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僕は共有名義をお勧めします。
我が家の場合は、妻も正社員でしかも私よりなぜか年収がよかったので
51対49にして妻の持分を多めに設定しました。
でも妻は1年で正社員をやめて専業主婦になってしまい
住宅ローンは全部僕の収入で現在支払っています。
共有名義のメリットは、
将来離婚するときに財産分与でもめないことです。
別れるなんて縁起でもないと思われるかもしれませんが
実は専業主婦にとっては結構重要なポイントなんですよ。
これは体験談なのですが、妻の母が離婚したときに
財産分与の寄与分でもめて弁護士をたてて1年の裁判の結果
50%の寄与分を認定してもらいました。
また、たとえば僕が妻よりも先に死んだ場合には妻への相続が
発生するのですが、49/100だけ所有権の移転ですみますので
相続税の節約ができます。
でも一番の目的は夫婦二人で力をあわせて築き上げていく
共有財産であることを明確にできることですね。
ひとつ想定外のことがあったのですが
住宅ローン控除が、当初は妻と僕の年末調整の両方で
利用できたのですが、妻が退職して専業主婦になったので
今は僕の年末調整しか使えず、フルに還付金が
受け取れなくなったことですね。
不動産購入時の所有権名義ですが、本来は出資割合に応じて
持分を決めなければなりません。
購入した翌年の確定申告のときに不動産購入資金をどこから
調達したかを尋ねられる場合もあります。
夫婦間の持分が一番難しくて専業主婦の場合は基本的には
本人の収入がないわけですから共有持分にした場合に
ご主人の持分より多く設定した場合には贈与とみなされる
可能性があります。
目安としては年間110万円までは基礎控除がありますので
110万÷住宅ローンの年間返済金額の割合までは、合理的な説明が
できますので専業主婦の共有持分として主張できるはずです。
詳しくは事前に税務署に相談されるのが安心ですね。
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ありがとうございます。とっても、参考になりました。私は、今育児休業中で、秋から仕事復帰の予定です。子供のことを考えるともっともっと一緒にいたいので仕事は辞めたい・・とも思うのですが、マイホーム購入するとなるとそうもいかないです・・・・
2006/4/26(水) 午後 10:58
今は奥様が専業主婦なので、奥様の所有分もご主人が支払っていることになりますよね。その場合、贈与とみなされることになるんですか?
2006/4/27(木) 午前 2:00
我が家の年間返済額は200万円です。妻の持分は51/100ですから102万円が妻の負担分になります。この金額は贈与税の基礎控除110万円の範囲内ですので贈与税はかからないことになります。もし110万円を超えるようでしたら毎年確定申告を行い所定の贈与税を支払っておいた方がいいでしょうね。そうしないと将来売却とか相続のときに、どかんとまとめて税金がかかってくることになります。
2006/4/29(土) 午後 10:34