黄色い蛇足@日立柏酒場裏

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辰野町のホタル政策が生物多様性基本法に違反しているのではないか、ということを昨年(2008年)、長野県自然保護課に伝えたところ、自然保護課のS.S.課長が町に対し、

「松尾峡ホタルが町おこしに役立っていることは確かだが、生物多様性にも配慮を」

と指摘した、とのメールを私はS.S.氏から頂いた。

しかし、この法律は、罰則規定がないのである。

だから、生物多様性基本法に違反では、と指摘されても町役場は知らん顔。

そもそも、県庁から、上記指摘があったことも地元の人は知らないのでは・・・・。

町は、もっと情報をオープンにしてほしい。

転載元転載元: kumageraのブログ

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 蘭越町三和のほたるの里の会では、10年前から吉国自然公園においてヘイケボタルの増殖活動を続けているそうです。私は、ホタルに親しみ、ホタルを増やす活動に対して共感を覚えるものですが、その方法について改善したほうがいいと思われる点がありますので、それについて述べます。

 まず、本州から購入することはやめて、地域のヘイケボタルを増やす取り組みをしてはどうでしょうか。
 
 今外来生物の移入が北海道でも大きな問題になっています。たとえばアライグマやウチダザリガニ、セイヨウオオマルハナバチなどが生息分布を広げ、在来の生物や水産物、農作物などへの被害がでています。調査や防除の活動も行なわれていますが効果をあげるのは容易なことではありません。

 このヘイケバタルの場合、同じ種の国内での移動ではありますが、これも大きな問題をはらんでいます。少なくなったとはいえ蘭越にはヘイケボタルが生息しています。同種であっても蘭越と本州では異なった特徴を持っています。移動能力に乏しいホタルは地域ごとに様々な分化をとげていると思われます。長い年月を経て獲得された遺伝的な多様性が交雑によって失われる危険があるのです。

 また幼虫のえさとしてカワニナを購入して与えているとのことですが、これもやめるべきだと思います。ホタルの場合と同様な問題が考えられます。このあたりのヘイケボタルが自然状態で食べている貝の種類を調べ、そこに生息する貝の増殖をはかるべきだと思います。

 吉国自然公園には2本の小川が流れていますが、どちらも人工的な施しがされており、流速もかなりあり、ヘイケボタルの生息に適しているとは思えません。またそのほかに、流れが緩やかな湿地状のところもあって、この部分ならば一見生息可能のようにみえます。

 いずれにしても現在でも細々と生きながらえているのですから、まず生息場所、生息数、生態(交尾や産卵の場所、幼虫の食べ物や生育過程など)を調べ、どのような周辺環境がヘイケボタルの生息にふさわしいのかを明らかにして、そのような場所を増やしていくことが大切だと思います。
 

転載元転載元: 蘭越発 自然のたより

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以前、述べたように、辰野町の移入ホタルと在来ホタルの違いは、国際的な生物多様性保護専門誌Biodiversity and Conservationに

The ecological impact of an introduced population on a native population in the firefly Luciola cruciata (Coleoptera: Lampyridae)

のタイトルを探すか、あるいは

http://www.springerlink.com/content/5426518h66681m41/

を見れば、出ていますが、
英文見るの面倒という方は、その論文の元となった原図で理解してください。

図1は、全国ホタル研究会39回で井口が発表、
図2は、全国ホタル研究会40回で日和・水野・草桶が発表
した図です。
これらを元に、上記英語文献の図が掲載されています。

図1で、渡戸、鴻の田は、自然状態で残っている町はずれのホタルで、松尾峡の東西それぞれ2ないし3km離れた山沿いに住んでいます。観光客は来ません。
松尾峡は、ご存知の通り人工の養殖地で、googleの写真では、図3のようになっています。

京都市の清滝、滋賀県米原のデータと対比しています。
同一気温だと、松尾峡ホタルは地元(渡戸、鴻の田)より約1秒早く、京都や米原のホタルと見分けがつきません。

車を飛ばすと、松尾峡から渡戸や鴻の田は、10分程度(祭り期間以外)なので、1秒の違いは体感できます。
行くのが面倒な人は、時計で、2秒と3秒を計ってください。
1,2,1,2という光りと、1,2,3,1,2,3という光り方です。
結構違うはずです。
ただ、後者は山沿いにあるため、すぐ気温低下するので注意が必要です。あくまで、同じくらいの気温の話です。

図2はDNAデータです。県内30数箇所調べても、松尾峡ホタルの遺伝子は出ず、関西にありふれた遺伝子であることがわかります。

前述のように、学術雑誌に載っても、これらの図を見ても、信憑性が低いという方には、現時点で、もう何も言えません。

しかし、信頼性があると思う方々は、ぜひ喧伝してほしいことです。
情報を公に共有してほしい。

転載元転載元: kumageraのブログ

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生物多様性基本法

http://www.ron.gr.jp/law/law/biodvs_k.htm

第二十一条で、 

国は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する政策形成に民意を反映し、その過程の公正性及び透明性を確保するため、事業者、民間の団体、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関し専門的な知識を有する者等の多様な主体の意見を求め、これを十分考慮した上で政策形成を行う仕組みの活用等を図るものとする。

となっていることにも注意してください。

これは、このブログがトラックバックしている ubiquitous_budda さんの

「事実と経緯を明らかにする意味は充分ある」

との意見を支持するものです。

転載元転載元: kumageraのブログ

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それから、意外と知られてないのですが、昨年平成20年6月6日に生物多様性基本法が公布、施行されたことです。
これは

http://www.ron.gr.jp/law/law/biodvs_k.htm

で全文見られます。

この法律の特徴のひとつは、生物の多様性保護を「種間の違い」だけでなく、「種内変異」にまで広げて対象としていることです(第二条)。

この法律では、国に対して、「過去に損なわれた生態系の再生その他の必要な措置を講ずる」(第十四条)こと、そして「事業活動に係る生物の多様性への配慮に関する情報の公開」(第十九条)も求めています。また、地方公共団体に対しても、「国の施策に準じた施策」を求めています(第二十七条)。

この法律自体に反論もあるかもしれません。しかし、この法律は、既に10年近く議論されており、新聞でも報道され、2008年5月に衆参両院とも全会一致で可決、成立しています。その過程は、

http://www.kokumin-kaigi.org/kokumin03_53_05.html

などに書かれています。

多様性保全を極端に重視することにも抵抗があるかもしれません。それは私も理解できます。しかし、こういう法律がある限り、少なくとも上記のように、辰野役場の責任は重大だと思います。個人や愛好家グループの場合とは責任の重さが違うのではないかと思います。

転載元転載元: kumageraのブログ

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