黄色い蛇足@日立柏酒場裏

2019年9月以降は、https://reywa.blog.fc2.com をメイン(主たる)・ブログとします。

柏+我孫子+流山+白井、地域

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私が一番長く住所を置いた都道府県は現在も住んでいる千葉県(連続していませんが、船橋市民、松戸市民だった事があります。現在、柏市民)。
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 ウェザーニュースの警告メッセージだと思うのですが、私のスマホに、2018年9月29日18:00前、次の様なメッセージが現れました。
イメージ 1
柏市で台風の暴風域に入る確率 96%、なんだそうです。

 まあ、台風の暴風域に入るのは間違いないとして、何時頃にどれくらいの雨風になるのか、が重要。柏市では、明日2018年9月30日の午後から雨に警戒が必要で、夕方頃から風が強くなって来る、って予報が出てます。明日は朝の状況を見て、お出掛けするか、お出掛けしても午前中で戻って来れるところにするか、夕方までに戻って来れるところにするか、それとも、買い物にだけ行って家に籠もっているか、決めたいと思います。

 それにしても、知りたい情報は少ないなぁ。予報も結論部分だけで、どれだけの幅なのか、を判断出来る情報が少ない。例えば、気団の配置とか。寒冷な気団の位置と台風の進路によっちゃ、あるところで冷気を取り込み、急速に弱体化する事も考えられるんだけど…まあ、そうした予報が出てないって事が、全てなのかも。

 2018年3月28日現在のヤフー地図の航空画像は、少なくとも柏周辺に限ってみれば、2017年の桜の季節のものです。根拠は、桜が咲いている事と、https://blogs.yahoo.co.jp/ubiquitous_budda/64675380.htm との照合から。

 私は、桜の開花時季には、https://blogs.yahoo.co.jp/ubiquitous_budda/60500959.html の記事をTOPに掲げている事が多いのですが、ヤフー地図と見較べて頂く事で、より正確なものが(簡易に)判るかと思います。

 東京の航空画像も桜の季節ですので、目黒川なんかは、どこから桜の植栽が始まっていて、川幅がどれくらいか、また、桜の枝振りなんかも判別出来て、便利です。簡単に言えば、JR目黒駅南側、東急目黒線の辺りから上流部に鑑賞出来るレベルの桜がありますが、ここら辺は、川幅が広い。中目黒駅近辺(少し東)〜池尻大橋の区間が見るには最高、って事。

 http://blogs.yahoo.co.jp/ubiquitous_budda/61596729.html の記事(現在は、元の記事内容は削除し、別の内容に差し替えています)について、2017年3月16日、ヤフー株式会社から、発信者情報開示及び送信防止措置の意見照会のメールが届きました。

 メールに拠ると、

発信した下記情報の流通により、権利が侵害されたと主張する方から、
(1)お客様の発信者情報(氏名、住所、電子メールアドレス等、お客様の特定につながる情報)の開示請求
(2)情報削除(送信防止措置)請求を受けました。

つきましては、ヤフー株式会社が開示請求・情報削除に応じることについて、
プロバイダ責任制限法(※)に基づき、お客様のご意見を照会いたします。

【権利が明らかに侵害されたとする理由】
(ヤフー株式会社にて開示・情報削除請求者の主張を要約しております。)
記載内容は事実無根であり名誉毀損である。

【開示を受けるべき正当な理由】
1. 損害賠償請求のために必要であるため
2. 謝罪広告等の名誉回復措置の要請のために必要であるため
3. 差止請求権の行使のために必要であるため
4. 発信者に対する削除要求のために必要であるため

【開示を要求されているお客様の発信者情報】
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令第1号乃至第7号に規定する事項中の下記事項
1. お客様の氏名又は名称
2. お客様の住所
3. お客様の電子メールアドレス
4. お客様が情報を流通させた際の、お客様のIPアドレス及び当該IPアドレスと組み合わされたポート番号
5. 掲載情報に係るお客様の携帯電話端末等からのインターネット接続サービス利用者識別符号
6. 掲載情報に係るお客様のSIMカード識別番号のうち、携帯電話端末等からのインターネット接続サービスにより送信されたもの
7. 4ないし6から掲載情報が送信された年月日及び時刻


だそうです。

 この記事は、公益性はあると考えて掲載したものですが、事実でない場合は、全てがおかしな事になります。そこで、元記事の内容を削除し、内容を以下引用するものに改めました。http://blogs.yahoo.co.jp/ubiquitous_budda/61596729.html の記事自体がヤフー側により削除される可能性もありますので、ここでコピペしておく次第。

 なお、この「権利が侵害されたと主張する方」からは、今まで一度も、このブログ記事へのコメントなどでの直接のコンタクトや反論などは頂いておりません。その段階での「発信者情報開示」要求に直ぐ及ぶ様な対応は、いささか不審の念も抱いてはおりますが…。

 上記開示情報のうち、7については、公職選挙法上の選挙妨害の文書に該当するか、否か、の詮索の為と思われます。情報開示の要求の包括的な事からすると、代理人として、弁護士事務所が開示要求の事務を行っているのかも知れません。
 尤も、この請求を行っている相手側の名前などは開示されませんから、民事訴訟法上の法益を代表もしくは主張できる当事者でない可能性もあります。この辺りは、ヤフー側で検討して頂く他、ありません。また、弁護士の中には、取り敢えず請求や警告を行って、相手側から有利な合意を導こうとする者もいますので、ここら辺には、注意する必要があります。
 私にとっての問題は、指定された1週間の時間内に更なる事実の調査を進める事が出来るか、否か。裁判所に訴訟資料の閲覧にでも行くしかないのかも知れませんが(事件番号などが必要になります)。

 〜〜〜 以下、http://blogs.yahoo.co.jp/ubiquitous_budda/61596729.html の現在の内容からの引用 〜〜〜

 ソースは、私の信頼していた方で、少なくとも民事裁判の存在については真実であると信じた結果、公益性はあると考えて掲載したものですが、事実でない場合は、全てがおかしな事になります。そこで、この請求があった事を反論があったものと考え、事実確認が出来るまでは、従来の記事内容を削除し、現在の内容に差し替える次第。
 なお、この「権利が侵害されたと主張する方」からは、今まで一度も、このブログ記事へのコメントなどでの直接のコンタクトや反論などは頂いておりません。その段階での「発信者情報開示」に直ぐ及ぶ様な対応は、いささか不審の念も抱いてはおります。

 〜〜〜 〜〜〜

 この元記事には、2名の方の名前が掲載されていました。前者については、引用した他の方(かた)のブログ記事は削除されてしまっていますが、記事が存在した事は事実です。また、前者については、このブログ内に他の記事もありますので、ここでは、後者についてのみ話を絞ります。

 私がこの情報を知ったのは、知人を介して、です。伝聞に過ぎないのは確か。でも、その最後の人を信用したからこそ掲載しました。元の記事では、その情報が伝聞によるものである事も含めて書いてあります。私にもたらされた情報では、この後者の対象とされる人の同僚の同一会派の柏市議が、裁判を傍聴した内容として、議員控室内で語った事とされていました。夫が被告となっているが、被告の妻が夫の側に付き、当該日に外出していない、などと証言している(と思い込んでいましたが、伝聞情報たる内緒コメントを再度読むと、「『被告の妻が被告の側に立たず、当該日に外出していた、と証言していた』と柏市議が語った」と読み取るのが正しい様に考えられます)、などの事が語られていました。柏市議関係者の中には、議員控え室内で語られている事がそのまま外部に流出している、といぶかっておいでの方もいらしゃる旨書かれていましたが、周囲に義憤に駆られてであれ、面白い噂としてであれ、流出させる輩がいる事と、議員本人がそうした事を周囲に吹聴する事が原因である、とのその伝聞情報を私にくれた方のコメントも付いていました。
 そして、こうした情報が2ルートからもたらされた事で、私は、裁判の対象となっている事実が真実であるか否かは別として、裁判だけは事実であろう、と信じて、記事にしました。
 その後の私の考えを検証してみると、この記事に、何ら「間違いだ」とか云ったコメントが付かない事で、その「真実であろう」との推測が裏付けられたものの様に感じ、そのまま記事を維持した訳です。
 少なくとも、裁判を起されていること自体は、真実なのであろう、と。

 ですが、今回、ヤフー株式会社から「発信者情報開示及び送信防止措置の意見照会」のメールが届きました。私のブログ記事は、何ら閉ざされたものではありませんので、私のブログに何らコンタクトする事も無く、この様な要請を行っている事には不審の念を覚えます。抗議なり何なりは、先ず、私の記事に対してあるべきではないのか?
 しかし、発信者情報開示の中には、「損害賠償請求の為」とのものも含まれています。この為には、確かに、身元を先に知る事が必要なのだろうとは、思えます。それでも、何ら記事にコンタクトせずに、先にそうした事を行うのは、法の想定する態度ではないとは思います。本来ならば、記事に反論なりを寄せ、誠意ある対応なりが取られない事を前提に、情報開示に及ぶべきものだろうとは思います。そうでないと、名前と共に私的な不利な事が書いたものは、私人であれば、ともかく、公人であっても、全て「事実無根である」と主張しさえすれば情報開示の対象になってしまう事になってしまいますから。

 ですが、反面、この情報開示請求は、「事実無根である」と主張している一点に於いて、確かに初めての反論。私の記事のソースは、記事に書いた通りの脆弱なものですので、それが事実と裏付けられるまでは、公開を止めるべきだろうと、考えるに至りました。繰り返しますが、私が真実であると信じたのは、民事裁判があった事。この時点では、裁判も恐らくは決着が着いておらず、裁判の結果も分かる筈のない事です。その対象たる事実の存否については、判断のしようもありません。

 結局のところ、裁判の存否について、事実であるか否かの検証をするとしたら、判決の閲覧などをするしか無いものと思われます。が、事件番号も判らず、当事者の名から判決などを探し出すのは、結構大変な事は、私も知っています。

 当初、この結果が出るまで、記事自体は維持しようと考えていたのです(こう云う伝聞情報を得た、と云う内容の記事であり、伝聞である事も最初から明記している。その範囲では、どこにも嘘は含まれていないから)が、もし、この記事が事実(民事裁判の存在)と異なるのであれば、それは、関係者からの反論があった時点で、更なる証拠の無い場合には、不誠実な態度となります。それを維持すると当初私の考えた根拠は、「私が信じた事」その一点しかないのです。当初、その内容に誤りがある事を「事実無根」の根拠としているものかとも考え、記事の内容に修正を加えたりしていましたが、そもそもの民事裁判の存在を裏付けるものは、情報ソースを私が信じた事、この1点です。ですので、従来の記事の内容自体については、記事から削除し、この文章に替える次第。

 民事訴訟の存在が裏付けられた場合、もしくは、ある期間内に、そうした裁判が無かった事が明らかになった場合、その結果などを含めて、確かな事実として別記事を書く事はあるかも知れません。が、それまでは、この記事の従来の内容は削除し、現在の内容に変えます。

 〜〜〜 〜〜〜

 但し、この発信者情報開示の要求には、損害賠償の請求との一言も付いています。何らブログ記事自体にはコンタクトが無い一方で、直ぐに法的な対応に出るところに、これによって、取り敢えず黙らせようと云う、弁護士の思惑も感じはします。恐らく、「ブログ記事に直接コンタクトする事は、ブログ記事に何らかのお墨付きを与える事になるから止めておいた方がいい」と云った助言をしたのでしょう。一方、所謂「プロバイ責任制限法」での要求をするのは、通り一遍の文書で済みますから、一番効率的な方法である事は私も認めざるを得ません。

 ですが、この損害賠償請求が実際に起された場合、私にとって、それは喜ばしからざるものではありますが、新たな状況も呼び起します。それは、損害賠償請求が起されたと云う事実と共に、その裁判の基礎となった記事として、この記事の従来の内容を引用する記事を書く事が出来る(内容を保存はしています)。尤も、それは裁判を起されている、と云う事と共にではあり、その記事の信用性を疑わせるものではりますが。
 そして、私にとって最大の利点としては、記事の対象たる本人(「情報の流通により、権利が侵害されたと主張する方」が、本人と縁の薄い方である可能性もありますが、縁の深かった場合は、十分可能かと思います)に、証人として、裁判の有無について訊く事が出来る事、です。裁判所の職権により、当人を被告とする民事裁判の有無について照会する、と云った事が出来ればベストですが、困難だろうと考えています。2012年6月から2013年6月までに、当人を被告とする民事裁判があったか否か、と云う照会は、裁判の記録の管理状況から考えて、すんなり認められるとも思えません。であれば、一番簡単な方法は、当人への証人尋問。刑事裁判の場合は、被告人は、当人に不利な証言をする義務はありませんが、民事裁判の場合、こうした事には捕らわれていません。本来の目的が違う訳で、それは法の不備ではありません。
 本人に証人尋問が許されるのならば、訊いてみたい事はあります。

(1) 民事裁判の有無…ここに偽証をしたら、当人の職業の故もあり、職業を失うほどのものがあるでしょう。偽証はあんまり考えられないものと考えます。
(2) (1)の民事裁判が無い場合、当人の周囲に、こうした類いの噂がある事を知っていたか。
(3) その理由に、心当りはあるか。
(4) ブログ記事に何らのコンタクトを取らずに、こうした裁判を起こすに至った理由

などです。

 もし損害賠償請求なりを起された場合、その経過は逐一、ブログに掲載する積もりです。

 一方、こうした事を考えるのは不遜な事でもありますが、この民事裁判自体は存在していた場合、この「発信者情報開示」請求を、所謂「忘れられる権利」の実現の為に使うとしたら、それは、私の認める法解釈ではありません。公人である限り、そうした権利を要求出来る筋合いのものでもないと考えますし、私は、(ここでツイデに述べる性質のものでもありませんし、初めて、語る事ですが)犯罪者の「忘れられる権利」も認めるべきではない、と考えている者です(勿論、私が対象であっても)。

 取り敢えずも何も、先ずは、事実確認が先です。新たに事実がきちんと確認出来るまで、この記事の従来の内容は、削除し、現在の内容に差し替えます。

 〜〜〜 〜〜〜

ヤフー株式会社からの発信者情報開示及び送信防止措置の意見照会のメールには、2017年3月18日、以下の内容で回答を行いました。一部、公開に相応しくないと考える部分については、●●●●、●●および××××の伏せ字に修正してあります。
 なお、もともとの回答書には書いていなかったものの、今になって見れば、意味を明確に伝える為には、書き加えておくべきであった、と考える部分については、赤字で加筆してあります。この赤字の部分は、回答書のオリジナルには、書かれていません。

=================================================
■回答書
=================================================
ヤフー株式会社より照会のあった私(●●●●)の発信者情報の
取扱い・情報の削除については、下記のとおり回答します。

(1)発信者情報の取扱いについて


【回答内容】(いずれかに○を入力してください。)

(○)発信者情報開示に同意しません。

[理由](※)

 この記事は、元記事にあった民事訴訟の存在についての伝聞を私が信じた事に拠ります。その上で、当人が柏市議である事もあり、公益性があるとして掲載に踏み切ったものです。

 今回、発信者情報開示請求の照会メールがあった事に伴い、反論があったものとして記事を書き直しましたが、現実には、記事に対して、今まで、その発信者情報開示請求を行った「情報の流通により、権利が侵害されたと主張する方」からはコメントなどでの何らのコンタクトはありませんでした。この様な段階で直ぐに発信者情報の開示に踏み切る事は、私人ならばともかく、その私生活まで、その人の信用を左右する(それ故こその、情報削除請求なのでしょう)公人にあっては、法の意図する段階を踏んでいないものと考えます。先ずは、ブログ記事に対して、反論なり、抗議など、何らかのコンタクトを取った上で、対応に満足出来ない場合、発信者情報の開示に進む、と云う事こそ、法の意図したものであると考えます。それを要求する事が、請求者に対して、過大な事務を要求する事を意味するとも思えません。

 今回の様な場合、直ぐに発信者情報の開示を認めては、公人が私生活について不利な事を掲載された場合、「事実無根である」と主張しさえすれば、直ぐに発信者情報が開示される事になってしまいます。
 私の希望としては、発信者情報の開示を請求した者の、「記載内容は事実無根であり名誉毀損である」とする理由を、可能な限り、ヤフー側で要約する事無く、知りたいと考えています。当初、この記事の内容に一部誤りがある事が事実無根の根拠なのかと考え、「●●から××××を起こされているらしい」の「●●から」の部分を「●●の夫から」と書き換える様な対応をしていた事(2017年3月16〜18日)もありましたから。

 私の懸念する事態は、該当する裁判が存在していたにも関わらず(裁判の結果は、この記事のUP当初は知り得ない事でした)、この記事が掲載され続け、検索結果上位にある事により、この様な発信者情報開示請求により、「忘れられる権利」を隠された意図として実現する、と云った事態です。記事のUPから5年が経過しようとする時期に相当しますから。ともあれ、事実については、私が伝聞情報を信じた事によるだけであり(この事は、元の記事にも書いてあります)、それ以上の裏付けは取っていませんから、記事は書き換えました。

( )発信者情報開示に同意します。

(2)情報の削除について

【回答内容】(いずれかに○を入力してください。)

(○)削除に同意しません。

[理由](※)

 「情報の削除」の意味する内容が曖昧です。記事の削除なのか、内容の削除なのか、それとも、ブログの閉鎖なのか。記事をコピペするなどの事で脱法行為を防ぐ為に、敢えて曖昧にしているものかも思えますが、記事の内容は、2017年3月18日に削除し、別の内容に差し替えました。従来の内容を推測させる様なものは、検索結果とのリンクしか残ってはいません。
 ですので、敢えて、ここで情報の削除を云々する様な内容は残っていないと考えます。ヤフー側で何かする必要はない、との意味です。既に自主的に出来る事は実行済みです。

( )削除に同意します。

(※)ヤフー株式会社が開示・削除請求者に対して開示・削除を拒否する理由にも
なりますので詳細にご記入ください。なお、いただいた内容は、裁判所等に
提出する場合があります。

 〜〜〜 〜〜〜

<追記 on 29 Apr 2017>

 上記の様な記述をしましたが、この後、回答期限を過ぎて1ヶ月超経過した現在でも、ヤフー側からは、検討結果の通知も無ければ、経過報告や状況報告もありません。元の記事も、私が内容を差し替えた後は、そのままであり、削除には至っていません。

 また、Google側から、当該柏市議の名前で検索を掛ければ、この記事に辿り着く事も可能。弁護士は、Googleには検索結果の削除の請求をしなかったのでしょうか? それとも、Googleは、自由主義諸国内では、比較的、こうした要求には「闘う」姿勢を示しているので、要求があっても、そのままになっているのでしょうか?

全く、状況は、把握出来ないままです。

 現在、あちこちで鳥インフルエンザに鳥が罹患してる事が確認されてます。我孫子市、特に手賀沼湖畔は、白鳥が猫を避ける為か、人に寄って来て、世間話をしてる奥様型の足下には白鳥が…なんて光景が「普通に」見られるところなんですが、今回は人の方が避けてるんでしょうか? それとも、いつもの顔見知りの白鳥さんなんで、鳥インフルエンザなんて関係無く、近所付き合いしてるんでしょうか?

 そんな中、我孫子市鳥の博物館は、剥製だけで、生きてる鳥なんていないんですが、休館しちゃってます。


 …真面目にリンク先のHPを見た肩は、直ぐ判るでしょうが…鳥インフルエンザの所為ではなく、「空調設備工事」の為。2016年11月7日〜2017年1月31日まで休館してます。

 私は「鳥の博物館」は、隣接してる公益財団法人 山階鳥類研究所(かつて紀宮清子内親王<現在は、結婚により皇籍を離脱してる、黒田清子さん>が勤務してました)が運営してるものかとばかり思っていたのですが、この研究所の我孫子市への移転したのを切っ掛けに、我孫子市が設立・運営してるものだって事を今回、検索し、wikipedia(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%91%E5%AD%AB%E5%AD%90%E5%B8%82%E9%B3%A5%E3%81%AE%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A4%A8https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E9%9A%8E%E9%B3%A5%E9%A1%9E%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80 )で初めて知りました。

 ちなみに、鳥の博物館の目の前にある水の館も、リニューアル工事の為、2016年6月28日〜2017年3月末の間、休館しています(https://www.city.abiko.chiba.jp/event/shisetsu/mizunoyakata.html )。
 実は、手賀沼親水広場は、車の心配なくポケモンGOを出来るって事で、昼夜を問わず、ポケモンGoのプレイヤー(トイレナー)がいる為、両館の休館中にも関わらず、以前より多くの人が敷地内にいる、てな光景を呈しているのですが、駐車場は手賀沼大橋側の駐車場を使う様、指示されてます(鳥の博物館前は、工事などの関係者専用になってます)。両館の休館に伴い、トイレも民間の釣り堀東側のトイレしか使えませんが、結構人はいます。利用者増加の所為か、かつて駐車場は昼間しか使えない事になっていた筈なのに、現実には、手賀沼大橋側の駐車場は、夜も開放されてます。

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 NHK総合TVの2016年6月28日19:00〜のニュースを見ていて、驚いた。

 元・我孫子市長(市長を退任してから、民主党政権下で消費者庁長官も務めた)の福嶋浩彦が、今回2016年7月の参院選(7月10日投票)で、今回合区となった、鳥取・島根区で立候補してるそうな。出身地らしい。
 新聞をよく読んでいれば気付いたのかも知れんが、私は今回初めて知った。名前も我孫子市長のときの「福嶋浩彦」ではなく、「福島浩彦」って表記してるし(http://fukushima-hirohiko.com/ )。何か、顔も変わってる様な…(笑)、でも本人に間違い無いそうな。

ps.その後の歌番組では、八代亜紀の隣で友近(水谷千恵子)が歌ってた…Brexit選挙の後、私の常識の範囲外の出来事が次々起こってる…。


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