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昨日、京都地裁で「トステム綾部・中田衛一さん過労死裁判」の判決がありました。 既にマスコミの報道もあり、知られている方もあると思いますが、 結果は「原告(中田さんの両親)の請求を棄却する」。 その後の報告集会では判決内容の詳細が弁護団から語られました。 今回の裁判の争点は中田さんが亡くなる前の6ヶ月間の就労時間がどうなっていたのかという事で、 タイムカードが存在しない中で亡くなる直前まで過密労働が続いていたと、 当時の同僚にも証言に立ってもらう等し、立証してきたのですが、 裁判所は「過労死するような残業はさせてない」とする会社側の主張を全面的に採用し、 こちらの主張の殆どを退けてきました。 この結果にご両親も弁護団も支援する私たちも、 とても承服できる内容ではなく、「不当判決」と言わざるを得ません。 ご両親・弁護団は既に控訴する方針ですので、 大阪高等裁判所に舞台を移すことになると思います。 私たちもさらに支援を進めていきますので、 皆さんのご協力をお願いします。 (Pigmon)
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ユニオンの闘い・支援
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個人加盟労組ユニオン南の風さま,こんにちは。
そもそも,タイムカードの不存在という時点で,会社側に非があると言わざるを得ません。タイムカードの不存在ということは,会社側が労働時間の管理を懈怠していたということですし,「過労死するような残業をさせていないということ」の立証が不可能であることを裏付けていると思います。
労働時間の管理懈怠をしても裁判で否認すれば請求棄却というのであれば,同じことに及ぶ者が多数出てきます。
2011/5/26(木) 午後 4:44 [ - ]