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うつ病で苦しむ方々の心を救う最後のよりどころを破壊したのは、インターネットのモラルを教えるはずの現役の教師でした

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   <無法>から正義を守るのが<法>の役割です

      まず、弁護士と警察への相談からはじめましょう


ブログに悪質な嫌がらせコメントを書き込まれたり、悪質な誹謗中傷記事を載せられて深く心が傷つけられた経験を持つ方は多いと思います。

「ブログの上では何を書いてもかまわない」「どんなデタラメでもウソでも誹謗中傷でも何をしてもかまわない」と<無法の限り>を尽くす者たちに対しては、当然「法」でもって対抗するしかありません。

やましいこと、不法なことをした輩は「法」を恐れますが、そうでない場合には何も心配する必要はありませんし、何も恐れることはありません。

心にやましいことのない人ならば、むしろ、「法による解決」を喜んで受け止めるはずです。

「法」はあなたを守る武器ですから、<無法な者>の摘発のためには遠慮なく頼りましょう。

以下、「法」によって<無法な者>を摘発していくための一般的なアプローチを書きます。

執拗で悪質なコメントや記事による被害にあった場合には、まず弁護士と警察への相談からはじめましょう。

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繰り返し、執拗な嫌がらせを受けた場合には、まず弁護士に相談することをお勧めします。

民事事件専門の弁護士ではなく、刑事事件を手がける弁護士である方が望まれます。
特に、名誉毀損等の事件に精通した弁護士であると、その後の捜査の進展が驚くほど早くなります。

弁護士に相談する時には、これまであなたが受けた誹謗中傷や嫌がらせについての記録を整理した上で訪ねましょう。

誹謗中傷や嫌がらせは見るのも嫌ですが、刑事事件でも民事事件でも、すべての裁判は「証拠」が決め手です。重要な「証拠」を消してしまう前に、必ずCOPYをとっておきましょう。

そして、できる限り具体的に、「いつから」「どのような嫌がらせを受けたのか」起承転結をきちんとまとめた文書を作り、それに「証拠」となるCOPYをつけて相談に行きます。

刑事事件に精通した弁護士であれば、その事案が事件として相当するのか、すみやかに答えてくれます。


専門家の介在が重要なのは、適応される罪についてすみやかな教示をしてくれることです。

たとえば、「名誉毀損罪」と言う法律が存在することは皆さんがご存じでしょうが、その条文を読まれた方は少ないと思います。

(名誉毀損の罪)      

刑法第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

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そして、それだけでなく、悪質な誹謗中傷や嫌がらせに対しては

(信用毀損及び業務妨害の罪)

刑法第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

の罪も適用されることを教えていただけます。
デマを書いて人の信用を失墜させた者は、名誉毀損罪だけでなく、この罪の適用対象となります。

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さらに、

(威力業務妨害の罪)

刑法第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

の適用も教えていただけます。
繰り返しいろいろな名前で執拗な書き込みをしてきた場合は「威力を用いて……」に相当します。

このように、法の専門家にまず相談することがとても大事です。
執拗で悪質な誹謗中傷に悩む方は是非弁護士に相談してください。

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また、犯罪の構成要件(=犯罪が成立していることが明瞭となる具体的な条件)については、詳しく専門家にうかがう必要があります。

たとえば、実名で誹謗中傷を書けば紛れもない名誉毀損罪/信用毀損罪ですが(それに加担した者も含む)、ハンドルネームの場合には毀損される名誉の実体が存在しないため、犯罪としては成立しません。

こうした事情も詳しく法の専門家にうかがいましょう。
その上で、犯罪が成立すると判断された場合、警察を訪ねましょう。

警察では、詳しい事情を聞かれる綿密な聴取が有ります。

その上で、告訴状を提出し具体的な捜査に入ります。あるいは被害調書が作られます(罪状によって異なります)。

この時点で、弁護士の判断が重要な役割を果たしますので、告訴状の作成をお願いしたほうが良いでしょう。

悪質な誹謗中傷に悩む人は、ぜひ、まず弁護士に相談してください。
警察の捜査がどのように進展するかについては、まだ詳しく明らかにすることはできませんが、悪質な犯罪の場合は摘発に向けて非常に親身になって対応してくれます。

安心して警察に頼ってください。

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