黄色い蛇足@日立柏酒場裏

2019年9月以降は、https://reywa.blog.fc2.com をメイン(主たる)・ブログとします。

単なる感想

[ リスト | 詳細 ]

自ら、「見聞が狭い」と認めるけど、自分なりの意見を書ける書庫として「単なる感想」を作ります。ここでは、「My opinion」より確実に見聞の範囲が狭く、それが妥当なものかどうか疑問があるけど、自分なりに感じた事を書いて行きます。
記事検索
検索

 以下は、単純なメモなんだけど、法律の条文を引用してるので、文字数だけは増えてる。なので、読む場合、注意(笑)。



 事情判決の法理とは、行政事件訴訟法第31条にある


(特別の事情による請求の棄却)

第三十一条

 取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。

2 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。

3 終局判決に事実及び理由を記載するには、前項の判決を引用することができる。


との規定を貫く法原則を言う。行政不服審査法第40条第6項も


6 処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分を取り消し又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。この場合には、審査庁は、裁決で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。

との規定を持っている。


 殊更、国会の選挙無効訴訟に於いて、この「事情判決の法理」が喧伝されるのは、この法理を拡大(拡張)して、国会の選挙を「違憲だが有効」とする事が出来るとの考え方があるからだ。実際に先の衆院定数訴訟で最高裁は、衆院の定数に関し「違憲状態」(違憲だが、是正の合理的期間内にある)だが、この法理を用い「有効」と判示した様に記憶する(いずれ判決文を再確認して、この記述は「記憶する」のではなく、「判示した」のか否か、事実の記述に修正予定)。

 しかし、公職選挙法第219条は

(選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用)

第二百十九条

 この章(第二百十条第一項を除く。)に規定する訴訟については、行政事件訴訟法 (昭和三十七年法律第百三十九号)第四十三条 の規定にかかわらず、同法第十三条 、第十九条から第二十一条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十四条の規定は、準用せず、また、同法第十六条 から第十八条 までの規定は、一の選挙の効力を争う数個の請求、第二百七条若しくは第二百八条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第二百七条若しくは第二百八条の規定によりこれを争う請求とに関してのみ準用する。

2  第二百十条第一項に規定する訴訟については、行政事件訴訟法第四十一条 の規定にかかわらず、同法第十三条 、第十七条及び第十八条の規定は、準用せず、また、同法第十六条 及び第十九条 の規定は、第二百十条第一項の規定により公職の候補者であつた者の当選の無効又は立候補の禁止を争う数個の請求に関してのみ準用する。


と、第1項に於いて、行政事件訴訟法第31条の適用を明文で排除している。つまり、事情判決は、違法な選挙に由来する国会で定めた法律や、行政の措置などには及ぶが、選挙自体はその事情判決の適用範囲にあらず、って事。

 「事情判決の法理」を国会の定数問題に適用するのは、拡張解釈。拡張解とは、法令の条文そのものに書いている(規定されている)事を、法令の条文に書いていない(規定されていない)範囲まで、事例の似ている事に着目して、適用を及ぼす(拡張する)点に於いて、類推解釈の一例に含まれるものであるが、「事情判決の法理」を国会の定数問題に適用し、国会議員の地位を有効とするのは、法令(公職選挙法)自体がそれを禁じている事から言って、「筋の良くない」=「筋の悪い」解釈である事は疑いようもない。
 もともと法解釈なんてものは「科学」ではない。「人間の経験」から来る「学問」の一つである事は疑いようも無いものだとしても、人間の価値判断を含んで行われるものなのだ。とは言え、上の解釈の「筋の悪さ」は否めようもない。何てったって、法令の趣旨を歪めてるんだから。



 以上の事を考えると、以下の様な可能性もある。

 違憲故、国会の選挙自体が無効。しかし、その国会で定めた法律などは、事情判決の法理で有効。選挙自体は、無効なので、衆院は、最高裁の定めた方法(比例選挙しかあり得ないと考える)により再度の選挙を行う。

 (現在、法律関係者の間で検討されている中には、「一定期間経過後に無効の効力を生じさせる」なんて判決もあっていいのではないか、なんて言われてるけど…結局は、参院選と同時に再度の衆院選を行う、って可能性なんだよね。

 昨日2013年2月15日にロシアとカザフスタンの国境近くに落ちた隕石については、
http://blogs.yahoo.co.jp/ubiquitous_budda/62084981.html
でも書きました。以下の記事は、上の記事に<追記 on 15 Feb 2013>として書いたものの再掲です。上の記事がいささかふざけた様子で書いているので、専門家である渡部潤一・国立天文台副台長のコメントへの反論が正しく伝わらない可能性もあるかと考え、別記事にしたもの。

 この隕石(結局、負傷者は1,000名を超えた様です。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130216-00000021-jij-int )については、国立天文台の渡部潤一・副台長(広報担当みたいな仕事もしてます)が解説を語ってます。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130215/k10015557581000.html
この内容と重なる事は、2013年2月15日19:00〜のニュースでも流していましたので、それ以前に行われたインタビューだろうと考えます。

 この解説の中の言葉で、私は素人ながら、一つ、あるいは、二つ、問題があると考えています。

 それは、「天体というのは超音速で突っ込んでくるので、いわば超音速旅客機みたいなものが近くを飛んだときと同じで、衝撃波が発生し、それが地上に到達するとドーンという音がする」と云うところ。超音速旅客機が常に衝撃波を生ずる訳ではありません。問題になるのは、「音速の壁」と云う状況で、音速を超えるときの話。現実には、音速以下まで落ちるときも発生する筈だろうと考えますので、そのときも。音速を超える、あるいは音速以下に落ちるときは、音の波の球面(一地点から球面に音は広がる)が進行方向の1点に集まる事になり、大きな振動が生じます。そして、音速と等しくなったときには、隕石と重なり、隕石自体も振動させる事になります。
 その振動により、隕石が破壊される事が多い筈(自然に発生する音声には様々な周波数が含まれる筈で、隕石の大きさから来る共鳴周波数も含んでいる事でしょう)と考えます。かつて音速を超える事に挑んだ飛行機で、このメカニズムにより破壊されたものも結構ありました。

 勿論、大気の摩擦熱による温度上昇も関わっているでしょうし、音速以下に落ちない隕石もある筈だろうから、別のメカニズムで破壊されてしまう隕石もあろうかとは思いますが、上に書いた事が衝撃波の発生と、隕石の破壊メカニズムだろうと考えています。成層圏は上の方が温度が高かったりする(オゾンの破壊による熱に由来)ので、温度により音速が異なります(温度が高い方が)し、大気の密度による音波の状態も考慮しなければいけないでしょうが、破壊メカニズムは音波が関わっている筈と考えています。
この点で、上のインタビューで、単純に「最後の段階で衝撃波以外に本体が本当に爆発するんです」としているのは、破壊メカニズムを考えていない点で、問題も含む発言と考えます。

 単に、音速旅客機が通過するだけでは、衝撃波の様なものは生じていないと考えた方がいい。音速旅客機(かつては、パリ〜NY間にコンコルドが飛んでいた)は今では記憶の彼方に行っている人も多い様です。

 日本では、昨日2013年2月14日に封切りになった映画。今までのダイ・ハードのシリーズのいくつを映画館で見たのか判らず、もしかしたら初めてかも知れない。が、今までのダイ・ハード・シリーズでの積み重ねからで「期待して構わない」「期待を裏切らないシリーズ」と思って見に行った。これこそ、築き上げた信用ってヤツ。が、期待は大きく裏切られてしまった。
 映画の封切り初日に遭うなんて事は稀で、私には、以前ゆりかもめが停電か風で停まった日(確か金曜日)に、スターウォーズのシリーズ作品(第4作?)が封切られていた(見はしなかったが。確かナイトショーで封切りになる手筈で、私は、有楽町で、並んでいる行列を見て、引き返したw)事が思い出された。

 この映画の感想として、私が先ず、何よりも先に言わなければならない事、それは、以前のダイー・ハードのシリーズ作品で私が惹かれていたものが消え去り、単なるアクション映画になってしまったって事。私が以前のダイ・ハード作品に惹かれていたのは、その強固な論理性、言い換えればストーリーの強靱さだった。主人公は飽くまで状況に巻き込まれ、しかも、そこから脱出するのに、自分の知恵と力を振り絞って来た。幸運に見えようとも、そこには、何とか出来る筈だと云う意思と、それを可能にするリアリティの基礎となる論理の筋道があった。可能性だけを考えれば、不可能に思える事も、論理的にストーリーが繋がる事で、「現実をこじあけた」って思いを味合わせてくれた。けれど、今回は、そんなものは感じず、壮大なアクションしか見えなくなってしまった。

 そもそも、主人公のジョン・マクレーンがいざこざに巻き込まれて行く理由が単純過ぎる。モスクワで息子が捕らえられ、しかも脱走した、ってだけで、ジョン・マクレーンが無謀なカーチェイスで息子を追い、モスクワ全体を巻き込む様な交通渋滞を起こし、しかも息子への追っ手を退治(恐らく、この間には殺人も何件も犯していたと思うが)してしまうものなのか? この時点では、息子が何故逃走するのかは見ている者には判るが、ジョン・マクレーンは認識してたんだっけ? 私は、筋を追って行くだけだったので、主人公の認識の段階まできちんと把握してない(だから、記憶もしちゃいない)んだけど…この後「ヤク中かヤクの売人になってしまったと思ってた」てな発言がある訳だし。
 子供への愛情が盲目とは言え、今までの「巻き込まれて正義の味方として戦う」マクレーンの姿とは大きく異なる。勝手に主人公の性格を変えてしまうのは、従来の作品への尊敬を持っていないからとしか評価出来ない。

 息子がCIAだと判るのは後の事だが、ほとんど政治的にはテレビドラマ「24」路線。しかし、敵側の正体しか変化して行かない。息子だと云うだけで、この映画の中では始めから、主人公側になって「感情移入されて当然」の側に描かれている。

 しかも、「主人公は不死身」(これは、最後に映画の中でも「マクレーン家の男は不死身」なんて発言がある)ってのが前提になってしまい、無茶苦茶。ビルの上から躊躇無く飛び降り、怪我は無視。「死にはしない」のだ。こんな「安全」なものなら、ドキドキはしない(笑)。
 装甲ジープ(って設定だろうか?)で戦車にぶつかって、戦車の向か方向を大きく動かす場面があるが、運動エネルギー=質量×速度、だ。戦車は通常、甚だ重いものであって、それを動かすには大きな質量か、さもなければ大きな速度が必要。物理法則も無視しちゃっての映像が繰り広げられていて、呆れる他は無かった。

 後には、チェルノブイリが出て来て、放射能を中和するガスなんてものが出現する。こんなもんあるんなら、日本は直ぐ使うべきだ(爆)。

 繰り返すが、私には、今までのシリーズの様な興奮を味わう事は出来ない作品。単純に、アクションを楽しむだけの作品になり下がってしまったもの。
 1回 のほほんと見ただけなので、映画中の事実に私の認識の間違いがある可能性もあり、あったら、ゴメン。が、その認識の間違いは、この記事を書く為に思い起こしたものであって、映画を通して見ての感想は変わりようも無いもの。恐らく、2度目を見ても(2度目はDVDレンタルで、だろうね。映画館にこの映画を再度見に行こうとは思わないから)変わらない筈。

 ベアテ・シロタ・ゴードンが2012年12月30日に亡くなった事を、遺族が2012年12月31日に公表した。
http://www.asahi.com/obituaries/update/0101/TKY201212310642.html など。


wikipediaの彼女の項 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%82%A2%E3%83%86%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%AD%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%B3 (wikipediaは書き換えられる可能性が常にある為、現在の内容を「その2」以下にコピペしておく)

にある通り、20歳代前半に日本国憲法の草案作成に関わり、両性の平等条条項を初めとする重要部分の一部を起草するに至った人物。20歳代前半である事や正規の法学教育を受けていないままで、この様な作業で大きな役割を果たした事について、批判する人も結構見るが、理の当然を受け入れられない人としか私には見えない。

 日本国憲法の起草の過程について、私が結構な重要文献だと考えているものに、Theodore COHEN"The THIRD TURN MacArthur, the Americans and Rebirth of Japan "1983(大前正臣・訳「日本占領革命 GHQからの革命」上下2巻,TBSブリタニカ,1983)がある。この本が現在、法学教育において、どの様に扱われているかを私は知らない。が、日本国憲法の制定過程に関しては、欠かすべからざるものと私は考えている。この文献が、万が一、現在の法学教育で充分に参照されていないのだとしたら、それは、日本の法学教育の欠陥を現している事になろう。
 この本には、国際法でラッサ・オッペンハイム(Lassa Francis Lawrence OPPENHEIM, International Law,1960)が第二次世界大戦後でも「占領者は、自己の軍隊の維持と安全に対する関心および戦争目的の実現のために一時的に必要とされたとき以外は、法律や行政を変える権限を持たない」と書いた考え方が戦争中にどう変質して行ったか(ちなみに、このオッペンハイムの考え方は現行の実際の国際法では採られてはいない。日本占領時の方針が国際法上、採られるに至っている)についても触れられ(ちなみに、市街地空襲についての考えも戦時中大きく変質して行った。この従来なら国際法違反の市街地空襲を最初に行ったのはドイツであり、次いで日本。第二次世界大戦での締めくくりは言わずと知れた、米国による東京大空襲、広島原爆投下、長崎原爆投下である)、その中でJCS(「日本占領支配に関する連合国軍最高司令官への降伏後における初期の基本的指令」)1038/15(だったと思う。私の記憶では、JCS1038bが重要なものと記憶されているが、手元に実物が無いし、数字が先に書いたものと入れ替わっている事が認められるので、記憶違いの可能性が大きい。JCS1380/15の重要性は、先述の文献で確認出来る)が戦時中に何年も掛けて(日本での先行する憲法討議も参照されて)準備され、そして、日本国憲法制定において、そこにニューディーラーの生き残り達が作業過程でJCS1380/15に明確に書かれていない条項が紛れ込んで行った過程についても詳述されている。著者のTheodore COHENは、GHQ労働課長を務めた人物であり、日本人と結婚し、戦後も長らく日本に住んだ人。

 「日本占領革命」は、訳者の造語だが(違い事を表したものに憲法学者の宮澤俊義の「8月革命説」ってものがあるので、そう突飛な命名ではない)、私は納得出来るし、ベアテ・シロタ・ゴードンの貢献も素直に認める。これは、私が基本的に仏教徒だからからかも知れない(尤も、神道には縁が薄く、年賀参りなんかはしません)。仏教徒は、基本的には(違う系統も結構あります。私の宗教観については、どこかで一度きちんと書く事が必要かも知れません)、師を目指すのではなく、「師の目指したものを目指す」考え方だと私は理解していますから。日本国憲法も歴史の中で理の当然の様に出現した条項が多く、両性平等条項もそうしたものの一つと理解しています。

 大日本帝国憲法(明治憲法)も当時としては、結構革新的なものだったけれど、長らく使っているうちに問題点を修正出来ずに、悲惨な結果を招いた。日本国憲法も、統治構造については色々と問題点が出て来ているし、文言の不統一(内発的制限の文言のあるものと、通信の秘密の様に制限の文言の無いものなど)が悪さをしているところもあったりします。が、「保守」を自称する人の結構な割合が、実は「人類の」伝統なんて考えてない人が多いのには驚く事が多かったりします。水戸国学流の日本理解のまま進展していない。もう水戸国学の成立年月の半分ほどが、水戸国学の完成後に流れているにも関わらず。
 ちなみに、水戸国学の問題点と私の考えている事は、基本的に「文献」偏重の考え方であるにもかかわらず、「文献批判」の過程が脆弱である事。そして、その後のあるべき進展を行わなかった停滞としちゃ、柳田国男などの民俗学などの成果を取り入れ、文献偏重の結論を現実の広い認識に基づき、補強・修正すべきであったのに、それが充分に為されなかった事。

 〜〜〜〜〜〜 〜〜〜〜〜〜

 さて、日本国憲法改正草案もいくつか発表されてますが…あんまりレベルの高いものは少ない、ってのが私の感想。谷垣偵一総裁のときに自民党草案骨子では、「天皇を元首と定める」「国旗、国歌を憲法に定める」なんてのを書いてましたけど、私も佐藤幸治(安倍晋三のブレーンとされる八木秀次は、佐藤幸治を憲法に於ける諸悪の根源の様に言うが、八木秀次の法律の論のレベルの低さは私でも指摘出来る)氏の言う様に、「これでは何も変える気が無い」(=目指すべき国歌ヴィジョンを持たない)ものと考えざるを得ない、と考えた。単に、現実にあるものをより強化・固定する為に憲法に入れる、って意味しか持たないから。

 そもそも「元首」を憲法で今更定める意味はほとんど無い。最初に、元首を定めない憲法にしたときは、衝撃的なものだったかも知れない。と言うのは、元首としての地位が明記されていないが故に、外交プロトコル上、誰を元首相当として遇すればいいか(自国の元首と対応するモノは誰なのか)不明だったから。しかし、現在は外交プロトコル上、天皇を元首として外国から対応されるのが通例となっている。もう慣習として確立されているのだ。であれば、憲法で今更定める意味は、何も無い。憲法9条の様に、曖昧なものをきちんと定めると言う意味「さえ無い」のだ。

 この点で、東浩紀らの唱える憲法改正草案骨子の様な「象徴元首」と「政治元首」なんてものの方が、より混乱を生ずるもの。アメリカ合衆国憲法が国家の要素として分割不能と考えられていた国家主権を連邦(federal)と州(every state)に分けてしまったのは、当時としちゃ画期的だし、暴挙に近いものだったかも知れないが、それ故もあり、内容をきちんと定めた。が、東浩紀らの唱える元首2現制は、何をどう考えろと言うのか? そもそも、元首ってものが外交プロトコル上、初めて意味を持つ事を認識しているのか? 私には、「象徴元首」やら「政治元首」やらの言葉は、単なる言葉遊びにしか思えない。漢字を並べると、それだけで何かを定義した様に思ってしまう人たちが多いが、この元首2元制は、言葉できちんと定義されているものなのだろうか?(←私は未確認)。 法は、常に、内実を以て定めるものなのだ。有り難がって、内容を色々に推測して補う、宗教の経文(お経)の様なものではない。
 東浩紀らの憲法改正草案骨子の作成作業には、法学を学んだものは「全く」参加していないそうだ(現在は、違うのかも知れん)。だからか、「憲法には元首の規定が必要だ」って言われると、それをそのまま信じてしまい、「象徴元首」「政治元首」と云った、内容の不明確なものを作り出してしまう。当人達は真剣に考えた「積もり」なのかも知れんが…内実の検討を「現実に」真剣に行っているのか、私は疑うばかり。

 そうは言っても、まあ、私は東浩紀らの憲法改正草案骨子を真剣に読んだ事はまだ無いのだが、以前「朝まで生テレビ」に出ていたときの発言だと、「両性平等条項などの人権条項は含まず、統治構造だけを示した」そうだ、が、権利章典(Bill of Rights。人権リスト)を含まない憲法は、そもそも近代憲法として認められはしない。そんな憲法は、何の意味も持たない。中国の憲法にさえ劣る代物。憲法ってものを何だと考えているのか、説明を聞いてみたいものだと思ってる。どこかの分野で優れた業績を上げている方でも、他の分野で素人にも劣るレベルの発言をする人って多いものだが…それにしても、驚く他は無い。明治憲法だって、他の国と伍して行く事を目的の一つとして作られたものだと言うのに、この人たちは、何の為に憲法を論じてるんだろう?

 〜〜〜〜〜〜 〜〜〜〜〜〜

以下、「その2」(http://blogs.yahoo.co.jp/ubiquitous_budda/62003714.html )に続く。 

 終末論なんてものは、何て事なく過ぎて行くのが常。マヤ暦は、新たなサイクルに入りました。別にマヤ暦は、1サイクルで終わるとは想定されておらず。マヤの文書にも、2サイクル目への言及はある。

 では、何故、マヤ暦は12月21日と云う年末で区切りを迎えたか?簡単な事実を摘示しないままでマヤ暦が区切りを迎えるって事だけに言及するものばかりに見えたので、一言。2012年12月21日が冬至だから、です。
 冬至は、昼間が一番短くなる日。ここが、マヤ暦の新年の初日なのです。マヤが北半球で生まれた事を物語るもの。

 マヤはこの前日を以て終わり、新たな時間マホに入ります。次のサイクルはモボで、その次がモガ(←この段落だけ、ウソ)。
 では、世界の終末よりはホントらしい予言を。安倍晋三政権は2013年9月の秋分の日の頃に終わりを告げ、石破茂首相が誕生するであろう。安倍晋三の守護神がそう言ってました(←「大川隆法」のマネ。ちなみに、「大川隆法」は根っからの詐欺者体質。我が国の国会議員たちの多くと共通する体質だ)。

 さて、もう直ぐクリスマス。もともとは、クリスマスも冬至と結びついています。太陽と結び付いた信仰がキリスト教に入り込んだもの。今のトルコにいた聖ニコラスへの信仰が冬至と結び付き、それが聖人信仰を否定したプロテスタントの下で聖人ニコラスが完全にキリストに入れ替わってしまいました。
 輪廻も、もともとは仏教の核心部分ではありません。仏教は古代ヒンズー教(原・ヒンズー教)の中から生まれたものですが、その信仰が後に紛れ込んだもの。ちなみに、釈迦本人は偶像崇拝を明確に禁じていましたので、仏教ではもともとは仏像なんてものはあり得ませんでした。今の仏像の原型が出来たのは、ガンダーラであった(ガンダーラ以前にインドでも仏像は作られた例はある)事は皆知ってる事で、仏像の特徴のいくつかはギリシャ彫刻の特徴と云うか、ギリシャ人の彫刻像そのものの特徴なのです(ヘレニズム文化。東京都港区の松岡美術館などに時代順に示された仏像を見ると、その事は納得出来ます)。
 なお、出自のヒンズー教(仏教より後に現在の形に成立。なお。ヒンズー教って名称は、後にイギリス人などが名付けたもので、一つの宗教であると云う意識はもともとは無かった筈)でも釈迦(ブッダ)は聖人の一人として取り込まれていますし、ユダヤ教でもイエスは預言者の一人(タルムート=タルムードなんかにはイエスは出て来ます。当然の事ながら、イスラーム教でもイエスは預言者の一人。イスラーム教では、旧約聖書、新訳聖書はクルアーンと共に聖典の一つ)。


.
レイ豚
レイ豚
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
検索 検索
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

過去の記事一覧

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

いまならもらえる!ウィスパーWガード
薄いしモレを防ぐパンティライナー
話題の新製品を10,000名様にプレゼント
いまならもらえる!ウィスパーうすさら
薄いしモレを防ぐ尿ケアパッド
話題の新製品を10,000名様にプレゼント
ふるさと納税サイト『さとふる』
実質2000円で特産品がお手元に
11/30までキャンペーン実施中!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事