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京都南地域個人加盟労働組合 ユニオン南の風規約(2009年10月17日改定) 第一条【名称】 この労働組合は京都南地域個人加盟労働組合・ユニオン南の風といい、略称を「ユニオン南の風」という。 第二条【所在地】 ユニオン南の風の事務所は京都市南区西九条東比永城町84・南地区労働組合協議会内におく。 第三条【加入資格】 ユニオン南の風は京都南地域で働く若しくは居住するものであれば誰でも加入できる。 第四条【目的】 ユニオン南の風は組合員の団結のもと、労働者の経済的・社会的地位の向上を図ることを目的とする。 第五条【事業及び活動】 ユニオン南の風は前条の目的を達成するために次の事業及び活動をおこなう。 1. 労働者の組織化と団結の促進 2. 労働者の労働条件の改善 3. 労働者が安心して暮らせるため、仕事・医療・福祉・年金などの要求実現を政府・企業などに働きかける活動 4. 職場での労働諸法規の遵守 5. 組合員の教育・文化・啓蒙を図る事業及び活動 6. 平和・民主主義・自主中立の日本を目指す活動 7. その他、目的達成のために必要な事業及び活動 第六条【組織構成】 ユニオン南の風の組織構成は全体を一つとする。 第七条【委員会】 ユニオン南の風は委員会で運営され、組合を統括し、業務を行う。 委員会に書記局、専門部、専門委員会をおくことができる。 第八条【加入】 組合規約を認め加入しようとするものは、加入申込書に必要事項を記入し、組合費1ヶ月分以上を添えて申し込み、委員会の承認を得る。 第九条【脱退】 ユニオン南の風から脱退しようとするものはその理由を明記し、委員会役員を通じて委員長に届け出なければならない。ただし、脱退しようとするものが組合に債務を有する場合は、履行後でなければならない。 第十条【組合員の平等】 全ての組合員は人種・国籍、性別、年齢、思想・信条、宗教、門地・社会的身分、雇用形態などによりその資格を失うことはなく、規約のもとに平等の権利と義務を有する。 第十一条【組合員の権利】 組合員は次の権利をもつ。 1. 規約の定めにより組合の会議に出席し、自己の意思に基づいて発言及び表決すること 2. 規約の定める各機関役員の選挙権及び被選挙権を有すること 3. 規約の定める正当な手続きを経ないで組合より処分またはそれに類する措置を受けないこと 4. 処分の対象となる場合、決定を有する会議においてその本人が弁明する機会を有すること 5. 組合活動によって生じる利益、犠牲救援を享受すること 6. 所定の手続きを経て会計簿、議事録その他組合に関する書類を閲覧すること 第十二条【組合員の義務】 組合員は次の義務をもつ。 1. 組合の諸決定を守ること 2. 組合が目的達成のためおこなう事業及び活動に参加すること 3. 規約の定める組合費及び諸経費を納めること 4. 規約の定める統制に服すること 第十三条【統制】 組合員でつぎの各号に該当するものは、委員会にて議論し、処分することができる。 1. 規約及び組合機関の決定に違反したとき 2. 犯罪行為など、組合の社会的信用を著しく汚す行為をおこなったとき 3. 正当な理由なくして組合費を1年以上滞納したとき 第十四条【処分の方法】 処分は戒告、権利停止、職務停止、除籍、除名、その他とする。 除名については委員会で決定し、総会へ報告する。 第十五条【機関】 ユニオン南の風は次の機関によって運営する。 1. 総会 2. 委員会 第十六条【総会】 総会はユニオン南の風の最高決定機関で、全組合員で構成する。 役員には議決権はない。 第十七条【総会の召集】 定期総会は毎年1回、9月若しくは10月に開催し、委員長が召集する。 ただし、組合員の3分の1以上および、委員会が必要と認めたときは、委員長は速やかに臨時総会を召集しなければならない。 第十八条【総会の通知】 総会を召集するときは総会開催20日前までに開催日時、場所、議題その他必要な事項を全組合員に通知しなければならない。ただし、臨時総会はその限りではない。 第十九条【総会の成立】 総会の成立は全組合員の過半数の出席で成立する。 第二十条【総会の表決】 総会の表決はすべて議決権を持つ出席者の過半数とし、同数のときは総会議長がこれを決定する。 第二十一条【規約の改廃】 ユニオン南の風の規約の改廃は、総会において総会当日までに加入した全組合員の過半数の賛成を得なければならない。 第二十二条【役員】 ユニオン南の風はつぎの役員をおく。 1. 委員長…1名 2. 副委員長…若干名 3. 書記長…1名 4. 副書記長…若干名 5. 会計…1名(役員より選出) 6. 委員…若干名 7. 会計監査…1名 第二十三条【役員の任務】 役員の任務は次の通りである。 1. 委員長は組合を代表し、業務を統括する。 2. 副委員長は委員長を補佐し、委員長が事故などで職務を遂行できないときはその職務を代行する。 3. 書記長は組合の日常業務を主掌する。 4. 副書記長は書記長を補佐し、書記長が事故などで職務を遂行できないときはその職務を代行する。 5. 会計は組合会計を処理する。 6. 委員は委員会を構成し、組合業務を分掌する。 7. 会計監査は会計を監査し、総会に報告する。 第二十四条【役員の任期】 役員は定期総会で選出し、その任期はつぎの定期総会までとする。 第二十五条【役員の選出】 役員の選出方法は委員会の推薦及び組合員本人の立候補により、総会出席組合員の直接無記名投票をもって組合員から選出する。 第二十六条【役員の解任】 役員は定期総会による改選の他、組合員の3分の2の改選要求があった場合に改選する。 また病気その他やむを得ない事由により、その職務を遂行できなくなったときは、本人の申し出により、委員会の同意を得て、解任することができる。 役員解任により欠員が出たときは、委員会で役員を補充することができる。 また役員が必要と認めたときは、委員会で委員を補充することができる。 ただし、同条の規定により選ばれた役員の任期は次の定期総会までとする。 第二十七条【会議の成立】 総会以外の会議はすべて構成員の過半数の出席で成立する。 第二十八条【会議の表決】 総会以外の会議の表決はすべて議決権を持つ出席構成員の3分の2で決定する。 第三十条【組合費】 ユニオン南の風の組合費は組合員より徴収し、その金額は月額200円とする。 組合費の改定については総会で決定する。 第三十一条【組合の経費】 ユニオン南の風の経費は組合費、寄付金及びその他の収入でまかなう。 第三十二条【会計年度】 ユニオン南の風の会計年度は8月1日より翌年7月31日までとする。 第三十三条【会計監査】 ユニオン南の風の決算及びそれの関連するすべての会計報告は会計監査の監査を受け、定期総会の承認を受けなければならない。 第三十四条【同盟罷業(ストライキ)の行使】 ユニオン南の風は総会若しくは委員会において必要と認めた場合、同盟罷業を行使することができる。ただし、その行使にあたっては全組合員の直接無記名投票による過半数の賛成をもって開始する。 第三十五条【改正及び施行】
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2010年05月22日
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昨日・今日と暑い日が続いています。 昨日は真夏日の地域もあり、今日も京都は27度を越えるそうです。 しかし明日は最高気温が一気に10度近く下がるとの予報。 経済でもドル為替が乱高下しているようで、 何かがおかしい状況です。 日本では政府・与党が「仕分けだ、事業廃止だ」と大騒ぎですが、 この不安定な状況を見ていると、 地球から「人間様」が「あなたたちは廃止です」と言われている様で… そんな風に思うのは私だけでしょうか。 (Pigmon)
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