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雇用破壊が急激に進んでいるのに、肝心の労働行政が「行革」で大きく弱体化しています。 |
派遣切り関連
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派遣などの非正規切り・正社員切り、
内定取り消し関連の記事を載せています。
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タイトルの言葉は、 |
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2009年3月1日 中日新聞 路上の冬におやじ逝く 名古屋、2カ月で7人死亡 |
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全労連などでつくる国民春闘共闘は、 |
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最近の相談&身近な人からの噂話から、こんな事例…(事実を基にしたフィクションです)。 ある大手電気会社で派遣社員として働いていたAさん、もともとの契約では今年の4月まで派遣期間が残っていました。ところが、去年12月、派遣会社の社員さんに呼び出されて…。 「A君、これにハンコ押して、明日持ってきて。」 …その文書には“契約書”の文字が…。 「今までと何か変わるんですか?」とAさんが聞くと、 「いや、何にもかわらへんよ」と社員さん。 「でも、期間が1ヶ月になってますよ?」 「事務処理の関係でそうなってるだけ。」 要領をえないまま、Aさんはとりあえずその書類にハンコを突いて持っていきました。 とりあえず、そうしろと言われたら、しなければいけないんだろう…。 1月の始めも、2月の始めにも、それは手渡され、とりあえずAさんはハンコを突き…。 そんな2月の半ば、派遣会社の社員さんが、Aさんを事務所に呼んでこう告げました。 「A君、大変申し訳ないんだけど、今月いっぱいで契約を打ち切らせて欲しいんだ。」 「ええっ!!」 驚くAさんをスルーして、社員さんは続けます。 「ほら、今って不景気やん、工場側の仕事がなくなって、人数を減らしてくれと言われてるん。」 さて、問題。これは“違法”でしょうか? 労働者と、経営者の間の契約に関する法律…ということは“労働契約法”ですね!! 第17条第1項、使用者はやむをえない事由がある場合でなければ契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇できない…いや、一応、期限までか…。 第17条第2項、使用者は、有期労働契約によって労働者を雇い入れる目的に照らして、契約期間を必要以上に細切れにしないよう配慮しなければならない−これだ! “細切れにならないように配慮”どころか、“徹底的に細切れ契約”にしているんだから、違法確定! ん?でも、雇い止めの場合そのものは法的にどうなっているんだろう? なになに、“「雇い止め」の場合でも、恒常的な業務内容に従事し、形式的な手続きのみで契約が繰り返し更新されている(まさにこれ!!)、当初の契約締結時から雇用継続への合法的な期待が生じている、などの実態がある場合には、期間に定めがない労働者を解雇する際の「解雇権濫用法理」が類推適用され、雇い止めが無効となる場合があります(大阪府総合労働事務所)” なるほど、「解雇権濫用法理」にひっかかれば、雇い止めされずにすむかも!! …でも「カイコケン ランヨウホウリ」って何だ? 労働契約法第16条によると…“解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする” つまり、この「解雇」の文字の代わりに「雇い止め」を入れたらいいわけですね。 “客観的に合理的”か…うちの会社、なんか内部留保が沢山あるとか聞いたような…おまけに、違法行為までして(さっきの細切れ契約の事)雇い止めにするのは、社会通念上、許せないはず。 ということは、結論として… 雇い止めが撤回できる ということですね。 もっとも、内部留保の事とか、会社は否定するかもしれないし…労働組合に相談してみよう! という“現実に起こりうる架空の話”を作ってみましたが…いかがでしょう? もしこういった状況に置かれている方がおられたら“解雇濫用法理”に対応するかどうかを判断する為に、地域労組などに迷わず相談してくださいね!! (フクちょ)
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