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9月21日の記事「まず弁護士と警察への相談から」に対して、執拗な嫌がらせに悩む方からのお問い合わせをいただきました。 メールでの相談もいくつかありましたので、ここに記事として対処法を書きます。 今回の私ならびに『ブログ療法』に対する極めて悪質な誹謗中傷は刑事事件ですから、悪質な名誉毀損/信用毀損/業務妨害を行なった全犯人の特定から逮捕・起訴に至るまで、すべて捜査当局が強力な捜査権限を駆使して行っていただけます。 <主犯らはもとより、主犯らを繰り返し積極的に擁護した者、新たにブログを開いた方に繰り返し誹謗コメントを書き込んで甚大な被害を生じさしめた者などがその対象です> しかし、それに追随して誹謗中傷に加担した者に対しては、民事手続きをもって提訴を行い、損害賠償を求めなくてはなりません。 そのために使う法律が『プロバイダ責任制限法』です。 この法律:『プロバイダ責任制限法』は―――インターネットや携帯電話の掲示板などで誹謗中傷を受けたり、個人情報を掲載されて、個人の権利が侵害されるなどの事案が発生した場合、プロバイダ事業者や掲示板管理者などに対して、これを削除するよう要請したり、発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所や氏名等の開示を請求できる法律です。
警視庁HPの『プロバイダ責任制限法について』http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku402.htmにそのあらましが載っていますから、ご覧になってください。 具体的に、「嫌がらせ情報の削除」や「発信者の情報開示」を求める場合の書式は 『プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会』のページhttp://www.telesa.or.jp/consortium/provider/に載っています。 ここには――― ★「発信者情報開示依頼書」★ ★「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書」★ の書式見本も載っていますから、この書式に基づき、所定事項を記入してプロバイダーに対して内容証明郵便で送致してください。 ただ、できる限り、事前に弁護士と御相談されることをお勧めします。 悪質な嫌がらせを行う者の住所・氏名が特定できた場合に損害賠償請求を行なう必要が生じるからです。 この場合、匿名でのブログが名誉毀損等による損害賠償請求の構成要件を充たすかという問題も生じます。 今回の私の事件の場合、私は実名でブログを主宰しており、実生活の上では明瞭な業務として著作・カウンセリング・コンサルティング業務を行なっておりますので、毀損された名誉ならびに信用、そして業務妨害による損害を立証するのは容易なのですが、匿名によるブログにおいては、何が毀損されたのかを立証するためには法の専門家の判断を仰ぐべきでしょう。 そして、「嫌がらせ情報の削除」や「発信者の情報開示」を求めても、プロバイダー等がすみやかに応じなかった場合、裁判所への仮処分申請によってすみやかな措置を求める必要も生じます。 そのためにも、「発信者情報開示依頼書」「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書」等の送致前に、是非事前に弁護士への相談をされるべきとお勧めいたします。
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