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昨日、京都地裁で「トステム綾部・中田衛一さん過労死裁判」の判決がありました。 既にマスコミの報道もあり、知られている方もあると思いますが、 結果は「原告(中田さんの両親)の請求を棄却する」。 その後の報告集会では判決内容の詳細が弁護団から語られました。 今回の裁判の争点は中田さんが亡くなる前の6ヶ月間の就労時間がどうなっていたのかという事で、 タイムカードが存在しない中で亡くなる直前まで過密労働が続いていたと、 当時の同僚にも証言に立ってもらう等し、立証してきたのですが、 裁判所は「過労死するような残業はさせてない」とする会社側の主張を全面的に採用し、 こちらの主張の殆どを退けてきました。 この結果にご両親も弁護団も支援する私たちも、 とても承服できる内容ではなく、「不当判決」と言わざるを得ません。 ご両親・弁護団は既に控訴する方針ですので、 大阪高等裁判所に舞台を移すことになると思います。 私たちもさらに支援を進めていきますので、 皆さんのご協力をお願いします。 (Pigmon)
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2011年05月26日
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