聖火リレーで一旦消して、
次の走者でもう一度点灯したら、
もうそれはリレーじゃないですよね!
天皇制廃止をもくろんでいますよ!
菅官房長官と宮内庁は
天皇陛下や安倍総理などを騙して!
ああ、人生こわい、こわい!
![]() 最後の平成のお正月シリーズとして、
をスタートいたします。
この記事は、
平成の「退位」5大疑問の1
譲位はできないのに退位はできるというのはおかしい
についてです。
1.譲位はできないのに退位はできるというのはおかしい (憲法上の問題1)「天皇は、・・・、国政に関する機能を有しない(憲法4条)」を根拠に
「譲位」はできないとしつつ、
「退位」はできる、
というのはおかしくないだろうか?
むしろ、「皇位は、世襲のもの(憲法2条)」である以上、
「退位(ただ辞めるだけ)」はできず
「譲位(次に皇位を引き継ぐ)」はできる、
とするのが道理ではないのか?
この憲法解釈を強行する内閣官房長官 菅義偉、
陛下に強制する宮内庁長官 山本信一郎
はその責任を取るべきである。
解説法律用語が出てくるので難しく感じるかもしれませんが、
言ってることは簡単です。
譲位は禁止で退位はOKっておかしすぎる、
退位は禁止で譲位はOKじゃないと意味がないだろ、
ってことです。
聖火リレーに例えて説明しましょう。
聖火ランナーの仕事は、
全選手や全観客らを代表して、
オリンピックの火を消さないように、
次の走者に引き継ぎ、
ギリシャのアテネからオリンピック会場まで運ぶことです。
聖火ランナーの最も大切な役割は
「聖火を消さないように、次に引き継ぐ」
ことです。
天皇陛下の場合は、
初代の天皇陛下(神武天皇)から
将来の天皇陛下へ
皇位(=聖火)をリレーしておられる
のです。
ゴールはありません。
ずっと続きます(古い言葉で言えば、天壌無窮)。
聖火ランナーである天皇陛下の最大のお仕事は、
聖火(=皇位)が消えないように
聖火を次の天皇陛下に引き継ぐことです。
え、何の意味があるのかって?
じゃあ、聖火リレーは何の意味があるの?
別に、オリンピック会場でライターで火をつけても
いいのかもしれないけれど、
それじゃ味がない、
それじゃなんか違う、
って感じるのが人間ってものです。
聖火リレーの出発式は、
ちゃんと古代ギリシャの衣装をまとった
美男美女が太陽から火をもらって点火しています。
その火が、人から人へ、島から島へ渡されて、
いま、ここにある。
そこに人は、意味を感じ、味を感じるのですよ。
それと同じです。
天皇陛下の存在は、日本という国に、
意味を与え、味を与える存在なのです。
だから、淡々と「聖火リレー(=皇位継承)」
しておられることがありがたいのです。
日本の国が、
無味乾燥な国、
プレハブの国、
プラスチック製の国、
ロボットの国、
雑居地
とかにならないのは、
この聖火リレー(=皇位継承)あってのことなのです。
この聖火リレーにおいて、火を消すということはどういうことでしょう?
実際の聖火リレーでは
開会式に聖火のトーチから聖火台に点火され、
閉会式に聖火台の火が消されます。
火を消す=オリンピックが終わるということです。
こういう象徴的な意味があるわけです。
皇位継承では、
「譲位」というのは俺の次はお前だ、と引き継ぐことです。
聖火ランナーでいうと、リレーするということです。
自分のトーチから次のトーチに火を移す、ということです。
では、聖火ランナーがもし聖火を消したら?
そこで聖火リレーが終わる、オリンピックが終わる
ということになります。
皇位継承でいうと、「天皇やーーめた」ということ
これが、聖火を消すことにあたります。
この「天皇やーーめた」ということが「退位」ということです。
「退位」とは、「聖火を消す」ことです。
陛下は一度も「退位」とおっしゃっていないところで、ご存知ですか?
天皇陛下は、一度も「退位」とおっしゃっておられないことを。
「象徴の務めを果たしていくことが,難しくなる」
「象徴天皇の務めが常に途切れることなく,
安定的に続いていくことをひとえに念じ」
とあるだけです。
その後のお言葉では、常に「譲位」とおっしゃっています。
「この度、再来年4月末に期日が決定した私の譲位については」
「来年春の私の譲位の日も近づいてきています。」
「譲位の日を迎えるまで」
「来年春に私は譲位し,新しい時代が始まります。」
陛下に「退位」を強制する宮内庁「退位」「退位」と騒いでいるのは、
政府とマスコミと有識者と称する学者だけです。
![]() 退位と譲位は、全く異なります。
バトンタッチする意味の「譲位」に対し、
ただ辞めるだけの「退位」。
聖火をリレーする「譲位」に対し、
聖火を消す「退位」。
皇位を継承する意味の「譲位」に対し、
皇位を終える・消す意味の「退位」。
別物です。
ところが、宮内庁は公文書である「歴史上の実例」(平成30年2月20日)で、
次のように明記しています。
光格天皇は「譲位」だったが、
今上天皇のは「退位」だと明記しています。
天皇陛下がいくら「譲位」と言われようとも、
宮内庁は信じられないことに、
「お前のは譲位じゃないだよ、
御退位だ」
と叩きつけているのです。
「譲位」は禁止、「退位」はOKっておかしくない?政府の見解によれば、
天皇陛下が「譲位」することはできないが、
「退位」することはできる、
ということになっています。
だから、「譲位特例法」ではなく
「退位特例法」になっています。
しかし、変ですよ。
これは言い換えれば、
天皇は辞めることはできるが、
天皇は皇位を継承することはできない、
ということ。
憲法4条との関係で言えば、
天皇の譲位は 国政に関する機能でダメだ、
天皇の退位は 国政に関する機能じゃないからいい。
ということになるだろうし、
もっと言い換えれば、
国民(政府?)は 天皇の退位を望んでいるから 退位はOKだ。
国民(政府?)は 天皇の譲位など望んでいないから 譲位はNGだ。
ってことですよ。
我々はそんなこと望んでませんよ。
陛下がおっしゃるように「譲位」を望んではいても、
「退位」など望んでいません。
しかし、政府の行動を見れば、逆です。
「退位させたい、譲位はさせたくない」
つまり、
天皇制を廃止したい、
という意思がない限り、
「退位」はOKで、「譲位」はNG
って理屈はどう叩いても出てきません。
憲法の趣旨を踏まえれば「退位」はダメで「譲位」はOK天皇の位はずっと続いて欲しい、
何があってもなくなることなんかあってはいけない。
聖火はなにがなんでもリレーするぞ、
何があっても消えること・消すことはあってはならない。
と、このように考えるなら、
自然に
「譲位」はOKで、「退位」はNG
ってなりますよ。
法律的に言うなら
天皇の譲位は 国政に関する機能でないからいい。
天皇の退位は 国政に関する機能だからダメ。 当然こうなります。
天皇がなくなること=憲法違反 ですから、
天皇の退位=天皇の廃止=国政 に決まってます。
昭和の時代、
三笠宮殿下が、皇族を辞めたい、
とおっしゃった時も(昭和57年/1982年)、
却下されました。
その頃、政府はまだまともだったんですね。
天皇陛下がおっしゃっていることは
天皇を辞めたい、
ということではなく、
天皇の位を次のものに譲りたいということです。
憲法解釈上の話どういう理屈で、「退位」が可能になっているか?
ようするに、「儀式」だからいいんだ。
ということになっており、
というだということです。
しかし、ここから、「退位はいい」が、「譲位はだめ」を
導くことは不可能です。
もし、「退位」がOKであるなら、自動的に「譲位」もOKになります。
それどころか、憲法が「世襲」を定めている以上、
「世襲しない退位」は不可で、「世襲する退位=譲位」のみ可能です。
であるのに、かたくなに「譲位」を拒否するというのは、
政府・宮内庁は、
何が何でも、「退位」の実績づくりがしたい、
というだけ、としかいいようがありません。
![]() 政府の本意はこういうことになる |
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我が国の聖火リレーは、天照大神からの尊き命の炎です。天壌無窮の神勅を上手に繋いで参りたいものです。しかし、元旦の一般参賀は過去最高の16万人が押し寄せたと言うので、天皇陛下の御威光は盤石なものと信じて居ります。それを、上手に左曲りの連中が皇室の解体を企んでいる様子ですが、上手にお守りしたいものです。
ナイス☆&ツイート
2019/1/4(金) 午後 4:17
> so-kei♪さん
正確には、ニニキネの尊からかもしれませんよ。
2019/1/4(金) 午後 8:57
***さん
みんな矢面に立つのは嫌なのです。
とは言っても、事実としてとんでもないことが進んでいますので、
やむにやまれぬ大和魂です。
2019/1/5(土) 午後 1:38