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A41 免訴判決の性質

<事実の概要> 被告人は,いわゆる「食糧メーデー」に際し,詔書をもじったやゆ的文言のプラカードを携行した事実により,不敬罪として起訴された。第1審は,不敬罪ではなく名誉毀損罪にあたるとして,有罪判決を言い渡したが,その翌日,不敬罪につき大赦令が公布,施行された。第2審は,被告人の行為を不敬罪に該当するものと認めた上で,恩赦を理由とする免訴の判決を下した。これに対し,被告人側は,不敬罪の規定は被告人の行為当時すでに無効となっていたこと等を理由に,無罪判決を求めて上告した。

<問題の所在> 公訴係属中の事件について大赦があった場合,どのように処理すればよいか。


<判旨> 最大判昭和23年5月26日
「〔本件大赦令は,〕刑法第74条の罪〔により〕起訴せられ,……現に公訴の繋属中なるものについて,その訴追を阻止するという趣旨に解しなければならぬ。公訴緊属中の事件に対しては,大赦令施行の時以後,公訴権消滅の効果を生ずるのであ〔り〕,〔この〕場合,裁判所は,その事件につき,実体上の審理をすゝめることはできなくなる。本件においても,既に大赦によって公訴権が消滅した以上,裁判所は刑事訴訟法第363条〔現337条〕に従って,被告人に対し,免訴の判決をするのみである。従って,この場合,被告人の側においてもまた,訴訟の実体に関する理由を主張して,無罪の判決を求めることは許されないのである。……原審が……実体上の審理をなし,その判決理由において被告人に対し有罪の判定を下したことは〔違法であるが〕,免訴の判決を言渡したのは結局において正しい」(本判決には,免訴判決は実体判決であるという理解に基づく反対意見が付されている)。
 ※免訴判決の性質については,実体裁判説,実体関係的形式裁判説,それに形式裁判説の3説が激しく対立してきたが,本判決はもっぱら大赦の場合についての判断であったにも拘らず−免訴一般につき形式裁判説を採用したものと理解される。

A40 余罪と未決通算

<事実の概要> 被告人は,窃盗目的の住居侵入の事実で現行犯逮捕され,その事実による勾留中に,常習累犯窃盗の事実で起訴されたが,上記住居侵入の事実については不起訴となった。第1審は,常習累犯窃盗の事実につき被告人を有罪とし,懲役4年の刑を言い渡したが,その際,不起訴となった住居侵入の事実と上記常習累犯窃盗の事実は一罪の関係にあるとの解釈の下に,住居侵入の事実による勾留日数の一部をも含め未決勾留日数90日を本刑に算入した。控訴審もこれを支持したので,検察官が上告したが,最高裁は,次のように述べて,上告を棄却した。

<問題の所在> ある被疑事実(A事実)による被告人の未決勾留が余罪(B事実)の取調べに事実上利用された場合で,A事実については不起訴とされたとき,両事実が一罪の関係にある場合,B事実について言い渡された刑にその未決勾留日数を算入することができるか。いわゆる事件単位の原則を形式的に適用すると,異なる事件による勾留は有罪とされた事件についての未決勾留とはいえないから,その目数を本刑に算入することはできないようにもみえるため問題となる。


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<判旨> 最判昭和55年12月23日
「本件において,不起訴となった窃盗目的の住居侵入の罪につき発せられた勾留状による未決勾留日数中3日を起訴された常習累犯窃盗につき処せられた本刑に算入することを許した原判断は,右両罪が一罪の関係にあることに照らして正当である。」
 ※最高裁は,不起訴となった被疑事実による抑留・拘禁が無罪とされた事実についての取調べに利用されたと認められるときは,その部分の抑留・拘禁も刑事補償の対象となるとしている。最大決昭和31・12・24。

 ※無罪とされた事件の起訴後勾留がこれと併合審理された別事件の公判審理のために事実上利用されていた場合には,その未決勾留目数を有罪とされた上記別事件についての刑に算入できる(最判昭和30・12・26)。

 ※不起訴となった事件の起訴前勾留が有罪とされた別事件の捜査に利用されていたという場合については,最高裁は,未決勾留日数の算入はできないとする立場をとっている(最決昭和50・7・4,最決昭和51・3・19)。もっとも,これらの判例は,不起訴とされた事実と有罪とされた事実とが併合罪の関係にある場合についてのものであったが,本件では両事実が一罪の関係(同一事件の範囲内)にあった。このような場合には,不起訴とされた事実による勾留の効力はもともと有罪とされた事実についても及んでいたのであるから,未決算入が可能であるのはいわば当然であり,本判決は従来の判例と何ら矛盾するものではない。

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