|
<問題の所在> 有形偽造とは「文書から窺われる作成者(名義人)」と「文書が観念的に由来する人(作成者)」の人格の不一致をいい,無形偽造(虚偽作成)とは「作成権限を有する者が真実に反した文書を作成すること」をいう。 では,代理権がないのに代理人名義で文書を作成した場合、他人名義を冒用して文書を作成する「有形偽造」として私文書偽造罪(§159)が成立するだろうか。 名義人は「代理人」か「本人」かが問題となる。代理名義の文書の名義人は表意者たる代理人自身であるとすれば,代理名義の冒用は無形偽造になるとも思われるので問題となる。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− この点について,文書に表示された意思・観念の主体は形式的に代理人にあるようにみえても,代理人は被代理者本人のために文書を作成し,その法律上の効果も本人に帰属するのであるから,実質的には被代理者本人の意思・観念が代理者を通じて文書に表示されるものであるといえる。 したがって,かかる文書は本人名義の文書であると考えるべきである(責任主体名義人説)。 公衆も,代理人の文書としてではなく,被代理本人の文書として信頼を抱くのであるから,もっぱら文書の外形にあらわれた作成名義が誰かを基準とし無形偽造としたのでは文書に対する公衆の信頼が保護されず妥当ではない。 従って、代理(代表)名義の冒用による文書の作成は,他人の作成名義を偽ったものとして有形偽造となり、私文書偽造罪が成立すると考える。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|

- >
- Yahoo!サービス
- >
- Yahoo!ブログ
- >
- 練習用




