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今回の国後島での案件につき、あの場での不適切性や元島民の皆さまへの配慮を欠いていたことについて、重ねて謝罪申し上げます。
ただ、本件での各言動においては、これまでの議員辞職勧告決議などの先例と比べてもそれ相当の刑事事件や違法行為があった訳ではありません。
○無かった訳でもあるまい?また、自分の「はかり」がその程度の目盛りと言うことで、だれが測っても、問題ない目盛りということじゃない。
またいわゆる、戦争関連の発言に対して平和主義を掲げる憲法への違反行為であるというのも無理があります。具体的行動ではなく懇親会での会話をもって直ちに憲法9条や99条違反だというのは飛躍しすぎており、憲法違反であるとも到底言えないものです。
○無理がないだろうか?「永久にこれを放棄する」はずのものを、ことばだけだ。と、逆に肯定することは、放棄しないことでは無いのか?
行動してない?会話だけ? 酒に溺れて、「記憶が無い」ことは、「無罪」判決にはならない。証人も居、証言もあり、証拠の数々もある。これらが、具体的行動出なくして、何を言うのだ?まさか、その場で「鉄砲もって突撃しなけりゃ」具体的な行動とされないわけではあるまい。決して、飛躍とはならない。 私の当日の言動が不適切であり配慮を欠くものであることは間違いありませんが、刑事事件における有罪判決相当でもない本件のような言動にて議員辞職勧告決議がなされたことは憲政史上、一度もありません。またけん責決議についても、過去のいかなる不適切な言動についても行われたことがないものです。本件に対して何かしらの対応がなされるというのは、院において長年積み重ねてきた基準や先例から明らかに逸脱するものです。
○不適切、配慮を欠く。ことが自覚できるのならば、それが、大きかれ、小さかれ、「有罪」であり、決して「無罪」ではない。そこにあるのは、罪の重さ、判決としての罰の重さだけで、「罪」の本質は変わりはしない。
辞職勧告が決議されたことがない。ただ、前例として無いに過ぎない。あなたが前例として、後代の人々に語られ告げられるに過ぎない。ここでの前例は、それが否定される理由とはなり得ないし、過去のいかなる不適切な言動にもまさっていると言わざるを得ない。 ただ単に「不適切なことば」「不適切な行動」に終わらず、それに不埒としか言いようのない醜態をさらした事実を加算されるものとすれば、その「許されざる」ことは、明白と言わざるを得ない。 加えて昨今でも、同僚議員各位における違法行為の疑いのある具体的行動についての報道、不適切で品位を損ねる院外での言動なども見受けられますが、これら他には何らの決議や聴取などのご対応もない中、要件を満たさぬ本件に対してのみ院として何かしら対応をなされるというのは公平性を欠くものと考えます。
○ここで言うことは、小児のごとく、「僕だけじゃない。アベちゃんだって、中川のお兄ちゃんだって、やってるじゃない!」という、幼稚極まり無い、詭弁にもならない「言い逃れ」に過ぎない。少なくとも「弁明文書」として公に発表される文書にてこのような幼稚な「弁明ならぬいいわけ」をもって、国の立法機関の一員をなす資格は皆無と言わざるを得ないだろう。
決議案採決やその他何らかの対応をなされるというのであればそれはいかなる基準や要件に基づくものでしょうか。国権の最高機関である国会自体がいわゆる「空気感」をもって、これまでの基準や先例を逸脱した曖昧さで有権者の付託を受けた議員の身分などに関する何かしらの処分や決議がなされるのであれば、それこそ憲法上の疑義が生じる事態や、この令和の時代に多数者がルール・前例無しに人民裁判的な決定を行う言論府となることが危惧される事態でもあります。国会は裁判所ではありませんし、ましてや人民法廷でもないはずです。これまでの基準や先例相当に照らせば、本件における議員の出処進退はその議員自身が判断すべきことであり、報道も多数なされている中、最終的には選挙での有権者のご判断によるべきものかと存じます。上記の理由から、本件について院より何かしらの処分や決議を頂くことについては適当ではないと考える次第です。
○いかなる基準や要件・・・という成文化されたものが提示されないことが、その基準を必要としてないわけではない。本来はそれを成文化する必要が無い最低限の基準であり、それを、あえて議論の対象とする必要が無い、当然備うるべき要件である。
言い換えるならば、ここで弁明のために用いられることば一つ一つの軽さを感じ得ない。すべて、それを語る以前に語るべき土台のない、空虚なものとしか聞こえてこない。 何かを語り、それの重みを増すための人間として最低限の人間性・資質・言動 それらが必要であろう。それを持ち合わせない者に、本人がいみじくも語る「国権の最高機関である国会」の一員たる資格があるものか、否か?他人に意見されるまでもなく、だれの意見を聞くまでもなく、明白なことであろう。 あの場での不適切性や配慮の無さについて会見などで謝罪と撤回を行い、所属政党よりの処分をお受けしました。また、これまでの本件における報道などでの一定の社会的制裁についても甘受すべきものと考えております。最後に改めて、心から謝罪申し上げますとともに、書面での返信となりますことと議運の先生方を始め多くの皆さまにご迷惑をおかけしておりますことを重ねておわび申し上げます。 ○覆水盆に返らず、こぼしたミルクは戻らない。昔の人々のことわざに聞くまでもなく、「語られたことば」の重み、「行った行動」の結果、すべて、一度謝罪したから、撤回ということば発したから、許され、元に返って、無かったことになるわけでは無っことは、当然のことわかるだろう。
社会的制裁を受けた。ということで、何を許されるというのか?社会的制裁と言うとき、その限度を制裁を受ける本人が決めることができるのか? 社会的制裁を甘受するというならば、それは、表舞台にいる資格がない、議員を辞職せよ。ということでなくして何を意味するのであろうか。 書面でしか言えないようなことを、なぜ、言動として行ったのか。酒の力を借りてまで、醜態をさらしたことの人間としての責任はどうとるのであろうか? 令和元年6月3日 衆議院議員 丸山穂高 2019/06/05 22:59
取り締まられ役平社員 take chan 反論文 |
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