状化被害を予想していなかったが、これは航空写真の存在する時代の航空写真さえ調査していなかった事を暗示している)。

 最初に書いたが、想定範囲内で充分設計していても「施工」がイイカゲンならば、それは被害に繋がる。「施工」にイイカゲンなものがある事はよく知られた事で、民間でも、被害が現れてはいないが、「手抜き工事」が明らかになっている例はある。そうした手抜き工事は、多くの場合、財務的に思わしくない会社が行う事が多く、私の知っている例でも、建築会社は既に倒産していたりする。損害賠償の持って行きようも無い。「手抜き工事」は、元請がしっかりした会社であっても起こり得る事で、例えばTX(つくばエクスプレス)の南千住トンネルでは、TXの営業前に「手抜き工事」が明らかになり、施工をやり直した。「手抜き」や偽装が明らかになるのは、施行後と云うだけでなく、営業開始後や使用開始後である事も多いが、そうしたときの「偽装」は影響が大きい。姉歯秀次による構造計算の耐震強度偽装は、マンションなどの建替と居住者の一時立ち退きを余儀なくされたし、麻生首相の関係会社たる「株式会社 麻生」の建築資材の管の強度偽装は、まだ影響が見通せない。地震になれば、その強度偽装が炙り出される事態も出て来るだろうし、ただでさえ これから大きな問題になる設計寿命で、この偽装の所為で、その寿命を全うせずに交換せざるを得なくなる道路や橋梁なども多く出て来る事だろう。この負担に、恐らく、「株式会社 麻生」は、今の東京電力と同様、耐えられるかそうか、心許(こころもと)ない。
 また、対火性能を偽装した会社もあった。これも、火災や延焼を防ぐ際に、問題となる。現在、交換を進めているのだろうが、その負担に会社は耐えられるのだだろうか?いざとなれば、延焼の際に損害賠償請求がある事も考えておかなくてはならない。

 ☆★☆★☆

 東京電力が、今回問題とする「想定」は、福島第1原発設計時の「想定」。

 津波の高さが、東日本大震災の現実の高さまでは達しない、として設計された。だが、2009年には、原発の耐震・構造設計に関する経済産業省の審議会で、産業技術総合研究所 活断層・地震研究センター長の岡村行信氏が、貞観地震(869年)の津波の到達点の証拠が出て来た事から、その再来に備えた対策を訴えたのだが、東京電力側は、「まだ十分な情報がない」として何らの対策を行う事は無かった。その再来は、1万年後かも知れなかった訳だが、実際は、僅か2年後に発生した。現在、現実に発生している被害に較べれば、本当に僅かの費用で行えた対策だった筈なのに、恐らくは「経済性」の下に無視されてしまった。
 
 一方、冷却機能が失われた際のシビア・アクシデント(「過酷な事故」)の想定は、別に「想定外」だった訳でもない。津波でディーゼル電源などの外部電源を喪失した場合、炉心溶融に至る可能性のある事は、国会審議でも、国会議員で当時唯一の原子力専門家であった吉井英勝(日本共産党)・衆院議員が指摘している(小泉純一郎内閣時の2006年3月1日 http://www.441-h.com/kokkai.html#0322http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E4%BA%95%E8%8B%B1%E5%8B%9D では、安倍晋三内閣時の2006年12月13日も挙げる)。原子力安全委員会(内閣所管)の斑目春樹委員長は、経済合理性から、そこまでの対応は出来ない、と云った趣旨の答弁をした事もあった。「もし」津波が想定外の高さで襲来した場合のシナリオは、実は「想定内」の事でしかなかった。単に、その様な津波は「設計時には想定外とされ」、その後、思考停止の所為か「経済性」と云う一言で「リスクの専門家でも経済の専門家でもない」原子力の専門家によって、「想定しない事とされた」に過ぎない。

 「何故、その『想定』を維持したか?」は、厳しく問われなければならない。「想定外としていたから免責される」訳ではない。法律でも、ただ単にものを預かっていた場合の責任=自己の財産におけると同一の注意義=固有財産ににおけるのと同一の注意義務、に加えて、職業や生活状況に応じて更に高い注意義務としての、善良なる管理者としての注意義務(善管注意義務)と云うものが設定されている。原発災害と云う非常に過酷な状況が予想される災害を起こす事が「想定」される原子力発電所の管理に際しては、それ相応の厳しい責任が要求されるのは当然の事だろう。
 津波が「設計時」の想定外の範囲だったからと言って、現在もそのまま想定外にして良かった事にはならないだろう。事実としての証拠を以て指摘した専門家がいたのだから、それに対して、しっかり対応しておかなければならなかった筈だろう、と考える。対策を行っていたとしても間に合わなかった、と云う事も「想定」されるが、今回は、そうした状況でなかったのは明らかだ。

 ☆★☆★☆

 ここで取り敢えず、原発についての論述(と言うほど立派なもんじゃないけど)を終える。が、この先にも考えなければならないものは、数多く存在する。損害賠償をどう負担させるべきなのか(東京電力を破綻させて新しく出直すべきなのか、存続させて、損害賠償を続けさせるか、など)などのの考えなければならない論点は数多く存在する。

 思考を停止させてはならない。いつまでも考え続ける事だ。
 Think. これはIBMでしか適用されないモットーであってはならない。

 ☆★☆★☆

 石原慎太郎・都知事の言は、多くの場面で「思考停止」の言葉が見られる。おおもとの判断基準はそう大きく間違っていない場面でも、思考停止して、その先に進めていないものが多い。まあ、他の候補者さんと較べてどうだったのか、は不明だけれど、私が一番嫌いな、石原氏の一面。
 また現在「管下ろし」を画策している面々にしても、「では、どうしようとしているのか?どうしたいのか?」は曖昧な人が多過ぎる。政治家が結果責任を負うものであるから、内閣を担う者に対して、そうした言動が出て来るのは「想定内」であるにしても、そうした行動を起こしている政治家の面々を見ていると、谷垣禎一にしても、小沢一郎にしても、あんまり期待を持てない。特に、小沢一郎の言を見ると「この人は、少し知的能力が劣るのではないか」とさえ疑ってしまう。

 私が夢想する面白いドラマ、それは「もし管直人がドラッカーのマネジメントを読んだら」「もし小沢一郎がドラッカーのマネジメントを読んだら」てなものなんだが、そうしたドラマが面白くなりそうなほど、アホな進み方をしている様にも見えてしまうのが、何ともやり切れない。
 この「何ともやり切れない」で終わっているのも、「思考停止」の現出形態の一つである事は、私も認識してるんだが…。


<追記>

 この記事をUPして後、日本経済新聞2011年5月1日付朝刊第19面(読書欄)のコラム「今を読み解く」の滝順一・編集委員の記事を読みました。いかに「想定」が扱われて来たか、について示唆を与えてくれるものです。

「きょういち」党宣言

 パロディではあるが、芯に真剣な思いを抱えての一言。

 1848年に共産(きょう3)党宣言が出てから、163年。2011年3月に東日本大震災が起こって以降、政治の議論が、具体的な政策ではなく、「管直人でいいのか、悪いのか」ばかりを問う様な議論ばかりが横行している様に感じる。これが日本の国会かと思うと、「こいつらに何も任せる気にならない」。管直人を下ろそうとする勢力にしたって、では、誰なら、いいのか?私は、小沢一郎には、到底 与(くみ)し得ないし、谷垣禎一も、麻生太郎・総裁の後を継いでからは、その器の小ささ(星浩・朝日新聞編集委員などは、それを「凄み」と取っている様だが)が目につくばかり。誰の為に政治をしているのか?が見えない。所謂「政局」、首班を取る事ばかりに血眼になり、国民に自分の信ずるものを問い、国民を説得する事、つまり国民に価値判断を問う事(これを私は政策のオオモトだと考えている)を全くしていない様に感じる。

 「こいつらに任せておけない」ならば、自分たちでやるしかない。とは言え、今の国会議員の様な「票を繋ぎとめる」様な行動を自分でして国会議員を目指す気にはなれない。みんなに政策なり、価値判断を問い、自分の政策=価値判断を修正するなり、他の人の政策=価値判断を説得するなりして、大きな政策に高めて行く事だ。その中から、国会議員に相応しい(選挙を楽しいと思える)ヤツが国会に行けばいい。

 そういう思いで、管直人ではないだけでなく、谷垣でも小沢でもない、「今の国会議員の大勢でない」連中を国会に送り込むしか手立ては無いかも知れない。

 そういう思いで、今の政治のアンチ・テーゼを考えてみた。簡単な事だ。

共に、一歩を踏み出そう

今日、一歩を踏み出そう

今の政治(与党でも野党でも)に決定的に足りない事だ。題して「きょういち」(共1、今日1)党宣言。

 私は以前から、「何故、国会議員に『賞与』が必要なのか?」って疑問だった。従業員なら、業績に見合った報酬として「賞与」があってもいいし、役員でも利益分配としての「賞与」があっても構わない。けれども、活動の評価を伴わない「賞与」なんて、そんなのただの年俸の分割支払い。実際に国会議員の場合は、報酬自体が「歳費」と呼ばれ、分割払いの意識らしい。だから、今まで任期が月途中で終わっても月途中から始まっても日割りもしなかった。前回の衆院選の際、2009年8月30日に当選した初当選議員(対象期間は2009年8月31日だけなのに、歳費1ヶ月分が払われる計算だった)について自主的な「返納」を認める法案が通ったに過ぎない。

 が、もともと国会議員の歳費はむやみと高い。まあ、全員同額で、小沢一郎でも杉村大蔵でも同額って制度ではあるが、だからって何でも最高扱いしてるのは、「お手盛り」。自分で決めれるなら、マイナス方向にはしないもの。

 でも、今や国家の危機。ここで、賞与を自分たちで「制度として廃止」するくらいしないと、あんたたち、本当に国民に見放されるよ。先に法案をどこかが提出して、それに反対する政党があったら、それだけでマイナス・イメージ。さっさと廃止しろ!

 国会議員の歳費をそのまま選挙運動資金にしている連中もいるから、歳費削減は困る、なんて意見があるらしい。でもね、それだと、明らかな現職優先でしょ?現職有利な制度は、それこそ「お手盛り」。国会議員の歳費なんて、月額100万円×12=1200万円もあれば、充分過ぎると思うが?実際には、2000万円前後の筈だ。今の日本に、そんな無駄金を出す余裕は無い筈だ。

 ついでに、国家公務員(自衛隊を除く)の課長職以上の賞与も、時限的に、この先5年間くらいは半額にした方がいい。会社の存続の危ういときに満額出す会社なんて聞いた事ない。

 こんな記事を書いたところで、判決が変わるとも思えない。けれど、私自身が、判決後に知ったかぶりや後知恵で記事を書くのは嫌なので、概説で自分の考えるところを記事としてUPしときます。最終の審理日程となった口頭弁論(2011年2月23日)から1ヶ月の間で、これについての記事をUPしようと準備していたものの、2度に亘るPCの不調(それで、書きかけの記事が一つ、まるまる失われた)や、その後も東北関東大震災が起こったり…で、とうとう当日になってしまった次第。

 地震で延期されていなければ、最高裁の判決は本日2011年3月23日に行われる(15:00〜。地震前に当事者に通知済み)。

 地震で大変な時期だが、最高裁は勇気を持って、違憲判決を出すべきだ。違憲判決を書けない様な裁判官たちなら、私は、記事で非難する。理由は、概略、次の通り(詳細を書く時間的余裕が、既に私には判決前には無いので)。

 ☆★☆★☆

 法は、究極のところ、「価値の優先順位付け」(憲法が既定の最高順位で、それに次ぐ機能を果たしているのが国会が定める法律。価値の順位付け自体は、基本的に国会の権能)であり、決定した価値の優先順位に基づき、生活のルールを決定するものである(車の左側通行を定めるものの様に、社会インフラを整備する法律もあるが)。そして、可能な限り(完全な平等と云ったものは、制度設計上、あり得ない)、有権者の1票の価値が等しくなければならない事は、憲法14条1項の規定から言って、当然のことである。
 
日本国憲法第14条第1項 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は者社会的関係において、差別されない。

「法の下に」と云う制限が付くが、憲法が法律その他に優先する事は憲法98条が定め、最高裁がそれを最終的に判断する事は憲法81条が定める。

日本国憲法第98条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務のに関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

日本国憲法第81条第1項 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

  現在、1人別枠方式と云うものが採られている。これは、小選挙区の区割を決めるに当たって、都道府県を最大の範囲とし、比例配分で1人未満になる都道府県(実際は「県」のみ)は、1人を確保する、と云う方式。しかし、この方式で決めると、そうして確保された定数1の選挙区と大都市の選挙区との間の「有権者数」または「人口」に大きな差が付く。憲法の定める価値を、公職選挙法の区割(国会)が害している構図。こうした事態が既に何回もの総選挙を経て継続してしまっている(細かな定数是正の改正はあったが、大きな状勢は変わらない)。憲法の定める、もしくは想定する状況を国会が害し、そして、合理的期間を経ても是正し切れずにいるのだから、最高裁は、はっきりと「違憲」を宣言し、公職選挙法の小選挙区の区割を現在と同様に維持したままでの総選挙の実施を禁ずるべきだ(「それがベスト」と云う意味での「べき」)。
 憲法が不可能を強制するものでないのは勿論で、その範囲において合理的限定解釈が成り立つが、国会といえども、憲法の定める価値を害する事は出来ない。憲法に書いてある(憲法の宣している)原理は、基本的に憲法の宣する原理でしか限定されない(文言の書き方で、限定が無いからと言って、無制限の適用を認める事は出来ないが。例えば、通信の自由など。これは、同じく憲法の定める「公共の利益」などの一般的文言での合理的限定解釈を生む。また、憲法9条については、既に「憲法の変遷」を認めていいレベル)。今回は、国会の定める公職選挙法が、あからさまに憲法の定める価値を毀損している例。

 小選挙区での選挙が実施出来なくなっても、比例区での選挙は出来る。比例区の人数180人がいれば、別に国会での論議に「現実的な」支障は生じない。是正する事が出来ず総選挙になれば比例区だけで選挙をする事になろうとも、是正すれば、充分な人数での国会を構成するのに支障は無い訳だ。それも出来ないならば、国会に既に自律作用が無くなっているって事だ。

 小選挙区の区割を決定するに当たっては、市の中の町、丁目、大字、小字までの部分を考えれば、「有権者」または「人口」の小選挙区間での最大の差を1対1.1くらいに収める事は出来るだろう。
 比例区の区割の「有権者数」「人口」の配分に問題があると最高裁が考えているのならば(私は、現状、そこまでの認識には至っていない)、最高裁自身が、国会が定数を定める事の出来ない場合の事前措置として、全国1区での比例区、定数200〜300人(比例区の人数は、あんまり多くても、実は意味が無い)の「選挙区」を定めておくのも、いいかも知れない。

 選挙区間での「1票の平等」を考える場合に、基準は「有権者」(20歳以上の日本国籍を有する者)であるべきか、「人口」(外国籍を含むか、日本国籍を有する者に限定するか?と云う問題もある)であるべきか?と云う問題もあろう。私は、日本国籍を有する者の人口を基準にすべきであって、有権者数ではない、と云う立場を採るものだが、ここは判決が触れるべきところであり、場合によっては、「国会の裁量」に委ねてもいい部分かも知れない。

 このとき、「違憲」の国会議員たちによって作られた議決や、法律の効力はどうなるのか?って問題が生ずる。これは、最高裁や裁判所がが散々言って来た「事情判決の法理」(現時点での「事情判決」についてのwikipediaの記述の妥当性を私は支持する。それを参考にして下さい)によって、維持すればいいだろう。同様に、現在の衆院議員の地位も、それで維持していいと考える。

 なお、参院の地方区選出議員は、今回の最高裁判決の対象ではないが、以上の論理に従えば(まだ最高裁判決は出ていないので、この論理は「法理」の地位を得ていない)、当然の事ながら「違憲」。参院は、3年毎に半数改選なので、将来に向かって無効を宣したところで、議院の歪みは修正されない。それに加えて、参院は第2院である。私は、参院の地方区選出議員については、前回選選出議員についても前々回選出議員についても、同時に、将来に向かって、その地位を失わせ(=失職させ)、法律の効力については「事情判決の法理」で維持すればいいと考える。全国区(比例区)選出議員については、「1票の平等」の歪みは生じず、また、参院の比例区(全国区)選出議員の人数がいれば、充分討議は出来る。

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