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選択再現(労働法)

 ※去年よかったのでやらかした

 設問【1】
 小問(1)
  労働時間は支配基準により客観的に定まる=5時間が時間外労働時間
  管理者であるから時間外手当は発生しないとの抗弁もあり得るが
  ・77人中40人が管理者となってしまう=管理者としての実質がない
  ・職務手当は管理手当として説明を受けていない
  ・管理業務をしていない
  個別の合意も説明不足・認識の不一致から認められない
  時間外手当に相当する賃金を支給しているとの抗弁もあり得るが、明細でも区別してない
  以上、金額の適正を確認できないからダメ
  基礎賃金額は実費支給としての実質を有する交通費を除いた35万円
  割増率は時間外25% 深夜25%

 小問(2)
  基礎賃金額は27万円 時間外手当は発生分−8万円

 小問(3)
  36協定は免罰的効果しかない
  就業規則の不利益変更の合理性はあるか
  ・不明確な規定の明確化の必要
  ・従前は相当に高額であった=合理性あり

 設問【2】
 小問(1)
 法的救済=労働委員会への斡旋要求 
  山猫=組合の民主的意思を反映=正当な組合活動=不利益取扱い
  ビラ配布=秩序定立維持権→施設管理権→秩序を乱さない特段の事情=不利益取扱い
  パソコン=判例の全人格的注意義務もっとも不当労働行為意思=支配介入

 小問(2)
   ほとんど忘れた
   不当労働行為意思の反映と見られない様にするためと、更生の可能性から減給程度

閉じる コメント(3)

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最後まで見させて頂きました。お互いいい結果が出るといいな、と思っております。お目汚し失礼しました。

2008/6/19(木) 午後 10:51 [ hir*_pi*a_9* ]

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詳細なコメント、本当にありがとうございました!
9月11日まで苦しい毎日ですが、幸せな結末を信じてお互いがんばりましょう!

2008/6/20(金) 午前 1:02 [ ふうやま ]

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拝見させていただきました。

コメント残しますね。

また訪問させていただきます。

不適切なコメントでしたらお手数ですが削除お願いします。

2008/7/16(水) 午前 3:41 [ シュウ ]


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