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被災者100人雇用へ 京都市

介護職、予算2億円

京都市の門川大作市長は26日、
東日本大震災で職を失った被災者100人分の雇用を確保する方針を示した。
市内の介護現場で働きながらホームヘルパー資格を取得できる事業などを検討しており、
事業費約2億円を5月補正予算に盛り込む。

主に京都市内に避難してきた被災者を対象に、介護分野などで6カ月間雇用する。
市によると、24日現在、市営住宅や民間提供住宅に82世帯約278人が入居しており、
被災者の生活再建に向けて雇用機会を確保する。

このうち20人分は、市内の老人福祉施設で働きながらホームヘルパー2級を取得できる事業を計画している。
市内への避難者だけでなく、京都で研修を希望する被災者にも参加を募る方針。

被災地からの交通費や市内での住居費なども市が全額負担する。
約3カ月で資格が取得でき、被災地に戻ってからの就職にも役立てられる。
残る80人分の事業は検討中という。

門川市長は市対策本部会議で「生活のために大切な雇用を確保する。中長期的な支援を継続したい」と述べた。
(4月26日付 京都新聞夕刊1面より)

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「雇用の確保」はいいのですが、
この間の京都市を始めとする行政はとかく、「介護事業」に雇用創出を求めがちです。

しかし、この流れが果たして全体のニーズとマッチしているかというと、
私個人はどうしても納得できないものがあります。

そう考える大きな理由は雇用される側(つまり労働者)の「介護」に対する認識と、
実際の現場で要求される業務内容とに結構大きな隔たりがあると感じるからです。

私は福祉関係の仕事に就いていることもあり、
業務の一環として他人の就労相談を受ける事があるのですが、
行政がヘルパーの資格取得を推進していることもあって、
介護職場で働きたいと相談に来る人が最近、多くなってきました。

そしてその相談者の多くが、
「なかなか仕事が見つからないし、介護なら人助けにもなるので」という理由で選んだと話されます。

それ自体が悪いと言うつもりは毛頭ありませんが、
一方で約10年間、医療現場で働いてきた者としてそういった相談者の話に違和感を覚えるのも事実。
何故かと言うと、「介護」も医療の延長線上にあって、他人の生命を預かる仕事だからです。

例えば「食事介助」でも嚥下障害(自力で食事が呑み込めなかったりする)の方に対する介護は、
介助方法を間違えれば生命の危険に直結する事もあり、
その辺の部分をしっかり把握して就労しないと、なかなか継続できるものではないと感じるからです。

そして一番違和感を感じているのは、そういうことを理解しないままに行政が、
「高齢化社会に向かって需要が見込まれるから」と雇用創出をその方面に、
「一極集中」型で推し進めていることです。

行政が介護事業に雇用創出を求めるのであれば、
介護の仕事がどういうものなのかをもう少し丁寧に説明して、
その上で雇用を提供するのが本来の「住民サービス」ではないかと考えます。

(Pigmon)

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今回の「東北・関東大震災」の影響で東北の経済は大きなダメージを受け、
特に壊滅的な被害を受けた地域では経営存続自体が困難な為、
会社の解散・廃業で従業員の解雇が深刻化しています。

しかしその一方で、この震災とは直接関係がないのに、
それを理由にした「便乗」的解雇が増えています。

被災した労働者・経営者の多くは何とかして立ち上がろうと頑張っておられるのに、
一部の経営者がこういうことを行うと経済そのものが冷え込むのと同時に、
頑張ろうとする人たちの「心」までをもへし折りかねないと思います。

「震災」に名を借りた違法な行いは即刻止めるべきです。

(Pigmon)

社員自殺 マツダに過失

神戸地裁支部 6400万円支払い命じる

自動車メーカー・マツダの本社(広島県府中町)の男性社員(当時25)が自殺したのは、
長時間労働が続いていた男性に対して会社側が適切にサポートしなかったのが原因だとして、
兵庫県内の両親が慰謝料など約1億1千万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、
神戸地裁姫路支部であった。
中村隆次裁判長はマツダ側の過失を認め、約6400万円の支払いを命じた。

判決によると、男性は2004年にマツダに入り、06年11月から部品の輸入業務を担当。
07年3月にうつ病を発症し、翌4月に社宅で首つり自殺した。
判決は、男性が輸入部品のトラブル処理をさばくために自宅に持ち帰った分も時間外労働に当たると認め、
「仕事の影響で心身ともに健康を損なっていた」と判断。
マツダ側は上司に男性とコミュニケーションをとらせるなどの適切な支援をする義務を怠ったと判断した。

また、上司が男性の自殺について「この忙しいのに」などと発言したとし、
遺族に二重に精神的苦痛を与えたと述べた。
雇い主側が自殺後の対応をめぐって賠償責任を命じられるのは異例。

マツダ広報本部は「ご遺族に哀悼の意を表します。
当社の主張が一部しか認められなかったのは大変残念。
判決文を入手し次第、対応を検討します」などとコメントした。

「職場環境の整備を」

マツダ判決、家族が会見

社員の負担を軽減させるべきだった――。
自動車メーカー・マツダの本社(広島県府中町)の男性社員(当時25)の自殺をめぐり、
同社の過失責任を認めた28日の神戸地裁姫路支部判決。
兵庫県姫路市内で記者会見した父親(63)は
「マツダは社員の安全と安心して働ける職場環境を整備してほしい」と求めた。

父親らによると、男性は5人きょうだいの末っ子。
まじめでリーダーシップもあり、大学ではフェンシング部の主将やゼミの幹事も務めた。
マツダ社内では、「期待を上回る実績」と評価されていたという。

訴訟では、マツダから「時間外労働は著しく多いとはいえない」と主張された。
これに対し、父親たちは同僚から話を聞いたり、
男性が会社や自宅で使っていたパソコンの起動時間などを調べ、
自殺直前の3カ月間には厚生労働省の過労死認定基準にあたる
月平均80時間以上の時間外労働をしていたと主張した。

入社約20年の男性の前任者も体調を崩したことも知り、
「会社は男性を孤立無援の状態で働かせた」と指摘し、
社員の健康面に配慮する義務を怠ったと訴えた。
裁判所からは和解を提案された。
しかし、「社会人としてこれからという時に自ら将来を断ち切らざるを得なかった無念さを思うと、悔しくてならない」
「マツダに落ち度があったことを裁判所に認めてもらい、社会に伝えて再発防止をしたい」と考え、
司法の判断を求めたという。

「マツダは二度とこのような不幸な社員やその家族をつくらないことを肝に銘じてもらいたい」。
父親は厳しい表情で語った。
(2月28日付 朝日新聞夕刊1面及び10面より)

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自殺者が年間3万人以上という状態が10年以上続いている今の日本。

その理由は様々ありますが、今回の事件のように企業が労働者を「モノ」のように扱い、
反抗すれば容赦なく切り捨てる姿勢がある限り、それに付随していると思われる理由も含め、
今後も毎年同じような結果になるのではと危惧しています。

企業が労働者を「モノ」ではなく「人」として扱えば、
その数は大幅に減ると思っているのは私だけでしょうか…
(T_T)

(Pigmon)

「過労でうつ病」東芝元社員

二審も解雇無効 東京高裁

過重労働でうつ病となったのに、休職期間終了を理由に解雇されたのは不当として、
東芝の技術職の元社員重光由美さん(44)=埼玉県深谷市=が
解雇無効の確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(岡久幸治裁判長)は23日、
一審に続き、業務とうつ病の因果関係を認め解雇を無効とした。
東芝側の敗訴。

一審東京地裁判決(2008年4月)が解雇を無効とし、
慰謝料など約835万円と未払い賃金の支払いを命じたのに対し、
東芝側、重光さん側双方が控訴。
岡久裁判長は双方の控訴を退け、慰謝料部分で労災認定による休業補償支給分などを差し引いた。

一審判決によると、重光さんは埼玉県の深谷工場で00年から液晶生産ラインの開発などを担当。
長時間の過重な労働で01年4月にうつ病と診断されて10月から欠勤していたが、
会社は04年9月に解雇した。

重光さんが国に労災の療養・休業補償の不支給処分取り消しを求めた別の訴訟では09年5月、
東京地裁が処分を取り消し、労災と認めた。
(2月23日付 京都新聞夕刊9面より)

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この事件の詳細は原告のホームページ(http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/)がありますので、
そちらをご覧下さい。

さてこの事件、すでに労災の認定がされ1・2審で解雇無効との審判が下りました。
東芝におかれてはこの2度(労災認定を含めれば3度)に渡る審判をしっかりと受け止め、
最高裁への上告をせずに誠意をもって解決することを切に願うものです。

(Pigmon)

自己都合退職 8割「偽装」

NPO調査、1年で倍増

実際は会社の働かせ方などに問題があるのに、労働者が自らやめたように装う「偽装自己都合退職」。
NPO法人が東京や大阪などで調査したところ、約8割が該当したという。
割合は前回調査の約2倍で、同法人は「国による対策が必要だ」としている。

同法人は労働問題に取り組む大学院生らでつくる「POSSE(ポッセ)」(東京)で、2010年6〜10月、
東京都、仙台市、大阪市、京都市のハローワークに求職に訪れた18〜34歳の223人を対象に聞き取った。
このうちハローワークから自己都合退職と認定された122人に対し、
退職の理由や背景などを尋ねた。

122人がハローワークに持参した離職票には、
労働者側の都合で退職したとする雇い主側の書き込みがあった。
だが、79%に当たる97人が、
職場で事実上の退職勧奨に当たる嫌がらせや配転があった
採用時の説明とは異なる仕事を強要された
残業代不払いや産休の取得拒否があった
―などと回答。
雇い主側に問題があるのに、
離職票上は労働者の都合でやめたように装われていたという。

会社側、助成金停止恐れ?

445人から聞き取りした09年の調査では、
こうした偽装自己都合退職の疑いのあるケースは約36%だった。
調査結果を分析した松丸正弁護士は
「雇い主の都合で退職させると、国の(地域雇用開発助成金などの)各種助成金を受け取れなくなる」とし、
問題の背景には不況に苦しむ企業の存在があると指摘する。

今回の調査に答えた都内の20代の女性は金融先物会社で働いていた。
会社に厳しいノルマを課せられ、達成できないと、
上司に「ばか、死ね」と怒鳴られた。
週に6日、1日に13時間働かされるなど仕事の形態や内容も採用時の説明と異なっていたために退職。
しかし、会社には離職票に「自己都合退職」と書かれたという。

労働問題に詳しい脇田滋・龍谷大教授は
「偽装自己都合退職の問題は以前から指摘されていたが、約8割にその疑いがあるとは驚きだ。
不況で税金から捻出される失業手当の給付総額は膨らみ続けている。
自己都合退職が多ければ給付抑制の面で国にも都合が良く、
行政が実態をしっかり調べる動きにつながっていないのではないか」と指摘する。

失業手当
雇用保険の被保険者が失業して求職している場合、
一定の日数分について日額賃金の45〜80%が支給される。
ただし、自らの都合で退職した時は給付開始までに3カ月かかったり、
給付日数が最長180日短縮されたりする場合がある。
雇用保険事業年報によると、2009年度の失業手当受給者は約85万5千人で、
自己都合退職と認定されたのは約36万5千人。
失業手当の給付総額は前年度比6割増の1兆4801億円。
(2月22日付 朝日新聞大阪版朝刊36面より)

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今回のNPO団体の調査で分かることは、
日本の企業全体が「自己都合退職」の概念を自分たちの都合のいいように解釈して、
労働者に「自己責任」を押し付ける結果になっているという事でしょうか。

その一方で私たち労働者の方も「自己都合退職」の概念について、
今一度考えていく必要があるのではないかと感じました

(Pigmon)

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