靖國を思う
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ブッシュ大統領、15日・16日と日本に来るみたいですね。 16日午前に、京都迎賓館に来るみたいですね。 小泉さんも来るみたいですね。 おかげさまで、京都はここ数日厳戒態勢です。 あちこちでおまわりさん・機動隊が検問しています。 渋滞を招いています。 『足立区』ナンバーの装甲バスなど、止まっています。 ・・・はっきり言って、京都市民から言わせると『うざい』。 それに、今の時期ブッシュさんが来て、日本に利益になる事って、思いつかない。 ・普天間基地問題は全然解決せず、『おもいやり』予算もジャブジャブ使っている ・拉致問題にも、結局『日朝問題』としている ・あんなゆるい規定だけで、ある研究諮問の意見だけで、『牛肉輸入』を再開しようとしている ・イラク問題を忘れようとしている ・『劣化ウラン弾』を使っていないという、赤子でもつかないような嘘をつく ・郵政マネーを外資にお土産として渡そうとしている数え上げたら切がない。 ・・・・なんの特にもならへんやん。 アメリカに学ぶところはまだまだあると思う。 |
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フライング気味でも書かさせていただきます。 (実は、検証・考証中であるが、原則はこうであるという情報が多いため、敢えて書く。間違えたらちゃんと訂正します。) 「首相の靖國参拝は違憲」といった裁判官の発言は、傍論であり、判決ではない! 大阪高裁にまで、控訴した原告の起訴内容は、「台湾遺族の靖國合祀に対する、精神的苦痛に対しての慰謝料請求」が主文のはずである。 事実上、この内容は大阪高裁でも「宗教上の問題であり、賠償請求はできない」と敗訴になり、その傍論で「・・しかし、首相は憲法性がある」という部分のみを抽出・着眼され、勝利宣言のねたにされている。 事実上、勝訴しているから、傍論部分に対して控訴が国として出来ない。 しかし、各種マスコミはこの事を全然触れていない。 各誌一斉に、『違憲』報道を強いていた。 ひとつも、『原告敗訴、しかし傍論で違憲陳述あり。』という見出しは全然見当たらなかった。 これは、情報の不公平ではないですか? が、私の調べた情報の総括です。 え?偏っているって? 下記に内容を一部抜粋させていただきましたが、かなり納得いく内容でした。 伊勢神宮や熱田神宮、出雲大社、明治神宮、靖國神社のようにどちらかと言えば土俗に属するものを宗教と定義せざるを得ない法制があるのであれば、それを糺せばいい。 それだけのことでして、いつまでも憲法判断を避けてばかりいないで真っ向勝負で国民に問いかける、政治がこういう勇気を持ち得なかった歴史、これは戦前の歴史と同じですね。 そういう意味において、色々と異論のある方はおありでしょうが、僕は、この判決文中の傍論とは別に、総理大臣や閣僚その他政府の要職にある人物の公的資格による、靖國は言うにおよばず神道施設に対する参拝は違憲であると認識するの適切だと主張します。 今の憲法では、お伊勢さんを含むところに参拝をしてはいけないのです。 国家公務員は。 厳密に突きつけられてしまえば。1億歩譲って。 では、何故靖國参拝を目くじら立てて言われたのか? 今回の判決(傍論)では、『国内外の強い批判にもかかわらず実行し、継続しているように、参拝実施の意図は強固であった』 また、『選挙公約』にまでしてしまった。として、違憲と述べているのです。 しかし、この条文はおかしいのです。よくよく考えると。 これも参考URLの抜粋で恐縮ですが、 、「国内外の強い批判にもかかわらず」ってのは政治の領域なのであって、三権分立に反します。 自衛隊の存在にも、靖國神社に限らず神社・仏閣に対する公的参拝・参詣にも司法が政治的判断によって違憲判断をしないのは三権分立に反するし、今回のような言及も三権分立に反する。この条文三権分立に反しているのではないでしょうか? 司法は政治に違憲してはいけないはずです。 正直、この判決及び傍論は、解せない内容が満載です。 この話すら、皆さんには寝耳に水なのでしょうね。 マスコミが流す以外の情報は、ネット文化が浸透をあまりしていない日本にとって得辛いのが現状。 この稚拙な文章を見ていただき、もう一度この問題について考えていただければ、幸いです。 新聞・テレビの報道が全て正しいとは限りません。 偏った情報すら多いのが現状。それが正しければいいのですが・・・ さて、
↓これが、問題の傍論ですね。参考までに。 (某新聞社の当該判決要旨) 2本件各参拝の違憲性について 本件各参拝は、宗教団体である被控訴人靖国神社の備える礼拝施設である靖国神社の本殿において、祭神に対し、拝礼することにより、畏敬崇拝の気持ちを表したものであって、客観的に見て極めて宗教的意義の深い行為というべきである。 また、本件各参拝は、内閣総理大臣の職務を行うについてなされた公的性格を有するものであり、被控訴人小泉は、3度にわたって参拝した上、1年に1度参拝を行う意志を表明するなどし、これを国内外の強い批判にもかかわらず実行し、継続しているように、参拝実施の意図は強固であった。以上は一般人においても容易に知りうるところであった。 これにより、被控訴人国は、靖国神社との間にのみ意識的に特別の関わり合いをもったものというべきであって、これが、一般人に対して、被控訴人国が被控訴人靖国神社を特別に支援しており、他の宗教団体とは異なり特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こすものといわざるを得ず、その効果が特定の宗教に対する助長、促進になると認められ、これによってもたらされる被控訴人国と被控訴人靖国神社との関わり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものというべきである。 したがって、本件各参拝は、憲法20条3項の禁止する宗教的活動に当たると認められる。 |
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高裁がだよ、高裁よお前もか。夕方から仕事にならなかった、腹が立って。 サヨクに汚染されてしまったのですか? 靖國訴訟判決骨子の争点がずれている。 1.小泉純一郎首相の参拝は公用車を使用、秘書官を伴うなど職務と認めるのが相当。 ⇒職務の何がいけないの? 2.参拝が公的か史的か、あいまいな言動に終始する場合、公的行為と認定されてもやむを得ない ⇒これは、いけないね。「日本国国民として、参拝するのであって、公的・私的と問題にするのがちゃんちゃらおかしい」って言ってくれていれば良かったのに。 3.国内外の強い批判にも関わらず、参拝をするなど特定の宗教への助長、促進として限度を超え、憲法20条3項が禁止する宗教的活動にあたる。 ⇒?はぁ?日本国民として、祖先を敬う神道、今の日本を形成するにあたり、英霊になった人々を畏怖する念・敬う念を宗教活動と一くくりにするものではない。小泉さんの意図はどこまでか知らないが、戦没者に対して敬意を寄せるのが、特定の宗教への助長にはならない。 小泉さんが、皆さん靖國に来て参ってくださいって言っているのか? 「政教分離」には、2つパターンがあると言われている。 「完全分離主義」と「限定分離主義」だ。 「完全分離主義」などありえない。 これを示しているのであれば、憲法を改定するしかない。 だって、仏教の保護(国宝としての維持、宗教法人への助成とか)全部亡くさなければいけないし、公明党党員も学会から離脱してもらいたい。 そう、極論である!宗教は自由ですよ。「完全分離主義」など人として生きている以上、理想論でありまする。 「限定的分離主義」=政府が特定宗教の布教(布教したのか?小泉さんが?)などに積極的に関与する事だけを禁じている形であるのが理想である。 小泉さんが「オウム真理教に皆さん入信いたしましょう!」って言ったら駄目な話で例える事も無いと思う。 今回の訴えるほうも訴えるほうである。 誰ですか?高金素梅(ガオチン・スーメイ)さんって? よしりん著「靖國論」でも胡散臭さが判る記載があるし、彼女の名前でGoogleしたら、「共産主義」「市民団体=サヨク団体」しか助長していないのですけど。 この人の意思が台湾の人々の意思と思わないでください。 また、この人たちに寄って、台湾・日本に対して一方通行に論点を発信している危惧を感じてください。 「賢者と愚者」は、あなたたちでしっかり勉強して判断してください。 ↓に毎日の記事を載せます。相変わらず、ヒダリ寄りで敵わんのですが、お茶濁しまでに。靖国神社の紹介が相変わらずだな。東京裁判は意味が無いって世界的常識にのっとっていないし・・・はぁ。 首相靖国参拝 大阪高裁、初の違憲判断 職務行為と認定 小泉純一郎首相の靖国神社参拝は憲法が定めた政教分離に違反し、精神的苦痛を受けたと主張し、旧日本軍の軍人・軍属として戦死した台湾先住民族の遺族ら188人が首相と国、靖国神社に1人1万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪高裁(大谷正治裁判長)は30日、参拝は首相の職務行為と認定したうえで「憲法の禁止する宗教的活動にあたる」と高裁段階で初の違憲判断を示した。賠償請求は認めず、原告側の控訴を棄却した。原告側が「実質勝訴」とみて上告しなければ、請求は棄却されているため、国側が判決理由を不服として上告することは事実上難しく、判決は確定することになる。 ◇賠償請求は棄却 小泉首相の靖国参拝を巡る同種訴訟は全国6地裁で7件起こされ、違憲判断は、04年4月の福岡地裁判決(確定)以来2回目。今回の判決は、福岡地裁の判断を踏襲したものといえる。高裁判決は、7月の大阪高裁(別の原告団)と今月29日の東京高裁と2回あるが、憲法判断せずに原告側が敗訴している。 判決は、(1)参拝は、首相就任前の公約の実行としてなされた(2)首相は参拝を私的なものと明言せず、公的立場での参拝を否定していない(3)首相の発言などから参拝の動機、目的は政治的なものである−−などと指摘し、「総理大臣の職務としてなされたものと認めるのが相当」と判断した。 さらに、参拝は客観的に見て極めて宗教的意義の深い行為と判断し、国内外の強い批判にもかかわらず参拝を継続しており参拝実施の意図は強固だったとして「国は靖国神社と意識的に特別のかかわり合いを持った」と指摘。「国が靖国神社を特別に支援し、他の宗教団体と異なるとの印象を与え、特定の宗教に対する助長、促進になると認められる」と述べ、憲法20条3項の禁止する宗教的活動と結論付けた。 一方で、原告の思想や信教の自由などを圧迫、干渉するような利益の侵害はないとして首相らの賠償責任を否定した。 昨年5月の1審判決は「国の機関としての総理大臣の職務行為とは言えない」と私的参拝と判断、憲法判断せずに請求を棄却。原告側が控訴していた。 小泉首相は01年8月、02年4月、03年1月、04年1月の計4回、靖国神社に参拝。秘書官を同行して公用車で訪れ、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳、献花料は私費で支払っていた。訴訟で首相側は「個人の思想、信条に基づくもの」と私的参拝を主張している。【一色昭宏】 ▽細田博之官房長官の話 基本的には国の勝訴だが、そのような(違憲との)見解が出されたことは、首相は従来、私的参拝と言ってきているので、たいへん遺憾だ。私人としての参拝なので、(今後の参拝が)影響されるのかされないのか分からない。 ▽高金素梅・原告団長の話 大阪高裁は正義に向けて一歩踏み出したが、反省と謝罪と賠償が判決に含まれなかったことには怒りを感じる。小泉首相はもう靖国神社を参拝すべきではない。 ■大阪高裁判決の骨子■ ・小泉首相の参拝は、内閣総理大臣としての職務行為と認めるのが相当 ・参拝で国は靖国神社と特別のかかわり合いを持った。特定の宗教を助長し、相当の限度を超えており、憲法の禁止する宗教的活動に当たる ・参拝で原告の思想、信教の自由などについて利益が侵害されたと認めることはできず、小泉首相、国、靖国神社の責任を認めることはできない 【ことば】靖国神社 1869(明治2)年、戊辰(ぼしん)戦争の戦死者慰霊のため、「東京招魂社」として創建、1879年に靖国神社と改称された。第二次世界大戦の戦没者ら約246万6500柱を祭神とし、戦後はGHQ(連合国軍総司令部)の指令で宗教法人になった。1959年から、B、C級戦犯の合祀(ごうし)が始まり、78年には、東条英機元首相らA級戦犯14人が合祀された。所在地は東京都千代田区。 (毎日新聞) - 9月30日17時9分更新 |





