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※去年よかったのでやらかした
設問【1】
小問(1)
労働時間は支配基準により客観的に定まる=5時間が時間外労働時間
管理者であるから時間外手当は発生しないとの抗弁もあり得るが
・77人中40人が管理者となってしまう=管理者としての実質がない
・職務手当は管理手当として説明を受けていない
・管理業務をしていない
個別の合意も説明不足・認識の不一致から認められない
時間外手当に相当する賃金を支給しているとの抗弁もあり得るが、明細でも区別してない
以上、金額の適正を確認できないからダメ
基礎賃金額は実費支給としての実質を有する交通費を除いた35万円
割増率は時間外25% 深夜25%
小問(2)
基礎賃金額は27万円 時間外手当は発生分−8万円
小問(3)
36協定は免罰的効果しかない
就業規則の不利益変更の合理性はあるか
・不明確な規定の明確化の必要
・従前は相当に高額であった=合理性あり
設問【2】
小問(1)
法的救済=労働委員会への斡旋要求
山猫=組合の民主的意思を反映=正当な組合活動=不利益取扱い
ビラ配布=秩序定立維持権→施設管理権→秩序を乱さない特段の事情=不利益取扱い
パソコン=判例の全人格的注意義務もっとも不当労働行為意思=支配介入
小問(2)
ほとんど忘れた
不当労働行為意思の反映と見られない様にするためと、更生の可能性から減給程度
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最後まで見させて頂きました。お互いいい結果が出るといいな、と思っております。お目汚し失礼しました。
2008/6/19(木) 午後 10:51 [ hir*_pi*a_9* ]
詳細なコメント、本当にありがとうございました!
9月11日まで苦しい毎日ですが、幸せな結末を信じてお互いがんばりましょう!
2008/6/20(金) 午前 1:02 [ ふうやま ]
拝見させていただきました。
コメント残しますね。
また訪問させていただきます。
不適切なコメントでしたらお手数ですが削除お願いします。
2008/7/16(水) 午前 3:41 [ シュウ ]