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おつかれさまです。ABCDE湯かげんの海船です。
まず、先日僕が書きましたブログに誤解を招く表現が合ったことをお詫び致します。大変申し訳ありませんでした。 ラフブロ上で一つ一つ対応すると言ったんですが、本当に多くの意見があり、周りの人から聞きいろいろと調べたら僕が想像していたよりはるかに多くの数があり、とてもここの中だけで済むものではないと思いました。 なので申し訳ありませんが、ここで全ての方に向かい、改めて誤解を与えてしまったことをお詫びさせていただきします。申し訳ないです。 一つだけ、僕が道路交通法の違反を啓発しているという指摘が非常に多かったのですが、道交法という、法律に対する誤解というのだけは解いておく必要があると思いましたので、最後に一筆書かせていただきます。 道路交通法では自転車は原則として車道の左側を走るべきだとなっていますが、自転車と歩行者が通行するスペースが区分けされている歩道は走行してよいと書かれています。 ということはそうじゃない歩道は原則として自転車は走行してはいけないということになるんですが、道交法の中に、車道の交通状況を見て自転車の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるときは歩道を通行することが可能であると書かれています。 ただしその場合、歩行者の安全を確保するために警察官が誘導していた場合その歩道は走ってはいけないです。 僕という個人に関しては何と言ってもらっても構わないです。それだけ多くの誤解や反感を招いたことに対し責任を感じています。 ただ、こういう法律に従って行動する人がいると思うので、そういう人たちに対して否定はしないで欲しいと思います。 重ねて言わせていただきますが、僕という個人に関しては何と言ってもらっても構いません。 誤解を招く表現が合ったことをここにお詫び致します。大変申し訳ありませんでした。 |

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