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不条理日記
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これってブログですよね?
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はぁ、このブログの命名元は、本気で 『二葉亭四迷』さんの『断腸的日常』から引用したつもりなのですが、 日々起こる、うっそうとしたものを徒然と書き示すつもりが、とんだ間違い。 『二葉亭四迷』さんは、『浮雲』とかの作者だったのですね。 おやじさんに『くたばってしめぇ』から、ペンネームを作られた事は記憶間違いではなかったのですが、『断腸的日常』の作者ではなく、しかも作品名間違ってるし。 『いとしあのことよ、朝寝する、だんちょねぇ〜』 な気分です。お恥ずかしい・・・・
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京都にもえびっさんはある。 四条縄手の下にずらっと屋台が並びその先を行くと、えびすさんが奉られている。 『商売繁盛で笹持って来い!』 と威勢よく、境内におまいりして、笹を買う。 ローカルルールはあると思うが、基本お客さんに笹を買ってきてもらって お店にお渡しするといった風習となっている。 また、毎年するのが慣わしで、前の年の笹は奉納して、新しい笹を買い、 飾り物(鯛や、宝船など)を年々1つずつ増やしていくのが正道らしい。 また、えびすさんは、耳が遠いので、お参りの最後に戸を叩いて起こし、 福をもらう慣わしとなっている。 そんなに、方々に納められないので、昔からの付き合いのお店に5年くらい続けて実行している。 ただ、今回1/10の本えびすに行ったので、人がめちゃくちゃ多かった。 思えば、前えびすや残りえびすしか行けなかったので、本えびすは行ったことがなかった。 えびすさんは商売繁盛はもとより家内安全もあるので、一緒に家族のこともお参り致しました。 風情があって良い日でしたよ。
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このブログだれか見てくれているのかしら? (ね、虎吉さん?) この半年以上、体調を崩し、会社で色々あり、実家でごたごたがあったため、 15年近く働いていた職場を去り、今京都に一人暮らしをして、 何とか日々の糧を得れるよう働いております。 4月に京都に戻り、大阪で働き、やっと落ち着きを取り戻しました。 いつも以上に非定期ですが、リハビリのために書き連ねていきます。 良かったら、またお立ち寄りを。
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よゐこの浜口か、マクドナルドのCMかなんかのキャッチコピーかな?と思ったら、大間違い。 一部利があると思いきや、結局は過残業が増え、労災死亡者が後を絶たないといった最悪なパターンに陥ったり、仕事振り上手の人が定時に帰って高給をもらって、振られた人は過残業でも対価はなかったりと、悪い絵ばかり想像されてしまう。 これでは、反対されるのは明白であり、もう少し国民に同意を求められる法案作りというものが出来ないものなのか?と素人ながらにも思った次第である。 労働時間の規制を受けない働き方を認める「ホワイトカラー・エグゼンプション」。厚生労働省は、来年の通常国会に労働基準法などの改正案を提出し早期導入を目指している。ただ、労働組合が導入に強く反対しているほか、多様な労働形態の実現を目指し導入を求めていた経済界でも、意見が分かれている。新制度の課題を探った。 ホワイトカラー・エグゼンプションは、労働時間という概念をなくし、純粋に成果に応じて、賃金を支払う仕組み。対象となる社員は、労基法で定められた「1日8時間・週40時間」の法定労働時間を超えても、残業代はいっさい支払われなくなくなる。 成果主義の賃金体系が広がるなか、日本経団連を中心とした経済界が、「いわゆるホワイトカラー(事務職)の仕事の成果は、労働時間では計れない」として導入を要望。厚労相の諮問機関である労働政策審議会の労働条件部会が、是非を検討してきた。 最大の焦点は、制度が適用される労働者の条件。厚労省が部会に提示した報告書案では、(1)労働時間では成果を適切に評価できない業務(2)権限と責任を相当程度伴う地位(3)仕事の進め方や時間配分に関して上司から指示されない(4)年収が相当程度高い−の4条件を満たす労働者に限定するとしている。 また、長時間労働の助長を防ぐため、「週2日以上の休日確保」や「健康・福祉確保措置の実施」などの条件も明記している。 制度導入をめぐっては、連合などの労組が、「残業代を払わなくてもいい制度。人件費を圧縮したい経営側の意図は明白」とし、導入そのものに反対している。 一方、経済界では、経団連が、対象を「年収400万円以上」とし、幅広い労働者への適用を求める提言をまとめている。今回の厚労省の報告書案についても、「労使間で個別に条件を決めることを原則とすべき」とし、適用条件の厳格化を警戒している。 ただ、経済界でも、経済同友会は、年収で線引きするのではなく、「仕事の質や種類で判断すべき」と指摘。その上で、「仕事の中身や量、スケジュールまで自分で裁量できる労働者は少ない」として、制度導入は時期尚早と主張している。 労使の対立に加え、経済界や部会でも意見に相違があり、今後の調整が難航するのは必至だ。 ただ、ホワイトカラーの労働効率や生産性の向上が重要な課題であることは確か。また、成果主義が広がるなか、「ダラダラと長時間働いている社員に比べ、短時間で仕事を終わらせる優秀な社員の方が不利になる」など、時間を基準とした現在の労働法制が時代遅れになってきているという側面もある。 労組が懸念する単なる人件費削減の手段として、“悪用”されることを防ぎながら、どうやって多様な労働形態の道を開いていくのか。慎重な論議が求められているといえそうだ。 【用語解説】ホワイトカラー・エグゼンプション 労働基準法に基づく労働の時間規制を外し、成果に応じて賃金を支払う制度。1938年に米国で導入された。一定の要件を満たした(1)管理職(2)運営職(プロジェクト・リーダーなど)(3)専門職(教師や法律家)の3つの職種が対象。当初は経営者に近い高所得者に限られた一種のステータスシンボルだったが、現在はファストフードの副店長クラスにまで適用が広がっている。 |

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