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憲法論

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解釈改憲「将来に禍根残す」
 =山崎元自民副総裁インタビュー=

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インタビューに応じる山崎拓元自民党副総裁【時事通信社】
 自民党の山崎拓元副総裁は時事通信のインタビューに応じ、憲法解釈の見直しによる集団的自衛権の行使容認に反対する考えを示すとともに、安倍政権が防衛政策の大転換を図ろうとしているとして、懸念を示した。インタビュー要旨は次の通り。

 −安倍政権は集団的自衛権の行使容認に向け憲法解釈の変更に踏み切ろうとしている。

 解釈改憲とは、正面から堂々と憲法を改正せず、時の政権が解釈によって事実上の憲法改正を行うということだ。憲法改正は自民党の党是で、安倍晋三首相も憲法改正を目指す方針を掲げている。その手順として憲法96条を改正し、衆参両院議員3分の2の発議を2分の1の発議に変えようとしたが、それすら難しいと悟った。便法として解釈改憲で集団的自衛権行使を容認しようという考え方は、はなはだよろしくない。解釈改憲で容認すれば、憲法の法的安定性を損ない、これからも時の政権によって憲法解釈はどうにでもなるという前例をつくってしまう。これは避けなければならない。

 安倍首相には、集団的自衛権行使を認めた政権として後世に名を残したいという情念的なものを感じる。海外において武力行使を行おうとしているが、これは日本の防衛政策の大転換だ。戦前への回帰でもあり、将来に大きな禍根を残すのではないかと心配している。(続く)

自衛隊は米の「警察犬」?
  =山崎元自民副総裁インタビュー(2)=
 −オバマ米大統領は、集団的自衛権行使の検討を歓迎し、支持したが。
 米国は財政上の制約もあって「世界の警察官」であることができなくなっている。オバマ大統領は、米国が今や「世界の警察官ではない」と表明した。米国の軍事力が弱体化し、それを日本の自衛隊によって埋めようというのが歓迎の意味だ。日本の自衛隊は悪く言えば、米国の「警察犬」になるということだ。世界中に展開している米軍がどこかで戦うことになれば、日本の自衛隊も一緒に戦うということに将来なりかねない。つまり、インド洋、中東、欧州にせよ、自衛隊が海外に出るときは派遣ではなく、派兵になる。

 一番あってはならない事態は米中戦争だが、もし米中戦争が起これば、日本の自衛隊は米国と一緒に戦うことになる。中国はそういう事態の可能性があるとみて、日本の動きを疑っている。

 日中の軍事衝突は米中の軍事衝突になり、ひいては、日中戦争、米中戦争、日米対中国の戦争になる。この恐ろしいシナリオが尖閣をめぐって想定され、誰も口には出さないが、日米中3国が心配しているのは事実だ。あってはならないことなので、日本は外交の力で、中国に対し自重を求めなければならない。ところが、日中首脳会談もできない状況だ。

 私が提案する憲法改正では、9条第1項は変えない。憲法改正の目的は日本が軍隊を持てるように改めること。今の自衛隊は軍隊ではないという解釈になっているが、あまりにも実態とかけ離れていておかしい。「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない」となっているが、自衛のために戦力の保有は認める。その自衛には個別的自衛権と集団的自衛権があり、どちらの意味も含んでいる。(続く)

憲法改正で集団的自衛権行使を
  =山崎元自民副総裁インタビュー(3)=
 −集団的自衛権の行使に賛成するという立場は変わらないのか。
 憲法改正の中では認める。自動的にそうなる。自衛のために軍隊を持つことは認めるからだ。

 −解釈改憲に反対するのは国民の同意を得ない手続きが問題だからか。
 それもあるが、私は安倍政権が防衛政策の大転換を図ろうとしていることに反対だ。憲法改正と防衛政策は別。集団的自衛権を行使するために憲法を改正するのではない。(憲法改正でも)国際紛争を解決する手段として、武力による威嚇、武力の行使を永久に放棄するということは変えない。もし変えるならば、日米は安保上対等の関係になり、日米安保条約を再改定しなければならない。日本の基地提供はなくなる。全ての米軍基地の返還を求めることになる。それは日米関係を根本的におかしくする。米国の核抑止力がなくなると、日本の核武装を求める声も強まる。海外派兵を認めるか否か、今の憲法解釈ではできないが、解釈見直しで可能になる。

 −自民党の高村正彦副総裁が1959年の最高裁判決(砂川判決)から必要最小限度の集団的自衛権の行使を認める「限定容認論」を唱えたが、公明党は反対の立場を示している。
 砂川判決そのものが古証文だ。日本の集団的自衛権を対象にしていない判決だ。日本にある米軍基地が攻撃を受けたら、それは日本国内のことであり、日本の自衛権、個別的自衛権の問題だ。高村さんの議論は牽強(けんきょう)付会、こじつけの議論だ。これを詭弁(きべん)という。公明党の山口那津男代表は優秀な法律家だから、すぐに詭弁と分かり、欺瞞(ぎまん)性を見破った。

 −憲法改正は困難で時間がかかるから、解釈改憲で集団的自衛権行使を認めようとしている。
 安倍首相の私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)はわが国周辺の国際情勢の変化を強調しているが、近い将来、日中戦争になり得るという前提で議論しているのではないか。中国に対する外交的配慮が足りない。逆に(安倍首相は)靖国神社に行って中国を刺激している。

 −なぜ安倍政権が集団的自衛権行使容認に急ぐとみるか。
  ひょっとしたら「戦争ごっこ」が好きなんじゃないか。そんな世代に入っているような気さえする。軍事力で対等になりたいという考えがある。米国に日本を守らせようという考えは確立しているが、今の安倍政権の集団的自衛権の議論は日本が米国を守ってやろうという話だ。それだけでなく、集団的自衛権行使の対象国は限定しないという。対象は「密接な関係にある国」というが、その定義がない。軍事的に密接な関係にある国は米国しかないが、軍事的とは書いていない。何をもって密接な関係と言うのか。米国以外はどこか。国連加盟国全部だと言っているのか。そんな馬鹿な話はない。これは非常に大きな穴だ。そんなことを言えば中国だって密接な関係にある国だ。自衛隊が世界中を回って各国に加勢するというのか。

    晴耕雨読

「すごい見出しだね。憲法を守る立場って、じゃあ守らない立場てのも在りうるのか?

       「松井計氏」
 
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松井計ウイキペデア
作家 推理小説、私小説、ノンフィクション
NHK教育テレビジョンの『真剣10代しゃべり場』などTV出演も多い。

                    http://sun.ap.teacup.com/souun/14088.html

                              https://twitter.com/matsuikei

 

 

 長島昭久 個別はよくて集団はダメという単純な二分論は、国会の与野党攻防の中で防衛予算等最低限の国防課題を通すために時の政府が妥協を続けた結果として捻り出された解釈で、必ずしも論理必然ではない。直接武力攻撃を受けていないのに、すべて個別的自衛権で説明しようとする方が過去の解釈を逸脱している。

そうじゃあないだろう。

個別的自衛権は我が国への直接的攻撃を前提とするけど、集団的自衛権は、必ずしも、我が国への攻撃を前提にしないから、厳然と分かたれてるわけでしょう?

最近はもう、政治家が、論理性をかなぐり捨てて強弁するのが平気になっちゃってる感があるね。

そういう発言に対して、一部の人が『その通り!よくいった!』と快哉を叫ぶ。

その声がまた大きいんだ。

厭な時代だね。

こういう時代に必要なのは、国民の良識的で冷静な世論ということになりそうですね。

すごい見出しだね。

憲法を守る立場って、じゃあ守らない立場てのも在りうるのか?

憲法を刑法でも商法でもいい、ほかの法律に置き換えてみ。

果たしてこんな見出しが成立するものなのかどうか。

⇒憲法を守る立場の団体が集会 NHKニュース http://nhk.jp/N4DB5xer

そもそも政権党の綱領に自主憲法制定なんて文言があること自体が、世界史的見て異様な事。

政権党は憲法に縛られる立場なんだから、とてもではないが自分達が好きに憲法を作れる立場にはない。

本来なら、組閣時に憲法への忠誠を誓わせてもいいくらい。

これほど憲法を軽んじてる文明国は滅多にないね。

右派諸氏が改憲を言うのなら、労働義務なんぞは真っ先になくせと言うべきなのにそんな声は全くないね。

あれはスターリン憲法に倣った条項で憲法制定時にも反対論があった。

右派ならサヨク条項だと叫んでもよさそうなもんだがね。

そうならないばかりか同項目には歓迎の声が強いんだから訳が分からない。

まだ誤解してる人があるようなので、敢えて書いておく。

日本がずっと改憲してないのが異常で、他の国はしょっちゅう改憲してるというのは嘘。

例えばアメリカが行ってきたのは、条文の修正で、自民案のような現行憲法の廃止、新憲法の発布みたいな改憲はやった事がない。

基本理念は建国以来不動。

ちょうど今、うちの子が社会科で2院政だとか、天皇は政治的権力を有さない、などの憲法に関わる事を教わっている。

我々が教わった頃と同様、極めてマトモに教わってますよ。

ありがたいことだと思うね。

まあ、今の右派の主張みたいなことを教えられるはずはないよね。

だって非学術的な話だからね。

日本の最高裁は憲法審査については、付随的違憲審査制であるとされてきたわけだけど、今の政権みたいに憲法のなんたるかを理解してない人が為政者になってしまった以上、ここはもう、抽象的違憲審査権を発動してもいいんじゃないかと思うけどね。

私は憲法81条はそれを妨げるものではないと考えます。

解釈改憲について総理は、『政府の長たる自分が責任を持ち、選挙で審判を受ける』て発言したの?

彼がいかに莫迦なのかはっきりと分かる発言だよね。

行政府の長に過ぎぬ我が身を、選挙で選ばれたこの国の支配者みたいに考えているのだな。

ここまでモノを理解してない総理は、江戸開府以来初めてだろう。

莫迦な男だな。

こんなだと、奴がいくら<価値感を同じくする欧州>なんぞと言っても、『あ、やはり喜望峰から東は違うんだな』としか思われないよ。

アジアの民に迷惑だ。

⇒安倍首相「ドイツのような謝罪はしない」 http://t.co/4qbfXEGrzW

「すごい見出しだね。憲法を守る立場って、じゃあ守らない立場てのも在りうるのか?⇒NHKニュース:松井計氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/14088.html
2014/5/4 晴耕雨読


https://twitter.com/matsuikei

>長島昭久 個別はよくて集団はダメという単純な二分論は、国会の与野党攻防の中で防衛予算等最低限の国防課題を通すために時の政府が妥協を続けた結果として捻り出された解釈で、必ずしも論理必然ではない。直接武力攻撃を受けていないのに、すべて個別的自衛権で説明しようとする方が過去の解釈を逸脱している。

そうじゃあないだろう。

個別的自衛権は我が国への直接的攻撃を前提とするけど、集団的自衛権は、必ずしも、我が国への攻撃を前提にしないから、厳然と分かたれてるわけでしょう?

最近はもう、政治家が、論理性をかなぐり捨てて強弁するのが平気になっちゃってる感があるね。

そういう発言に対して、一部の人が『その通り!よくいった!』と快哉を叫ぶ。

その声がまた大きいんだ。

厭な時代だね。

こういう時代に必要なのは、国民の良識的で冷静な世論ということになりそうですね。

すごい見出しだね。

憲法を守る立場って、じゃあ守らない立場てのも在りうるのか?

憲法を刑法でも商法でもいい、ほかの法律に置き換えてみ。

果たしてこんな見出しが成立するものなのかどうか。

⇒憲法を守る立場の団体が集会 NHKニュース http://nhk.jp/N4DB5xer

そもそも政権党の綱領に自主憲法制定なんて文言があること自体が、世界史的見て異様な事。

政権党は憲法に縛られる立場なんだから、とてもではないが自分達が好きに憲法を作れる立場にはない。

本来なら、組閣時に憲法への忠誠を誓わせてもいいくらい。

これほど憲法を軽んじてる文明国は滅多にないね。

右派諸氏が改憲を言うのなら、労働義務なんぞは真っ先になくせと言うべきなのにそんな声は全くないね。

あれはスターリン憲法に倣った条項で憲法制定時にも反対論があった。

右派ならサヨク条項だと叫んでもよさそうなもんだがね。

そうならないばかりか同項目には歓迎の声が強いんだから訳が分からない。

まだ誤解してる人があるようなので、敢えて書いておく。

日本がずっと改憲してないのが異常で、他の国はしょっちゅう改憲してるというのは嘘。

例えばアメリカが行ってきたのは、条文の修正で、自民案のような現行憲法の廃止、新憲法の発布みたいな改憲はやった事がない。

基本理念は建国以来不動。

ちょうど今、うちの子が社会科で2院政だとか、天皇は政治的権力を有さない、などの憲法に関わる事を教わっている。

我々が教わった頃と同様、極めてマトモに教わってますよ。

ありがたいことだと思うね。

まあ、今の右派の主張みたいなことを教えられるはずはないよね。

だって非学術的な話だからね。

日本の最高裁は憲法審査については、付随的違憲審査制であるとされてきたわけだけど、今の政権みたいに憲法のなんたるかを理解してない人が為政者になってしまった以上、ここはもう、抽象的違憲審査権を発動してもいいんじゃないかと思うけどね。

私は憲法81条はそれを妨げるものではないと考えます。

解釈改憲について総理は、『政府の長たる自分が責任を持ち、選挙で審判を受ける』て発言したの?

彼がいかに莫迦なのかはっきりと分かる発言だよね。

行政府の長に過ぎぬ我が身を、選挙で選ばれたこの国の支配者みたいに考えているのだな。

ここまでモノを理解してない総理は、江戸開府以来初めてだろう。

莫迦な男だな。

こんなだと、奴がいくら<価値感を同じくする欧州>なんぞと言っても、『あ、やはり喜望峰から東は違うんだな』としか思われないよ。

アジアの民に迷惑だ。

⇒安倍首相「ドイツのような謝罪はしない」 http://t.co/4qbfXEGrzW

転載元転載元: 天地の超常現象

安倍政権と憲法―平和主義の要を壊すな
2014年5月3日(土)朝日新聞社説

国会の多数決だけで、憲法を改めることはできない。
 憲法を改正するには、衆参両院の3分の2以上の賛成で発議し、国民投票で過半数の承認を得なければならない。憲法96条が定める手続きだ。

 安倍首相は昨春、この手続きを緩めようとして断念した。

 時の政権の意向だけで憲法が変えられては、権力にしばりをかける立憲主義が侵される。こう気づいた多くの国民が、反対の声を上げたからだ。

 安倍首相は、今年は違うやり方で、再び憲法に手をつけようとしている。

 条文はいじらない。かわりに9条の解釈を変更する閣議決定によって、「行使できない」としてきた集団的自衛権を使えるようにするという。これだと国会の議決さえ必要ない。

 その結果どうなるか。日本国憲法の平和主義は形としては残っても、その魂が奪われることになるのは明らかだ。

■本質は他国の防衛

 政権内ではこんな議論がされている。集団的自衛権の行使は日本周辺で「わが国の存立を全うする」ための必要最小限に限る。それは59年の砂川事件の最高裁判決も認めている――。いわゆる「限定容認論」だ。

 しばしば例示されるのは、日本近海での米艦防護だ。首相らは日本を守るため警戒中の米艦が襲われた時、自衛隊が救えなくていいのかと問う。それでは日米同盟は終わる、とも。

 しかし、これは日本の個別的自衛権や警察権で対応できるとの見解が政府内外に根強い。

 ことさら集団的自衛権という憲法の問題にしなくても、解決できるということだ。日本の個別的自衛権を認めたに過ぎない砂川判決を、ねじ曲げて援用する必要もない。

 仮に集団的自衛権の行使を認めれば、どんなに必要最小限だといっても、これまでの政策から百八十度の転換となる。

 集団的自衛権の本質は、他国の防衛という点にある。アリの一穴は必ず広がる。「日本が攻撃された時だけ武力を行使する」という以上に明確な歯止めを設けることは困難だ。

 自民党の憲法改正草案は、自衛隊を集団的自衛権も行使できる「国防軍」にするという。安倍政権がやろうとしていることは、憲法を変えずにこれを実現しようというに等しい。

 政府が方針を決め、与党協議だけで実質的な改憲をしてしまおうという乱暴さ。なぜ、こんなことがまかり通ろうとしているのか。

■行政府への抑止なく

 真っ先に目につくのは国会の無力だ。論争によって問題点を明らかにし、世論を喚起する。この役割が果たせていない。

 対立する政党の質問にまともに答えようとしない首相。それを許してしまう野党の弱さは、目を覆うばかりだ。

 自民党内にあった慎重論も、内閣改造や党人事がちらついたのか、またたく間にしぼんだ。

 立法府から行政府への監視や抑止がまるで利かない現状。そのうえ、憲法の歯止めがなくなればどうなるか。米国の軍事政策に追従し続けてきた日本だ。米国の要請に押され自衛隊の活動が「必要最小限」を超えるのは想像に難くない。

 03年のイラク戦争で、小泉首相はブッシュ大統領の開戦の決断を支持し、自衛隊を復興支援に派遣した。小泉氏の理屈は「米国支持が国益にかなう」の一点張り。情勢を客観的に判断する姿勢は見えなかった。

 安倍首相は国家安全保障会議を発足させた。だが、議事録は公開されず、特定秘密保護法によって自衛隊を動かす政策決定過程は闇に閉ざされそうだ。

 こんな体制のもと、第二のイラク戦争への参加を求められたら、政府は正しい判断を下せるのか。国会や国民がそれを止めることができるのか。

■憲法を取り上げるな

 「自衛隊員に出動命令を出すからには、一人でも多くの国民の理解を得たい」。政権の中からはこんな声が聞こえる。

 集団的自衛権の行使をどうしても認めたいというのならば、とるべき道はひとつしかない。そのための憲法改正案を示し、衆参両院の3分の2の賛成と国民投票での過半数の承認を得ることだ。

 北朝鮮の核開発や中国の軍備増強などで、東アジアの安全保障環境は厳しくなっている。いまの議論が、日本の安全を確実にしたいという思いからきていることはわかる。

 ならば一足飛びに憲法にふれるのでなく、個々の案件に必要な法整備は何かという点から議論を重ねるべきではないか。

 仮に政策的、軍事的合理性があったとしても、解釈変更で憲法をねじ曲げていいという理由にはならない。

 いまの政権のやり方は、首相が唱える「憲法を国民の手に取り戻す」どころか、「憲法を国民から取り上げる」ことにほかならない。

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各党、憲法記念日の談話発表 集団的自衛権の姿勢割れる
2014年05月03日00時15分

 3日の憲法記念日にあたり、与野党は談話や声明を発表した。
憲法記念日のページ
 自民党は声明で、今国会で国民投票法改正案の成立が確実になったことを踏まえ、「いよいよ憲法改正が現実的なものになる。『改憲か護憲か』という議論でなく、どのように改正するかという段階に入った」と早期改正の必要性を訴えた。
 一方、他党は安倍晋三首相が憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使容認をめざす方針について、それぞれの立場を明らかにした。
 公明党は「解釈を変えるなら、どんな理由でどう変えるか、国民生活や国際社会にどう影響をもたらすか慎重に議論を尽くし、幅広い国民的な合意を形成することが求められる」との声明を出し、改めて慎重な姿勢を示した。
 民主党の海江田万里代表は談話で「時代や状況の変化に伴い、国民が納得する範囲で憲法解釈が変更される余地があることは否定しない」としつつ、「内閣が便宜的、意図的に変更するのは立憲主義、法治主義に反し許されない」と批判。
 4月の党見解で解釈変更を認めた日本維新の会の平沼赳夫国会議員団代表は「日米ガイドラインや日米地位協定を見直し、日米同盟をさらに深化させたい」とする談話を出した。みんなの党も浅尾慶一郎代表が談話で「平和主義を実現するため、行使できるようにすることも検討すべきだ」と訴えた。
 共産党の山下芳生書記局長は談話で「憲法9条のあからさまな蹂躪(じゅうりん)を解釈変更で行うなど許されない」と主張。生活の党の小沢一郎代表も「閣議決定によって軽々に変更が許されるものではない」と反対姿勢を示した。社民党は「軍事国家、戦争できる国へと針路を誤らせるわけにはいかない」と声明で反対を鮮明にした。
 結いの党の江田憲司代表は談話で「一院制や首相公選制を目指す」などとし、集団的自衛権には触れなかった。

https://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CBAQqQIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.asahi.com%2Farticles%2FASG5256PZG52UTFK00B.html&ei=xDxkU-6eO46okgX5rIGgDw&usg=AFQjCNEP71ACJqBi1Bp7wbMbkkRCEb6znA&sig2=0UNYmhqChpnulw_3b8zeBQ

*関連情報
自民党憲法改正草案/現憲法対比
http://www.news-pj.net/news/2013/0413-sugiura.html

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憲法を考える ベアテさんの思い、心に

2014年5月1日


 日本国憲法は施行から六十七年を迎えます。その草案づくりに関わった米国人女性を忘れるわけにはいきません。ベアテ・シロタ・ゴードンさんです。
 ベアテさんにお会いしたのは、二〇〇四年四月、ニューヨーク・マンハッタンにあるベアテさんのアパートメントです。夫のジョセフ・ゴードンさんとともに、温かく迎えてもらいました。
 そのときすでに、一九四七年五月の新憲法施行から六十年近く。連合国軍総司令部(GHQ)で憲法草案起草に関わった人の多くはこの世を去り、当時を知る数少ない「証人」の一人でした。
◆日本女性の状況、肌で
 ウィーン生まれのベアテさんは五歳になる二九年、世界的ピアニストの父レオ・シロタさんが東京音楽学校(現東京芸大)の教授に招かれたのを機に一家で来日しました。米サンフランシスコ近郊の大学に留学する三九年までの十年間、東京・乃木坂で暮らします。
 日本の文化に触れ、社会に溶け込むのが、母オーギュスティーヌさんの教育方針でした。ベアテさんはすぐ、日本の子どもたちと遊びはじめ、三カ月で日本語を話せるようになったといいます。
 ときには、炭屋の店先にあった「たどん」を道にぶちまけるいたずらも。でも、多感な少女時代、肌で感じたのは、権利もなく、社会的立場も弱い、日本の女性たちが置かれた厳しい状況でした。
 日本を離れた二年後、太平洋戦争が勃発、両親は強制疎開先の軽井沢で、憲兵の厳しい監視下に置かれます。両親と娘は太平洋の両岸に引き裂かれ、お互い安否すら分からない音信不通です。
 大学卒業後、米タイム誌のリサーチャー(調査員)をしていたベアテさんは戦争が終わると、GHQの民間人要員に応募、採用されました。両親に会うためです。
◆男女平等を書き込む
 親子がようやく再会を果たしたのは終戦の年の十二月末。その約一カ月後、ベアテさんは新たな任務を与えられました。日本の新しい憲法の草案をつくることです。
 人権に関する条項の担当を割り振られたベアテさん。「女性にもいろいろな権利を与えたいという気持ちで始めました」と、当時の心境を語ってくれました。
 かつて日本で見聞きした、女性の立場を何とか改善したい、という強い思いがあったのです。
 焼け残っていた都内の図書館で集めた世界各国の憲法条文を参考に、草案づくりを始めました。婚外子差別の禁止なども含め、幅広く書き込みたかったそうですが、憲法にそぐわないとして草案段階で削除されたそうです。
 しかし、女性にも権利を、とのベアテさんの思いは、日本国憲法第二四条に結実します。男女平等条項といわれるものです。
 <婚姻は、両性の合意のみに基(もとづ)いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
 二 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。>
 ベアテさんは憲法施行の四七年五月、米国に戻りました。起草に関わったことは長い間伏せ、文化交流の仕事に没頭します。二十二歳の若い女性が憲法に関わったことが分かれば、改正論を勢いづかせかねないと危惧したのです。
 憲法は、他国に与えられるものではなく、自分たちで決めるものです。時代の変化や必要性に応じて改正することまで、否定されるべきではありません。
 しかし、ベアテさんは日本国民が自分たちの意思で長い間、改正しなかったことの重要性を指摘します。憲法施行六十年に当たる〇七年、本紙に寄せたメッセージでは「日本によく合う憲法でなければ、ずっと前に改正されていたはずです」と語っています。
 特に、経済発展の基礎を築いた戦争放棄の九条は、世界の「モデル」であり、「ほかの国々がこの憲法のまねをして、自分の国の憲法を変えて、世界に平和をもたらすことを期待しています」と。
◆9条は世界のモデル
 新憲法への関わりが知られるようになった晩年は頻繁に来日し、憲法制定の歴史を語り、女性の権利や人権、平和の条項を守る大切さを訴えました。一二年十二月、八十九歳の生涯を閉じます。
 その功績をたたえる声は、今もやみません。ベアテさんの思いは、憲法と、わたしたちの心の中に生き続けています。
 ベアテさんも見守った戦後日本の歩み。憲法改正や解釈改憲が声高に叫ばれる今こそ、平和憲法下で復興、経済発展を遂げた先人の労苦を思い起こしたいのです。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014050102000129.html

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