浦野英樹のおまけ

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議員特権

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知事・市長の退職金についで、議員の退職後の生活保障について考えてみる。
参考 前回のブログ           

          
議員には、退職金はない。それにかわるものとしてあるのが、議員年金。
国会議員の議員年金については、一応廃止されたのだが、地方議員の議員年金に
ついては、若干の手直しはあったものの、制度としてはいまだ存続している。
ちなみに、公費負担率は約4割と、かなりの部分が「税金」でまかなわれている。

地方議員年金廃止に反対する意見の理由としては、これまた「退職後の生活保障
が議員にはまったくないので、議員年金は必要」という意見が多い。
しかし、知事・市長・大臣 といった人と 議員 とでは大きな違いがある。

日本の所得税や社会保障は「自営業」か「会社員(公務員)」であるかによって
制度が全く異なるのだが、扱いとしては

知事・市長・大臣→会社員(公務員)
議員→自営業

となっている。大臣や市長は、公務員の健康保険や年金制度に加入するが、議員の
場合、基本的に自営業向けの国民健康保険に入り、国民年金に加入しなければならない。
(ちなみに、議員は兼職もできるので、勤務先の健康保険・厚生年金に加入することもできる。
地方議員の場合、何らかの形で兼職している人は多い。)

しかし、地方議員年金によって、地方議員は個人事業主でありながら、会社員以上
の手厚い保障を受けているのが現状だ。

普通の自営業者は退職金がないので、みずからの資金で、退職後の生活資金を
準備しなければ、ならない。公的な制度としては、
国民年金基金
小規模企業共済
というのがある。
両制度とも国の制度なので、つぶれることはないし、老後・退職後の備え
としては安心だ。

地方議員が退職後の生活保障が必要だというなら、他の一般の個人事業主と
同様上記の制度に加入すれば、よいだけの話ではなかろうか。
もし、それでも不十分だというなら、「議員」のみでなく、他の自営業者も含めて、
十分な退職後の生活保障が可能な制度をつくるべきではなかろうか。

知事・市長の退職金

小泉首相の
「知事や市長の退職金は多すぎる。私もいらないからあきらめて」
との発言をうけて、知事や市長からの反論が相次いでいる。
いわゆる「改革派首長」といわれているような人でも、退職金の
見直しに関しては、あまり積極的でない人が多い。

1期4年勤めたとして、退職金の額は
 知事 だいたい4千〜5千万台
 市長 だいたい1千〜2千万台

ふつーの感覚からすれば、なんじゃこりゃ!という数字だろう。
勤続4年であれば、退職金はゼロか、よくて月給の4カ月分とか、
そんなもんだろう。
(ちなみに三鷹市長の場合は、4年で1680万円。月給16月相当)

退職金見直しに反対する人は「退職後の生活保障」という理由を
あげているが、一般の人で、4年程度の期間の仕事で、退職金をあて
にしているような人はほとんどいないだろう。
退職後の生活が心配なら、貯金すればいいだけの話だ。

それでも、足りないというのであれば、退職金という形ではなく
ある程度の退職後の生活を見込んだ、給料の金額を設定すべきだ。
退職金は、所得税法では、ある意味「聖域」となっており、ほとんど税金が
かからないか、かかっても、普通に給料をもらう場合の半分以下で済んでしまう。
大企業社員や公務員を除けば、退職金自体がないという労働者は、どんどん増えて
いる。庶民が税金を払いつつ、退職後の備えを自己責任でやっているのだから
知事や市長も、最低でも、払うべき税金くらいは、きっちり払うべきだろう。

では、首長の退職後の生活保障として、どのくらいの金額を税金から払うのが
適正か?

45歳〜60歳の会社員が、勤続4年で、会社都合で退職した場合にもらえる
失業手当の総額の上限が約140万円。
それに多少色をつけて200万円。

わしの感覚からすれば、こんなもんだと思うが、いかがでありましょう。

もーすぐボーナスシーズンだが、民間企業は相変わらず厳しいみたいだ。
で、なんと三鷹市では、特別職(市長・助役など)と議員のボーナスの増額
が予定されているらしい。
現行では2.3月分の支給のところを、2.35月分と5%増額するようだ。

ちなみに、議員の場合
現行 報酬55万円×1.2×2.3月分=151万8千円
予定 報酬55万円×1.2×2.35月分=155万1千円
プラス33000円で、議員全体だと議長・副議長含めて86万5200円の増額となる。

で、増額の是非はさておき、わし的に問題と思うのは
上の計算式の真ん中の 「1.2」
なんじゃこれは、と思って調べたら、職員の役職者にはボーナスの基礎となる金額
に20%を上限として加算があり、議員もそれに準じて上限の20%が加算されている。

ちなみに、市の広報を見てみると、現行の議員のボーナスは

   6月期-2.1月、12月期-2.3月、年間 4.4月分

としか書いていない。実際には、ベースとなる金額が20%増となるので

   6月期-2.52月、12月期-2.76月、年間 5.28月分

となる。

年間4.4月分しかもらってないような印象を受けるが実際は5.28月分もらっている
ことになる。だったら最初から、
   「ボーナスは加算額を含めて 年/5.28月分」 もしくは
   「ボーナス 4.4月分+加算 0.88月分」
と表示すればよいではないか。

そもそも、なんで一律「加算」せにゃあならんのだ。(功労のあった職員とかは別にして)
そこから、きちんと説明すべきだと思うが。

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