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「企業都合」で簡単に切り捨てられる日本の労働市場
気になるニュース
[ sil*er*pr*fe* ]
2011/7/30(土) 午前 1:19
「企業都合」で簡単に切り捨てられる日本の労働市場
気になるニュース
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2011/6/24(金) 午後 5:04
会社側、誠意のない態度に終始
仲田コーティング不当配転の闘い
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2011/5/28(土) 午前 10:06
会社側、誠意のない態度に終始
仲田コーティング不当配転の闘い
中田衛一さん過労死裁判・判決結果について
ユニオンの闘い・支援
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2011/5/26(木) 午後 4:44
会社側、誠意のない態度に終始
仲田コーティング不当配転の闘い
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2011/5/26(木) 午後 4:26
個人加盟労組ユニオン南の風さま,こんにちは。
> 何故そうなるのか
わたしは法学者ではありませんが,お答えします。それは,犯罪には「故意」が必要だからです。つまり,証人が嘘の証言をすれば裁判所が勝訴判決を言い渡す可能性があることを認識してそのような行為に及ぶことが必要だからです。しかし,そのような認識があったかどうかを立証するのは,事実上不可能です。なぜならば,証人における内心の問題からです。ですから,日本の場合,証人は,ある意味偽証し放題なのです。書証等の客観的証拠と矛盾する証言をしたことを偽証罪とすべきとの意見もあるでしょうが,それだと証人は怖くて何も離せなくなってしまいます。なかなか難しいです。
なお,数年前に,東京地裁における絵画の所有権をめぐる民事訴訟で,偽証した証人が逮捕されたことがありました。あれは,きわめて珍しいケースです。
会社側、誠意のない態度に終始
仲田コーティング不当配転の闘い
sil*er*pr*fe*さん、コメありがとうございます。
公判における証人尋問で虚偽の証言をすれば法的に「偽証罪」が成立し、
刑事事件として立件されます。
ただしその場合は客観的な物的証拠が立証されるか、
証人自身が「偽証」を公に認めるかしない限り、
法的に刑事事件として立件されることはありません。
仮に判決で証人の証言に信憑性がないと裁判所が判断しても、
それは裁判所の心証であり、法的には偽証との扱いにはなりません。
ですので今回のケースにおいては証人が「偽証」を認めるか、
証人の誰かが「偽証」しているとする物的証拠が出てこない限り、
「偽証罪」で証人の誰かが罪に問われることはないと思います。
何故そうなるのかについては法律学者に聞いてもらわないと、
私では詳細な説明ができません…
(T_T)
(Pigmon)
会社側、誠意のない態度に終始
仲田コーティング不当配転の闘い
[ sil*er*pr*fe* ]
2011/5/22(日) 午前 7:30
国として「労働安全衛生」に真正面から取り組む必要あり
気になるニュース
国として「労働安全衛生」に真正面から取り組む必要あり
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2011/5/21(土) 午前 10:39
個人加盟労組ユニオン南の風さま,こんにちは。
> 日本の労働安全衛生はそもそも、
> 法的にも職場環境的にもおざなりにされてきた
> 改善している部分もありますが、
> 大部分では未だ改善されていない
いずれについてもおっしゃるとおりですね。
具体的な事案を申し上げますと,ガス溶接業務に従事させるにあたって事業主は都道府県労働局長指定教習機関による技能講習を修了していない労働者を従事させてはいけないにもかかわらず,平然と労働安全衛生法違反と疑われる求人が出されています。このようなところにおっしゃられた要素を垣間見ることができます。
しかし,これからは,わたしたち自身が当事者意識を持って日々行動していくことで改善できると確信しています。


