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過大包装
お土産物や、食品などで規定されているもので容積率というものがあります。
呼び方は「空間率」や「空間容積率」などということもあります。 これは、地域の市の条例で決まっていることが多いようですが、 品物に対して、箱の大きさが大きくなりすぎるのを戒めるもので 品物に対して箱の空間を15%以内に収めなければならないとされているようです。 (地域によっては20%以内のところもあるようです。) ①上げ底
②額縁
③眼鏡
④餡子
⑤虚無僧
⑥十二単
⑦煙突
過大包装の例
アゲゾコ
内容物の保護又は品質保全の限度を越えて、外見から容易に判明することができないように、容器の底をあげること。
コムソウ
内容物の保護又は品質全体の限度を越えて、容器のふたを大きくすること。
ガクブチ
内容物の保護または品質保全の限度をこえて、外見から判明することができないように、額縁状の広い巾の縁取りをほどこすこと。
十二単衣(ひとえ)
内容物の保護又は品質保全の限度を越えて、内装を重ねること。
メガネ
容器または外装に切り抜きをし、中が見える部分のみ内容物を入れて、全体に入っているかのようにみせかけること。
アンコ
内容物の保護または品質保全の限度をこえて、容器の底または個々の内容物の間に紙片、木毛など(アンコ)を詰めること。
エントツ
包装の中に必要以上の空洞を作ること。
(注)過大な容器包装は、中身が多く入っているように見せかけることによって「実際のものまたは当該事業者と競争関係にある他の事業者に係わるものよりも、取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため」景品表示法で禁止する不当な表示に該当します。
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2016年01月01日
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